先日、お客様よりこのようなご相談をお受けしました。
「今年のはじめに父が亡くなったのですが、税務署から『相続についてのお尋ね』という文書が届きました。これは何かしなければいけないのでしょうか?」
突然税務署から手紙が届いたら、驚く方も多いと思います。なぜこのような文書が届くのでしょうか。
「相続のお尋ね」が送られてくる理由は?
市町村に死亡届が提出されると、その情報は税務署に通知されます。税務署では、その亡くなった人についての財産を、固定資産台帳や、過去に提出した確定申告書などから調査します。その結果、一定以上の財産がある見込みがあれば、「お尋ね」が相続人のもとに送られてきます。
「相続についてのお尋ね」には、必ず回答しないといけないの?
回答をする義務があるわけではありません。
既に税理士に依頼しているなど、相続税申告をする準備をしている場合は、特に回答する必要はありません。引き続き申告へ向けて準備をし、申告期限までにしっかりと申告をしましょう。
一方、相続税を試算してみて、相続税がかからないことがわかり、特に申告をするつもりがない場合などは、回答することをおすすめします。「お尋ね」が送られてくるということは、前述のとおり、税務署から一定以上の財産があると見込まれている状態です。必要事項を回答し、相続税はかからないということをアピールしましょう。
また、「お尋ね」が来て初めて相続税申告が必要かもしれないと認識し、試算した結果相続税申告が必要だということがわかった場合は急ぎで準備を進める必要があります。認識したのが遅れたからといって、申告期限を延長してもらえるということはありません。相続税の申告期限は、相続があったことを知った日の翌日から10ヶ月。相続財産の調査や評価は、専門的な知識が必要な場合もありますので、早めに税理士に相談しましょう。
相続税以外でも、不動産を売却した場合や、購入した場合に「お尋ね」文書が届くことも
不動産を売却した場合には、譲渡所得税の申告が必要な場合があります。
不動産を登記した情報は、法務局から税務署へ通知されます。確定申告がされていないと、「譲渡所得がある場合の確定申告のお知らせ」という文書が届くことがあります。
一方、不動産を購入した場合にも、「不動産を購入した際の資金の調達方法」についての問合せが税務署からある場合もあります。
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