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「成年後見人」になれる人の条件とは?成年後見制度から見る役割

後見制度

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成年後見人は、被後見人の財産と生活を守るために大変重要な役割を担います

その成年後見人を立てる際、成年後見人になれる人には特別な資格や能力が必要だといわれたり、年齢制限に言及されたりすることもあります

実際のところはどうなのでしょうか。ここでは、成年後見人になれる人の条件について、くわしく解説します。

成年後見制度について

成年後見制度とは、判断能力が衰えた人(被後見人)のために「成年後見人」を選び、その成年後見人に被後見人の財産管理・身上監護を任せる制度です。

この成年後見制度には任意後見制度と法定後見制度の2種類があります。

任意後見制度と法定後見制度の違い

認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な人にとって、自分で不動産や預貯金などの財産を管理したり、介護サービスや施設入所に関する契約を結んだり、遺産分割協議に参加したりする行為は難しい場合があります。

また、判断能力が不十分なせいで、契約上のトラブルに巻き込まれるリスクもあります。たとえば、悪徳商法の被害にあったり、自分にとって不利な契約を結んだりといったケースです。

成年後見制度では、このような方々を契約上のトラブルから保護し、財産管理の支援をします。この成年後見制度には大きく分けて「任意後見制度」と「法定後見制度」の2種類があります。

任意後見制度(本人が自分の意思で後見人を決める)

任意後見制度は、厳密には「任意後見契約」という契約です。

的な判断能力の低下に備えて、被後見人となる本人があらかじめ「後見人」を選んでおくことができます。

後述する法定後見制度では、後見人を選ぶのは裁判所であり、被後見人自らが選ぶことはできません

家族や親族が後見人に選ばれることもありますが、弁護士や司法書士といった専門家が選ばれることも多く、後者の場合は専門家といえど見ず知らずの他人に財産の管理を任せることになります

また、法定後見制度では、後見人に対する報酬は裁判所が定め、財産管理・身上監護は裁判所に選ばれた成年後見人が行うため、被後見人やその家族の意に沿わない結果になる可能性があります

任意後見は、本人と、後見人になる予定の人との間の「契約」なので、内容や報酬を自由に決めることができるという大きなメリットがあります。

なお、契約である以上、本人の判断能力喪失後は任意後見を利用できなくなる可能性があります

任意後見を利用したいなら、本人の判断能力が衰えないうちに契約を結びましょう

また、任意後見は必ず「公正証書」で契約しなければならないので、注意が必要です。

身近な家族や親族に任意後見人の候補者がいないなら、弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門家から信頼できる人を選ぶことを推奨します

任意後見は、本人が判断能力を失った後に任意後見受任者などが家庭裁判所へ申立てを行い、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任してはじめて開始されます

ちなみに、任意後見契約から後見が実際に開始するまでの間、任意後見人となるべき者は「任意後見受任者」と呼ばれます。

法定後見制度(家庭裁判所が成年後見人を選出)

法定後見制度は、あらかじめ後見人を決めておく任意後見制度とは異なり、被後見人となる本人がすでに判断能力が低下している状態で利用する制度です。

法定後見制度を利用するためには、四親等内の親族など一定の立場にある人が、家庭裁判所に対して申立を行わなければなりません

なお、法定後見制度は、本人判断能力の程度や病状に応じて「後見」「保佐」「補助」の3類型に分かれています

判断能力が大きく低下している場合は「後見」を、中程度なら「保佐」を、最も軽い場合は「補助」の制度を利用することになります。

類型にあわせて後見人・保佐人・補助人に与えられる権限は異なります。

権限を制限することで、本人の判断能力の程度や病状に応じて必要な範囲の援助を受けられるようにする仕組みになっています。 

成年後見人とは?なれる人はどんなことができる?

成年後見人は前述の通り、判断能力が衰えた被後見人の財産管理や身上監護を担います

具体的には財産管理は被後見人の代わりに賃貸借契約等といった財産面での法律行為を通して財産を保護すること、身上監護は介護サービスや施設入所の契約等、被後見人の身上面での法律行為を行い、被後見人の生活を保護することを意味します。

成年後見人は、本人の生活・医療・介護・福祉など本人の身のまわりの事柄にも目を配りながら本人を保護・支援します。

誤解されがちですが、成年後見人は後見人の介護人の役割を担うものではありませんあくまで、法律的、書類的な手続きの対応や代理を行う権限を持つ者なのです

なお、任意後見における後見人の権限は、あらかじめ契約で定められた範囲の行為になるため、必ずしも法定後見制度における成年後見人と権限が一致するわけではありません。

ただ、法定後見と任意後見のどちらにおいても、家庭裁判所(任意後見監督人含む)からの監督を受ける点は同じです。

成年後見人になれる人とは

成年後見人になれる人は、社会福祉士などの特別な資格を持っているのでしょうか。

ここでは、成年後見人になれる人の条件や、成年後見人になれない場合について詳しく見ていきましょう。

成年後見人になるには資格が必要?

任意後見・法定後見ともに、後見人になれる人に社会福祉士などの特別な資格は不要です。任意後見では本人が将来的に財産管理などを任せたい相手を選んで契約を締結するので、自由度は高いといえます

一方、法定後見では、成年後見人を本人のためにどのような保護・支援が必要か事情に応じて、家庭裁判所が選任します。たとえ裁判所に対して「被後見人の親族を成年後見人にしてください」といった希望を伝えても、その希望が通るとは限りません。

また一般的に、被後見人である本人に一定以上の財産がある場合などは親族以外の弁護士や司法書士といった専門家が成年後見人として選ばれる傾向があります。

なお、任意後見・法定後見のどちらの場合でも、成年後見人になれない人については、法律で下記のとおり定められています。

【(成年)後見人の欠格事由】

  • 未成年者
  • 成年後見人の地位を家庭裁判所から不適格として解任された者
  • 破産者(復権している方、免責許可決定を受けている方は該当しません)
  • 被後見人(本人)に対して訴訟をし、またはした者ならびにその配偶者及び直系血族
  • 行方の知れない者

 

(成年)後見人の候補者が上記の欠格事由に該当していないかを必ず確認しておきましょう。

成年年齢引き下げで成年後見人になれる人が変わる

令和4年4月1日に「民法の一部を改正する法律」が施行され、民法上の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。

この法改正によって、18歳や19歳という従来の未成年者であっても親の同意なく法律行為を有効に行えるようになったのです

そして、この法改正は、成年後見制度にも大きく関わっています。

令和4年3月31日以前、18歳と19歳は年齢制限により「後見人」になれませんでしたが、令和4年4月1日以降は法律上の「成年」として後見人になることが可能になりました。

成年後見人になれる人が求められる資質

ここでは、法定後見制度における成年後見人となる人に対して求められる資質について解説します。

成年後見人になるために特別な資格は不要ですが、一定の資質を備えていると家庭裁判所から判断されなければ、成年後見人になることはできません

家族や親族だから選ばれるわけではなく、様々な状況を踏まえて家庭裁判所により選ばれます。

法定後見制度で家族や親族が成年後見人に選ばれにくい?

では成年後見人にふさわしい人はどのような人でしょうか?

成年後見人は法律にのっとって決められる被後見人(本人)の代理人です。

前述した通り、財産管理から身上監護まで責任の範囲はとても広く、常に被後見人の不利益とならないようにしなければいけません

後見人による財産の使い込み等はもってのほかで、責任を持って財産の管理等ができるとみなされた人が裁判所に選ばれます。

被後見人に多額の財産があるケースでは、家庭裁判所は、家族や親族に多額の財産の管理を任せることについて消極的な姿勢をとっています。

そういったケースにおいては、たとえ家族や親族を成年後見人に選ぶとしても、併せて専門家を「後見監督人」に任じて後見事務を監督させるのが通常です。

なお、多額の財産がある場合とは、被後見人に賃料収入などがある場合も含みます。

また、後見人の候補者たる家族とその他の家族や親族との間に何らかの争いが生じていたり、候補者が高齢だったりするケースでも、家族以外の第三者が成年後見人に選ばれやすいです

このように、家庭裁判所は被後見人の背景や家族の対立関係をチェックし、被後見人が不利益を被ることのないよう、慎重に成年後見人を選びます。

家族・親族が成年後見人になるために重要なこと

繰り返しになりますが、法定後見制度においては、家庭裁判所が成年後見人を選びます

そのため、必ずしも家族や親族が成年後見人になれるとは限りません

家庭裁判所に家族や親族を成年後見人として選んで欲しい場合、申立人側で成年後見人の候補としたい推定相続人の同意を得る必要があります

推定相続人とは、成年被後見人がお亡くなりになり、相続が開始された場合に相続人と推定される人のことです。

たとえば、被後見人に申立時点で配偶者と子がいるなら、配偶者と子がその時点での推定相続人です。

推定相続人の同意は「同意書」という適宜作成した書面で形に残しておき、申し立てと同時に家庭裁判所に提出します。

申立人と候補者の間で意見の食い違いや紛争があると候補者は成年後見人に選任されにくくなるとされているためです。

なお、この同意書が提出されないと後見人が選任されないというわけではなく、裁判所はあくまでも後見人選出の判断材料として利用していると思われます。

同意書がなければ裁判所から直接照会がいきます。同意書が用意できたら、申立と同時に家庭裁判所へ提出します

成年後見人選任にあたり、家庭裁判所は申立人や後見人候補者との面接を実施します。

後見人候補者との面接では、欠格事由の有無や後見の方針を尋ねられるなど、後見人としてふさわしいかどうかを厳密に判断されるので、候補者は念入りに準備を整えて臨まなければなりません

リーガルサポート登録の法人(会社)に限り、成年後見人になれる場合もある

法人とは、分かりやすく言うと「会社」のことです。裁判所は成年後見人に法人を選ぶこともあります

ただし、法人が成年後見人になれるケースは「全国の司法書士で構成される『リーガルサポート』に登録している」といった場合に限られています。

そのため、被後見人に関連する法人や申立人が役員を務める株式会社等が、成年後見人に選任されることは基本的にありえません。

このように、本人・親族に関係する法人を家庭裁判所に選ばせるといった運用はできないのでご注意ください。

成年後見人の報酬は?

成年後見人の報酬は、任意後見か法定後見かによって異なります

任意後見の場合は、契約で報酬額を自由に定めておくことができ、無報酬にすることも可能です。

実際に家族を任意後見人にする場合は、ひと月あたり3万円以下という設定が多くみられますが、家族なので無料にするケースもあります

また、任意後見においては任意後見監督人への報酬も財産額に応じて発生するため、その点も留意しておきたいところです

一方、法定後見の場合、裁判所が公表している情報として報酬は管理する財産の金額によって異なり、成年後見人が通常の後見事務を行った場合は月額2万円が目安とされ、管理する財産額が1,000万円を超えるなど高額な場合は、月額3~6万円程度の費用がかかる可能性もあります。

ちなみに成年後見人が報酬を得るためには、家庭裁判所に報酬付与の審判を申し立てる必要があります。

法定後見にかかる必要についてもう少し詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

成年後見人の費用はいくら?毎月払えない場合の対処法を解説

法定後見の報酬目安が任意後見よりも高いのは、法定後見人を必要とするケースのほうが、権利関係が複雑になるなどして事務作業が増えることが想定されるので、任意後見人より報酬が高く設定されやすくなるからです。

また、法定後見において、特別困難な事務手続きが発生したときは、成年後見人は付加報酬を受けることができます

付加報酬の額は基本報酬額の50%以内とされていますが、家庭裁判所の審判なしで勝手に報酬が支払われることはありません。

なお、家族が成年後見人になった場合でも、家庭裁判所に報酬付与の審判を申し立てることで報酬が発生します。

ただ、被後見人の家族が成年後見人に選ばれた場合、報酬は無報酬とすることも多いです。専門家が成年後見人になる場合よりも財産的負担を軽減することができます。

まとめ 後見制度の相談は全国シルバーライフ保証協会にお任せください

法定後見・任意後見ともに、成年後見人になれる人に特別な資格は不要です。

法定後見では成年後見人を裁判所が選び、任意後見では本人が将来的に財産管理などを任せたい相手を選んで契約を締結しますただし、後見人には欠格事由があるので注意しましょう。

判断能力の低下した家族を守り、財産管理を徹底したいなら、成年後見制度について熟知している専門家へ相談することを推奨します

しかし、信頼できる専門家選びというのはなかなか難しいものです

一般社団法人「全国シルバーライフ保証協会」は後見のご相談はもちろんのこと、相続・終活の専門家やファイナンシャルプランナーなど、関連業種との幅広いネットワークによる総合的なサポートも提供しています。

さらに、預けた財産や費用は「信託口座」という簡単に出し入れできない口座で管理してもらえるため、財産管理面でも安心です。

支援を受ける本人だけでなく、本人以外の家族や親族にとってもベストな選択肢を知るきっかけとして、まずは全国シルバーライフ保証協会へ気軽にお電話ください。

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この記事の担当者

斉藤 圭祐司法書士|民事信託士|ベストファーム司法書士法人 社員司法書士

斉藤 圭祐司法書士|民事信託士|ベストファーム司法書士法人 社員司法書士

立教大学法学部卒業。大学在学中に司法書士試験に合格。ベストファーム司法書士法人に入社後、石川事務所、東京事務所、郡山事務所にて司法書士業務に従事。個人の生前対策を中心に、年間50回以上のセミナー開催など、精力的に活動中。

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