新会社法と従来の会社法の違い

新会社法と従来の会社法の違い

会社設立を行うための条件とメリットについて

 
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会社設立を行う場合、従来で在れば取締役は3名以上、監査役は1名以上が必要条件でした。新会社法が施行された事で、取締役の人数は1名以上、監査役においては任意となり、1人でも会社設立が可能になっています。
 
尚、法人化することで、世間からの信頼を得やすくなるため、従来取引を行う事が出来なかった企業との取引きが実現するケースが出て来る事、経費として認められる範囲が広がるため、節税効果を期待する事も可能になります。また、
 
夫婦で個人事業を手掛けている場合には配偶者への報酬を給料と言う形で支払う事が出来ませんが、会社設立を行う事で配偶者が社員と言う形になり、給料の支払いが出来るようになるなどの利点も在ります。
 

1人でも会社を作る事が出来るメリット

従来の設立登記では最低4名以上の人数にならなければ法人格する事が出来ませんでしたが、新会社法が施行された事で、一人でも設立登記を行う事が可能になりました。また、最低資本金の額が1,000万円から1円以上に変更された事、払い込み証明書は通帳の記帳を行う事で作成が許された事、類似商号調査の廃止など設立登記が身近になると言ったメリットが在ります。
 
尚、一人で会社を作ると言うメリットは、他の人の考えや派閥と言うものが生じない事が挙げられます。1人で個人事業を手掛けている場合、一人での設立は自由な会社を作り出すことが出来る、自分の考えだけで希望の会社を作る事が出来る、税金を安くすることが出来る、世間からの信頼を得易くなるため、資金繰りの際の融資を受ける事が出来る等のメリットも在ります。
 

設立登記における定款の役割について

会社を設立登記する場合、必ず定款を定める必要が在ります。複数の人々で会社を作る場合、定款の中で定める事項はそれぞれの意見を反映させていく必要が在りますが、一人で設立登記する場合は、自分の意見のみで定款を定めることが出来ます。
 
尚、会社設立は1人からでも設立登記が出来るようになっており、人数における制限は無くなっています。
 
従来では、最低でも4名と言う人数が必要、最低資本金額が1,000万円以上などの制限が在りましたが、代表者となる人の実印および印鑑証明書を利用して定款を定め、資本金の支払いと通帳の記帳、払い込み証明書の書類や登記申請書類の作成を行った後に、法務局での登記申請を行う事で世間からの信頼を得ることが出来る会社を作る事が出来ます。

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