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相続登記で当事務所にご相談いただいた方の実際にあった事例をご紹介します。今回は、遺産分割調停が成立していたが不動産の記載が正しくなかった事例です。
兄、弟と三兄弟のCさまは、遺産分割の話し合いがうまくいかず、弁護士に依頼し遺産分割調停を行いました。無事遺産分割調停も成立し、実家の名義変更をしようと法務局を尋ねたCさまでしたが、法務局でこの調停調書では手続きができないと言われました。お困りになったCさまが当事務所にご相談いただきました。
調停調書の中身を確認すると、自宅の建物が未登記の状態であることが分かりました。未登記のままでは名義変更ができないことをご理解いただき、建物の登記簿を作る手続き(建物表題登記)から弊社の土地家屋調査士が対応させていただきました。幸いなことに調停調書に記載されている建物の内容(床面積など)と実際の建物の現況が一致していたことから、調停調書を用いて、無事に手続きを完了することができました。
今回は調停調書記載の建物の内容と実際の建物の現況が一致していたので良かったのですが、一致しないケースもあります。これは調停調書には、名寄帳といった書類上判明する情報しか載ってこないからです。仮に、実際の建物の現況と不一致の場合には、相続人である兄や弟からハンコをもらわないと手続きができないということもあります。 裁判手続きが完了した書類があったとしても、専門家に相談し、はやめに手続きを完了しましょう。