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相続登記で当事務所にご相談いただいた方の実際にあった事例をご紹介します。今回は、遺言書があったのですが、遺言書と違う内容の遺産分割協議を行った事例です。
亡くなったFさまのお父さまは自筆の遺言書を遺していました。そこには、「実家はFさまに、駐車場は弟に、アパートと預貯金は3人で3等分ずつ相続させる」と書かれていました。ところが、Fさまの弟さまも妹さまも駐車場やアパートは相続しても管理できないので相続したくない、Fさまもアパートを3等分するわけにもいかないということで、遺言書の内容通りに分割することは、3人一致で避けたい状況でした。
Fさまとお弟さま、妹さまで希望する遺産分割の内容を固めてもらいました。その結果、実家、駐車場、アパートはFさまが相続し、預貯金は弟さまと妹さまで2分の1ずつ相続することでまとまりました。その内容をあらためて「遺産分割協議書」として作成し、3名が合意したことを明らかにするため署名捺印をいただき、それに基づいて必要な相続手続きを行いました。
亡くなられた方が遺言書を遺していた場合でも、一定の条件を満たすことができれば、遺言書と違う内容の遺産分割協議を行うことが可能です。遺言書は故人の意思であり、尊重すべきものである一方、残された相続人の方全員が納得できないような場合もあります。このような場合は司法書士にご相談ください。