相続手続業務についてご紹介します!

こんにちは︕東京店の⼊江です。

10⽉も終わりに差し掛かってまいりました。新型コロナウィルス等で⼤騒ぎだっ

た1年も、気が付けばあと2ヶ⽉となりました。皆様、いかがお過ごしでしょうか。

そういえば、今年は、コロナ以外でも珍しい秋だったこと、皆様お気づきでしたか?このブログを書きました10⽉21⽇現在実は台⾵が1つも上陸をしなかった秋だそうで、これはおよそ12年ぶりの珍事だそうです!

12年前といえば、⼤学院の卒業を控え今後の進路について⼤いに模索していた時期です。あの頃が懐かしい・・・。

さて、今回は私たち東京店の相続担当に「相続⼿続業務」というお仕事についてインタビューしてきました。就活生の皆様はもちろん、そうでない皆様についても、わたしたちの日々の業務をご紹介したいと思います!

 


こんにちは︕東京店の國⽣です。

「相続」とは、簡単に⾔うと亡くなった⽅の財産を⾝内の⼈が受け継ぐ制度の事ですが、具体的に何をするのかイメージできますか︖

私達は、相続⼈と思われる⽅からご依頼いただいて、相続⼈を確定させ、亡くなった⽅の財産を証明し、相続⼈が受け継ぐ為の⼿続きをする仕事をしています。

具体的に仕事内容をについてご紹介したいと思います︕

〇相続⼈確定(⼾籍の収集)

亡くなった⽅(被相続⼈)の財産を受け継ぐ⾝内の⼈(相続⼈)が誰なのかを確定する作業です。相続⼈の証明だけでなく、他に相続⼈が無いことの証明も必要です。被相続⼈の出⽣から死亡までの⼈⽣を遡りながら、本籍地の市町村へ現在⼾籍・除籍・改製原⼾籍等の謄本の請求をし、内容を読み解く作業をしています。明治・⼤正・昭和の古い⼾籍にも出会えます。

〇財産調査

調査というとちょっと探偵みたいな響きですが、被相続⼈名義の不動産、預貯⾦、株、保険等を相続⼈に代わって調査し、発⾒・証明する作業です。

〇遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書とは、確定した相続⼈全員が財産調査で判明した相続財産をどのように受け継ぐかを書⾯にまとめて、相続⼈全員が署名・捺印をすることで、相続⼈全員が同意した事を証明する書⾯のことです。遺産分割協議が調わないと調停・裁判を⾏うなど、相続⼈間で争うこともあります。

〇財産の分配

遺産分割協議書に基づいて、不動産があれば所有権移転登記をし、預貯⾦、株、保険等は換価(解約・売却し現⾦化)して各相続⼈に分配し、相続税の申告が必要な場合は申告書の作成をいたします。

なんとなくイメージいただけましたでしょうか︖

私たちは、相続手続きの各業務を、⾏政書⼠、司法書⼠、税理⼠と、それぞれの専門家が手分けをして⾏っています。新入社員の方については、⼊社後各⼠業の補助者となっていただき、ひとつひとつの業務を着実に習得し、進めていただくための勉強会に参加することとなっています。

⼾籍を読み解き、様々な財産に出会い、⾝近な問題が多く、参考にすべき発⾒や学びがあり、その⾯⽩さにも気づいていただけるお仕事だと思います。また、すべての⼿続が終わった後、お客様から「本当に助かりました。」といっていただく事も多く、改めて⼈の役に⽴てる仕事であると感じられます????

以上簡単ではありますが、「相続⼿続業務」のご紹介でした︕

少しでもご興味を持っていただければ嬉しいです。

 

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