相続が立て続けに発生……まさかの三次相続

相談者M様

年齢60代

性別男性

居住地福島県郡山市

職業会社員

財産内容

一次相続 現金5500万、貸付金500万
二次相続 不動産1,500万、現金数百万円、一次相続からの相続分
三次相続 貸付金500万、二次相続からの相続分

ご相談の内容

M様から当事務所に、叔父にあたるお父様の弟が亡くなったため、相続の相談がしたいとご予約いただきました。M様の叔父は独り身で子もなく、相続人はM様のお父様だけでした。ただ、お父様がご高齢で病に伏せているということで、M様が代わりに各種手続きを行っていたそうです。しかし、面談日を迎える直前、今度は相続人であるM様のお父様がお亡くなりになってしまいました。最初の相続手続きが全く進んでいないのに、いきなり二次相続が発生してしまったのです。

ベストファーム税理士法人による対応

M様は、叔父には遺産がありそうだが、お父様の方は不動産以外の財産がないから、相続税申告は叔父の分だけという見立てでいらっしゃいました。当事務所で財産を確認したところ、叔父様には五千万円を超える現金と相談者のお父様が営んでいる法人への貸付金が500万円以上あり、相続税申告が必要なことが分かりました。お父様の財産についても、M様がおっしゃるように自宅の不動産と数百万円の現金しかありませんでした。しかし、お父様は先に亡くなった叔父からの財産を相続した形になるので、お父様の財産の総額も増えてしまい、基礎控除に収まらなくなっていたのです。つまり、二件分の相続税申告が必要となったのです。

しかも、ここで更に大変なことが起こります。なんと、財産調査を進めている間に、今度はM様のお母様までお亡くなりになってしまったのです。文章では分かりにくいので、この状況を表にまとめると次のようになります。


相続 被相続人(亡くなった方) 相続人
一次相続 叔父 M様のお父様
二次相続 M様のお父様 M様、M様のお母様
三次相続 M様のお母様 M様


M様のお母様の財産について調べていくと、M様のお母様は現金などの財産はお持ちではありませんでしたが、叔父と同様にM様のお父様が営んでいた法人への貸付金があったことと、M様のお父様からの相続分が加算となると相続税申告が必要になりました。結果、M様は三件の相続税申告が必要となり、相続税額の負担も重くなってしまいました。

M様はお父様が元気だったころに行っていた事業に関しては何もご存じなかったため、事業の貸付金などを入念に調べる必要がありました。当事務所でぬけもれがないよう慎重に財産調査を行い、三件分の相続税申告を取りまとめました。また、相続税申告が連続した場合に使える相次相続控除を使って相続税の負担の軽減も提案しました。思わぬ形で相続が複雑になってしまったM様でしたが、納税まで無事に終わらせることができました。

相続が立て続けに起こった場合、財産の評価に注意しましょう

当初M様は、お父様、お母様には大した財産がないから相続税申告は必要ないというお考えでした。しかし、叔父の財産が相続されたことにより、全員が基礎控除を超える結果となってしまったのです。今回のようなケースはあまりないかもしれませんが、相続人が全員高齢な場合は、相続が連続して発生するということは、よくある話です。こういった場合は手続きが複雑になり、申告漏れが起こりやすいため、一般の方が自分で手続きする難易度は上がってしまいますので、専門家を頼りましょう。ベストファームにご依頼いただいた場合は、相続税申告の専門チームがありますので、手続き途中での状況変化にも柔軟に対応します。