確定申告を依頼していた税理士からベストファームを薦められて来所
相続税に関して、当事務所にご相談いただいた方の実際にあった事例をご紹介します。今回は、他の税理士事務所からの紹介で当事務所にご相談いただいた方の事例です。
相談者T様
年齢70代
性別男性
居住地福島県郡山市
職業不動産賃貸業
財産内容
- 相続人数:2名
- 財産内容:市内に複数の不動産(1億5000万円相当)、預貯金100万円、その他財3000万円
ご相談の内容
亡くなったT様のお母様は複数の不動産を所有し、賃貸業を営んでいました。しかし、お母様が認知症に患ってからは、不動産や家賃の管理を長男であるT様が代わりに行っていました。本来はお母様が受け取るはずだった家賃をT様が代わりに預かる形になっていたので、T様はこのような場合の相続税申告をどうすればいいのか悩んでおられました。
そこで、これまで毎年の確定申告を依頼してきた税理士に相続税申告を依頼したのですが、「業務多忙で自分は引き受けることができないので、代わりの税理士を紹介する」と言われたそうです。その時に相続税申告の相談なら……、と紹介された一つがベストファームだったとのことで、当事務所に相談するに至ったそうです。
ベストファーム税理士法人による対応
T様は認知症のお母様に代わって、支出や家賃収入の管理をされていましたが、整理されていない状態でした。そこでまずは、T様がお母様から預かっていた「預かり金」がいくらになるか計算することにしました。賃貸借契約を確認してお母様の家賃収入の記録を整理したり、T様が代わりに負担していたお母様の施設利用費や固定資産税などの支出を洗い出したり、過去10年分の預かり金を正確に出しました。
次に当事務所の不動産評価の専門チームが不動産の現地調査、役所調査を実施し、評価作業を行いました。T様のお母様は所有する不動産が多いため、誤って過大に評価してしまうと、相続税が大きく上振れてしまうので、正確に評価する必要があります。また「小規模宅地等の特例」の適用で相続税をなるべく抑える試算も行いました。小規模宅地等の特例は、土地の評価額を最大80%減額できる特例で、この特例を適用できるかどうかで相続税が百万円単位で変わることもあります。節税効果が大きい特例だけあって、適用条件は厳しく、控除のメリットを最大限に得られるようにするための計算も難しいといわれています。
上記のような対応を地道に行うことで、実態に合った正確な相続税の申告ができました。その結果、T様が当初ご自身で予想されていた相続税額より少ない金額となり、大変ご満足いただけた様子でした。何より、煩雑になっていたお金の管理が整理されたことで、気持ちがすっきりしたとおっしゃっていました。
相続財産に不動産が多い方は税理士に依頼することをおすすめします。
今回のように相続財産が不動産に偏っているケースでは、税理士活用のメリットが大きいといえます。不動産は財産価値が高いことが多く、評価の仕方次第で相続税額が大きく変わってしまうことがあります。また前述したように、相続税を大きく減額させられるかもしれない「小規模宅地等の特例」は、適用のルールが複雑で計算も難解です。不動産の財産評価がからむ相続税申告は税理士の経験が物言う分野のひとつなので、相続相談の実績豊富なベストファームにご相談ください。