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相続登記で当事務所にご相談いただいた方の実際にあった事例をご紹介します。今回は、実家の建替えを計画していた方の事例です。
Qさまは、祖父の代からいわき市の実家にお住まいです。お祖父さま、お父さまが亡くなり、実家も古くなってきたことから建替えを検討されていました。住宅ローンの相談で土地の登記簿を確認したところ、お祖父さまの名義のままであることが判明しました。相続登記を進めるためには、相続人の1人である叔父さまに連絡する必要がありますが、お叔父さまは長年音信不通で連絡先もわからないとのことでした。名義変更を進められず困ったQさまは、当事務所にご相談いただきました。
お祖父さまの法定相続人の調査をおこない、やはり音信不通のお叔父さまが相続人になる状況でした。戸籍の附票等を取得することで、お叔父さまの住所は判明し、手紙を送るなどでアプローチしましたが、リアクションは一切ありませんでした。そこで、家庭裁判所に対して「不在者財産管理人」の選任申立てを行いました。相続における不在者財産管理人とは、行方不明の相続人に代わって財産を管理する役割の人です。その後、無事に叔父の不在者財産管理人が選任され、不在者財産管理人と遺産分割協議を行うことで、お祖父さま名義の土地を相続により変更することができました。
行方不明、音信不通の相続人であっても、遺産分割協議に参加いただけないと名義変更ができません。住所の特定などは自分で行うことはなかなかハードルが高いことだと思います。そんなときは司法書士を頼ってください。極力相談者さまが直接対応しなくてすむよう、最大限配慮いたします。