判断能力が落ちて「後見人が必要です」となったときには、自身で出来ることが著しく制限されます。
その中には親族では出来ないことも多くあります。
そのため、「後見人がいなければ困ること」をいくつかご紹介します。
その前に、任意後見制度をおさらい
もしもあなたの判断能力が低下してしまうと、自身で財産管理ができなくなります。そのような場合に備えて、あらかじめ、自分に代わって財産管理を自分の信頼できる人に頼んでおくことができます。これが任意後見制度です。
詳しくは「任意後見の手続きの流れとは」の記事をご覧ください。
任意後見の手続きの流れとは
後見人がいないと困る3つのこと
1.不動産が売れない
不動産を持っている人が認知症になってしまうと、自分で不動産を売ることはできません。不動産の処分は売買契約となり、判断能力が落ちている方は処分権限を失うからです。
後見人は本人に代わって、裁判所の許可を得て不動産を売却し、本人の預貯金に加えることができます。
(日用品の購入や公共交通機関の乗車、趣味への支払いなど日常生活に関する行為は、判断能力が無い方でもできると定められています)
2.入居が出来ない
高齢者施設に入居するには自分で入居先を選ぶことが前提ですが、認知症の人は「ここに決める」という判断が正常ではないとして入居契約は結べないことが多いです。
そのため、本人に代わって後見人がその入居先を調べ、大丈夫となれば本人のために入居契約を結ぶことができます。
(ただし後見人は保証人にはなれませんので別途保証人が必要になります。親族がいる場合は後見人がいなくても入居できるところもありますが全部ではないです)
3.相続できない
身内が亡くなったら自分に相続する財産が発生しますが、判断能力がなければ相続内容が正しいかどうかを判断できないとして、相続できません。その場合、自分だけでなく他の相続人に対する相続も全てストップするので、色々な方の負担となります。
解消するには本人に後見人が付き、その後見人が本人に代わって相続手続きを進めるしかありません。
(任意後見人を選んでいない場合は、成年後見人を付ける申し立てを家庭裁判所へ行ってから、実際に後見人が付くまで約半年かかります)
まとめ
今回は代表的な困りごとをいくつか挙げました。
親族がいれば解決することもありますが、一番の困りごとは本人の財産関係です。本人の財産は親族でも勝手に触ることは許されず、場合によっては親族であっても罪に問われたりもします。
本人に代わる権利を持った後見人がしっかりと対処する必要があるでしょう。
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