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親から相続した「空き家」の処置。税金面でメリットが多いのは?

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総務省の「住宅・土地統計調査」によると、2018年10月時点での空き家は849万戸となり、総住宅のうち空き家の占める割合は13.6%と過去最高を記録した。同調査は、世帯の居住状況や保有する土地などの実態を把握し、現状と推移を明らかにする統計調査で、5年ごとに実施されている。

親が暮らしていた家を相続したものの、自分たちは別の地域に暮らしているなどの事情で、空き家となっているケースが増えています。総務省の「住宅・土地統計調査」によると、2018年10月時点での空き家は、わずか5年間で約26万戸増え、全国に849万戸もあるそうです。

当然、住んでいなくても固定資産税などがかかります。ですから、将来的に住む予定がないのであれば、「賃貸」か「売却」を選ぶことになりますが、余計な出費を防ぐために注意しておきたい点がいくつかあります。

空き家売却の特別控除

税金面でメリットが多いのは売却です。相続した空き家を売却した場合に使える税制の特例の一つに、「空き家売却の特別控除」があります。
これは、土地や建物の資産を譲受した場合に生じる譲渡所得から、最高3000万円までを控除できる制度です。
利用するためには、相続開始日から3年経った年の12月31日までに売却する必要があります。
また、直前に被相続人が一人で住んでいた家であることなどの要件があります(2019年4月からは親が老人ホームなどに入居し、住んでいなかった家も含まれることになりました)。
この特例は、2027年12月31日までに家を売却できれば適用されます。

取得費加算特例

空き家売却の特別控除との併用はできませんが、空き家の売却には「取得費加算特例」というものもあります。
この特例は、相続した家を相続税の申告期限の翌日から3年以内に売却すると、相続税額の一部を譲渡資産の取得費に上乗せすることができ、譲渡所得を減らすことができます。

 

相続した家をどうするか、すぐに決めることは難しいと思います。
しかし、検討している間に、空き家の管理状態が悪くなり、自治体から「特定空き家」と指定された場合には税負担が増大してしまう恐れもありますので、注意してくださいね。

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