「担保権」と聞いて何を思い浮かべるでしょうか。
住宅ローンを組んだ経験のある方なら「抵当権」という言葉に聞き覚えがあるかも知れませんね。
今回はそんな担保権と相続のお話です。
相続後、土地を売却しようとした時の障害「担保権」
Aさんは、先祖代々受け継がれてきた地元の土地を相続することになりました。
既に生活の拠点を都内に移していたAさん。
いろいろ考えた末にその土地は手放す(売却する)ことにしました。
早速不動産屋へ相談に行ったAさんでしたが、そこではじめて、土地の登記に曾祖父の時代の抵当権が残っていることを知らされます。
売却する際は、登記されている担保権をきれいに抹消してから買主さんへ権利を移すのが原則ですので、このままでは売却できないと言われてしまいました。
さて、どうしたものか。
担保権を抹消する為には、抵当権の名義人(「抵当権者」)の協力が必要です。
その為、抵当権者が法人だった場合には、その法人が現在も存在しているのか、吸収合併等で承継している会社がないかを調べ、現在その抵当権を引き継いでいる会社に連絡をして協力を仰ぎます。
他方抵当権者が個人だった場合には、その相続人を調べなければなりません。
Aさんと同様に抵当権者側にも二次三次の相続が発生していたとすれば、相続人の数は何十人にも及んでいる可能性があります。
その抵当権を抹消する為には、相続人の全員と話をつけなければならず、相当骨の折れる作業となります。
まとめ
ご自身の財産(もしくはご両親の財産)の中に不動産が含まれている場合には、予め登記簿謄本を確認しておくことをお勧めします。
何世代にも渡って相続されてきたような不動産があれば、特に要注意です。
身に覚えのない「抵当権」「根抵当権」「買戻特約」「仮登記」といった文言があった場合には、司法書士などの専門家に一度ご相談ください。
早いうちに手を打っておくべきでしょう。
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