子供のいない弟名義の相続登記の途中で相続人が死亡!相続人が15人以上の複雑な相続に!?

相続税に関して、当事務所にご相談いただいた方の実際にあった事例をご紹介します。今回は、相続登記の手続き途中で、相続人が亡くなったため相続手続きが複雑になってしまったという特殊な事例をご紹介します。

相談者A様

年齢70代

性別女性

居住地福島県郡山市

職業

財産内容

  • 相続人数:15名以上
  • 財産内容:土地600万円、家屋150万円、有価証券2600万円、預貯金1億2200万円、生命保険200万円、その他財産210万円

ご相談の内容

A様は、弟であるB様を5年以上前に亡くしていました。しかしながら、B様の相続手続きの際、相続登記だけは行わなかったそうで、B様名義のままの不動産が残っていました。B様には子供がおらず、その不動産の相続人にはB様の奥様とA様ふくめたB様のご兄弟達が該当します。ご相談当時、B様の奥様はまだご存命でしたが、体調が芳しく無く、先行きが不安な状態でした。もし奥様が亡くなってしまうと、B様名義の不動産を相続する権利が奥様側のご兄弟に発生してしまいます。A様はまったく面識のない奥様側のご兄弟との遺産の話し合いは難しいと考え、相続登記を奥様が存命中に終わらせたいという意向でご相談にいらっしゃいました。当事務所からは、急いで相続登記を進めると共に、手続き途中でB様の奥様が亡くなってしまうことも想定して遺言書を書いてもらうことも提案し、A様からご依頼いただく形になりました。しかしながら、手続きを開始して間もなく、B様の奥様が突然亡くなってしまったのです。遺言書を書いてもらうことも叶わず、A様が回避したかったB様の奥様側のご兄弟との遺産分割が必要になってしまいました。

ベストファーム税理士法人による対応

相続登記を進めるため、相続人を調査していたところ、B様のご兄弟で9名、B様の奥様側のご兄弟が6名、そのうちの何名かはすでに死亡していて、その子供・孫らに相続する権利が移っており、相続人が15名を超える大規模な相続になることが判明しました。しかもB様の奥様は複雑な家庭環境で、兄弟には異母兄弟、異父兄弟が含まれており、A様と面識がない方がたくさん含まれていました。しかも、B様の奥様はご逝去時にかなりの資産をお持ちだったので、当事務所で把握できる範囲でも相続税申告が必要になることも分かりました。そこで当事務所は、A様に代わってB様の奥様側のご兄弟に一人ひとり連絡を取り、B様の不動産の相続について説明して協力を依頼しました。その際、B様の奥様の相続で相続税申告が発生することもお知らせしました。そうしたところ、相続人の一人からB様の不動産の名義変更だけでなく、B様の奥様の相続税申告と相続手続きもベストファームで行ってほしいという要望をいただきました。

子供がいない方の相続は、兄弟姉妹やその子らが相続で苦労することがあります

子供がいない方が亡くなった場合、親や兄弟が法定相続人になります。そのような方がご高齢で亡くなった場合、親・兄弟もすでに他界しており、兄弟の子や孫らまでが相続人となってしまうことがあります。今回の事例のように、ただでさえ相続人が多いのに、異父・異母兄弟が含まれてくると、相続人同士が会ったこともない状態になります。ほぼ他人のような者同士で遺産分割協議を行うことを想像すれば、どれだけ大変か想像がつくと思います。ましてや、代表としてとりまとめるとなれば、その心労は計り知れません。このようなケースこそ、当事務所のような外注先をうまく使ってください。ベストファームなら、相続人が多い複雑な相続の実績もあるので、安心してお任せいただけると思います。