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相続登記で当事務所にご相談いただいた方の実際にあった事例をご紹介します。今回は、遺産分割にあたり、その後の土地利用を考慮した事例です。
Aさまのお父さまはアパート経営をしており、アパートとアパートの建設を予定する更地を所有していました。お父さまが亡くなって遺産分割協議にあたり、妹さまは相続を放棄しAさまとお兄さまだけで遺産分割することになりました。互いに2分の1ずつ均等で問題ないことになりましたが、2棟あるアパートの土地が分筆されておらず1筆であったこと、更地の土地も1筆であったことから、どのように2分の1ずつ分けたらよいか、ご相談にいらっしゃいました。
このような場合に、ひとつの不動産を兄弟で2分の1ずつ共有することは避けるべきです。それは今後のアパート管理や土地活用の際に、常に2人の同意が必要になってしまうからです。Aさまご兄弟もそのような状態は望んでいませんでした。そこで、遺産分割協議の中で分筆登記をすることを定め、先に土地の分筆登記を行いました。分筆登記はアパートの利用状態、道路との接道の維持、資産価値などを考慮し、Aさまご兄弟が共に納得できる内容に調整をしました。 分筆登記をした分、通常よりも時間はかかりましたが、その後の土地活用も円滑に進めることができ、Aさまご兄弟にはご満足いただけました。
土地などの不動産を複数人で共有することのリスクは意外に知られておりません。相続において共有状態で解決すること自体は楽な選択肢ですが、将来の利用・活用を考えると得策ではないケースが多いと言えます。相続人間で納得感のある遺産分割協議を行うには専門家の助言が欠かせません。ぜひご相談ください。