人を雇う時のルール、必要なものは?就業規則編

人を雇う時のルール、必要なものは?就業規則編

人を雇用したら就業規則と法定三帳簿の作成をしましょう

人を雇えば会社の成長を加速させると同時に、トラブルが発生するリスクを持つことになります。それに伴い、必然的に労務管理が発生します。

その際に必ず必要になるのが、就業規則と法定三帳簿です。

これらは法律に作成する事が規定されていますので、早い段階で準備、作成をする必要があります。

就業規則とは、どんなもの?

就業規則とは、労働時間や休日、賃金の決定や計算、支払の方法、退職手当、安全衛生、職業訓練、災害補償など、就業に関する規則を定めたものです。

就業規則が適用されるのは、その事業所で使用するすべての労働者とされ、正社員だけでなく、パートやアルバイトも含まれます。

また、規則を作成するのは使用者となりますが、労働者の代表の意見を聴き、その意見書を添付して労働基準監督署に提出することとされています。

労働基準法第89条では、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならないとしています。

10人未満は作成も届け出もしなくてもいいの?

法律上のお話でいえば、作成と届出の義務はありません。

しかし「小さい会社だから就業規則がなくても大丈夫でしょう。」と言う考えは「車に乗る回数が少ないから、事故には遭わない」と言う考えに近いものがあります。

就業規則をきちんと整備する事で、残業代の支給など賃金の適切な支給を行うことができ、法律や会社のルールを守らない従業員の懲戒解雇の規定を定める事で労使労務から発生するトラブルを回避することができます。

いわば保険の様な役割を果たすことができますので、早い段階で整備運用をした方が好ましいと言えます。

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