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家業を継ぐのは私なのに。遺産分割でトラブルになった事例

相続登記で当事務所にご相談いただいた方の実際にあった事例をご紹介します。今回は、相続人間で遺産分割のトラブルが発生した事例です。

ご相談者さまプロフィール

お名前Nさま
年代60代
性別女性
地域福島県郡山市
職業自営業
相続人数3人
相続不動産
  • 家屋
  • 店舗
  • 宅地

相談前のご状況

Nさまは代々の家業を継がれて40年近くになります。Nさまには結婚して家族と東京で生活をする妹がいました。十数年前にお父さまが亡くなった際の相続では、お母さまが全て相続することで話が済みましたが、今回そのお母さまが亡くなりました。お母さまが家業に必要な土地の名義を持っているので、お母さまの相続についてはNさまが相続することで妹さまと話をする予定だったのですが、49日の法要の際に妹さまから「母の相続は法定相続分で分けたいので、財産目録を作ってほしい」とNさまに要求がありました。困ったNさまから当事務所にご相談いただきました。

相談後のご状況

Nさまはご自身が家業を継いでいることや、妹さまは母の介護や世話に全く関与していないことから、すべての財産を相続されたいという希望をお持ちでした。一方で法律上の相続分は姉妹で平等です。遺産分割協議を進めるために、まず財産目録の作成をお手伝いし、妹さまへ目録と手紙を送ってもらいました。しかし、妹さまからはもっと財産があるのではないかというような返事があったため、話し合いでの遺産分割協議は難しいと判断し、弁護士をご紹介の上、裁判手続きを前提に話を進めることになりました。最終的には、妹さまが態度を軟化させたことで、お互いの合意で遺産分割協議が成立することになりましたが、法定相続分の金銭を妹さまに支払うことになりました。

遺産分割の前提として財産目録を作成する必要がある場合は司法書士に相談ください

紛争が前提となっている場合には、弁護士へ相談される必要もありますが、遺産分割協議の前提となる基礎資料として財産目録の作成などが必要な場合には、司法書士が対応することもできます。作成した財産目録を前提に相続人同士で話し合いをすることで、スムーズに解決できるケースもあります。 一方で、司法書士は遺産分割協議において弁護士のように代理人として仕事を行うことは法律上できませんので、ご注意ください。

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