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相続登記で当事務所にご相談いただいた方の実際にあった事例をご紹介します。今回は、相続手続き中に相続人が亡くなってしまった事例です。
Wさまの叔母様がお亡くなりになりました。叔母さまの相続人は、Wさまのお母さまと兄弟の4名です。遺産分割協議を進めている中で、Wさまのお母さまは、体調が悪くなって余命宣告を受けてしまいました。急ぎ遺産分割をしたいと考えていましたが、お母さまのご兄弟も高齢で進めるのに時間がかかりそうです。実はお母さまは再婚で、前夫との間に複数の子がおり、その子らとは交流がありません。お母さまの相続も大変になりそうな状況のなか、何かできることはないかと相談にいらっしゃいました。
もし叔母さまの遺産分割協議が終わる前にWさまのお母さまが亡くなってしまうと、相続権が前夫との子にも承継されることになります。その状況を避けるため、急ぎお母さまに遺言書を書いていただくことにしました。遺言書の内容として、全ての財産をWさまに相続させる旨を記載いただき、お母さまが亡くなってしまったとしても、Wさまが相続人として対応できる形をとりました。その後、叔母さまの遺産分割協議が成立する前に、お母さまは亡くなってしまい、作成した遺言書を用いて手続きを完了することができました。
相続人が亡くなると、相続人の権利や義務は、次の相続人に引き継がれることになります。遺産分割協議は全ての相続人の関与が必要になりますので、引き継ぐ相続人に知らない人がいたり、コミニケーションがスムーズにいかない人がいると複雑になります。 それを避けるためにも、遺言書など必要な準備を必要なタイミングで行うことが重要です。