相続税はないと思っていたら、税務署からお尋ね文書が届いた!

相続税に関して、当事務所にご相談いただいた方の実際にあった事例をご紹介します。今回は、自分には相続税は発生しないと思っていたら、税務署から相続税のお尋ねが届いてしまった方からのご相談事例です。

相談者K様

年齢60代

性別女性

居住地福島県いわき市

職業

財産内容

  • 相続人数:2名
  • 財産内容:預貯金2500万円、土地(田・畑・山林)550万円、家屋400万円、その他500万

ご相談の内容

K様のお母様は生前に当事務所に遺言書の作成をご依頼いただいておりました。そのため、K様はお母様がお亡くなりになった後、相続手続きも当事務所にまかせたいとお考えでご来所いただきました。相続手続きのために財産を改めて確認したところ、預貯金や不動産などを合わせて4000万円弱の評価となりました。相続人がK様とK様の弟1名の二人でしたので、基礎控除4200万円を下回る見込みとなり、相続税申告不要の前提でお手続きを進めさせていただきました。しかしながら、手続きが完了してから一年が経たない頃、税務署から「相続税のお尋ね」が届いたのです。

ベストファーム税理士法人による対応

相続税のお尋ねが届いた理由は、お母様が生前に贈与していたからでした。K様ご兄弟はお世辞にも仲が良いとはいえない距離感だったので、相続でもめることを不安に思っていたお母様は、遺言書の作成のほかに、K様の弟に1千万円以上の生前贈与を行っていたのです。この贈与のことは、K様にも当事務所にも知らせずに行われていたようで、詳しい経緯が分からない状態でした。もし贈与が相続時精算課税制度を利用して行われているなら、その贈与分は相続財産として評価して相続税を計算しなければいけません。そうでなくても、贈与が亡くなった日から遡って3年以内なら、3年の持ち戻し加算のルールにより相続税が変わってしまいます(詳しくは割愛しますが亡くなった日を起点に過去3年以内※に行われた贈与財産は、相続財産に足し戻して相続税を計算しなければならないというルール)。贈与の方法や時期によって、相続税申告の要否が変わってしまう可能性があったのです。

 

そこで当事務所で税務署への確認や弟様へのヒヤリングなどによる調査を進めたところ、この贈与は4年以上前に行われており、きちんと贈与税も納められていたことが分かり、相続税申告が不要であることがハッキリしました。調査内容をもとに申告要否検討表に必要事項を記載して、税務署に返送したところ、特に問題なく受理されました。

※2024年1月1日から持ち戻し期間は段階的に延長され、2031年1月1日には7年間になる

生前贈与分も相続財産としてカウントされることがあります

相続財産の評価額が基礎控除を下回っていたとしても、相続開始前(生前)に贈与があれば持ち戻し加算や相続時精算課税制度により、相続財産に加算しなければならない場合があります。被相続人がいつ、誰に贈与したか、内容を把握できていなければ、相続時に本来加算しなければならないものが漏れてしまいます。その結果、財産額を低く見積もってしまい、相続税申告が必要か否かの判断を間違う恐れがあるので注意しましょう。故人しか知らない贈与があったとしても、税理士なら税務署で記録を閲覧したりするなどの方法で調べることが可能です。贈与がある場合の相続税の計算は非常に難しいので、実績豊富なベストファームでお気軽にご相談ください。