相続税申告では、被相続人の相続財産のすべてを集計し、税額を計算して税務署に申告します。
提出された申告書は、税務署が内容を調査します。
わかりやすいところでいうと、預貯金の入出金記録について調査されることがあります。
現金として引き出したまま隠している財産がないか、または、生前に贈与し、財産をもらった人が贈与税申告をしていないものがないか等をチェックするのです。被相続人の預貯金だけでなく、贈与が無かったか相続人の預貯金もチェックする場合もあり、5~10年分程度の入出金記録を確認するという説もあります。
税理士が相続人に相続税申告書の作成を依頼された場合、その調査に備えて、申告する前に税理士があらかじめ預貯金の調査をするのが一般的です。
その際に、古い通帳があるととても重宝します。
もちろん、各金融機関から入出金の記録を取り寄せることは可能です。
しかし、金融機関に入出金履歴の記録を依頼すると有料の場合もありますし、口座を多くお持ちの方は手数料だけでも高額になってしまう可能性もあるのです。
また、入出金履歴では、単に預貯金を引き出した場合などは、何に使ったかの記録は記載されません。その場合、何に使ったかわからない引き出しがあったことになり、引き出した金額が高額の場合には税務署から「財産が残っているのではないか」とか、「贈与があったのではないか」などと疑われかねません。
しかし、通帳が残っていると、引き出した預金を何に使用したのか、几帳面な方は通帳にメモを書き込んでいる場合があるのです。
これがあれば、単にお金を引き出した記録だったとしても、それを何に使ったのかの手掛かりになることがあります。
税理士ならば、「書面添付制度」というものを利用し、そうして得た情報を記載した書面を相続税申告書に添付することも可能です。財産を隠しているわけではなく、使いみちのある出金だということを税務署に示すことができます。
入出金の記録を調査したからといっても、必ず税務署からの調査を回避できるというわけではありませんが、相続税申告に備えて、できるだけ情報は多く残しておきたいものです。
被相続人の方の遺品整理の際は心に留めておいてください。
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