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後見人とは?制度・役割・手続きをわかりやすく解説

後見制度

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後見人」は「未成年後見人」と「成年後見人」に分かれます。成年後見人はさらに「法定後見人」と「任意後見人」の2種類に分かれ、それぞれに役割や権限が異なります。

この記事では、後見人を理解するために、3種類の後見人の役割や権限の違い、利用手続きや費用についてわかりやすく解説します。

後見人の意味

後見人とは、未成年者や、判断能力が衰えた人を保護・支援する法的な立場にある人です。成年者の後見人を未成年後見人、成年者の後見人を成年後見人といい、後見人によって、保護・支援される本人のことを「被後見人」と言います

後見人は「身上監護」と「財産管理」という大きく2つの役割が求められます。

身上監護とは、後見人が被後見人の心身の状態や生活状況を配慮し、生きていくために必要なサービスを選び、契約の締結などを代行することです。

具体的には被後見人を施設に入居させてあげたり、未成年者に対して必要な教育サービスを手配したりします。

財産管理については、民法第859条に後見人は被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表すると定められています。

つまり、後見人は被後見人の財産を管理するだけでなく、被後見人の預貯金や収入支出などにかかわる契約締結や取消しを代行し、被後見人の財産上の利益を保護します

被後見人が不本意な詐欺まがいの商品を誤って購入してしまったとき、後見人は代わりに売買を取り消すことができます。

このように、後見人には強い権限と責任が与えられています。それでは、「未成年後見人」から具体的に解説していきます。

「未成年後見人」について

まず、未成年後見人について、親権者との違いや求められる役割を解説します。

未成年後見人とは?

未成年後見人とは、適切な財産管理や身上監護などを通じて、親権者のいない未成年者を支援する法的な立場にある者のことをいいます。

民法によると、未成年後見人を置くことができるのは具体的に次のケースです。

  • 死別などにより親権者がいなくなったとき
  • 虐待で親権を喪失しているなどの理由で、親が親権を行使できないとき

 

ただし、これらのケースに当てはまった瞬間に、親族などが自動で未成年後見人になるわけではありません。

未成年後見人を置くためには、次のどちらかの手続きが必要です。

  • 未成年者、その親族、利害関係人による請求
  • 最後の親権者の遺言による未成年後見人の指定

 

では、親権者と未成年後見人はどう違うのでしょうか?

未成年後見人の役割と親権者と異なる点

親権者とは子どもの監護・教育(身上監護)、及び財産管理の権限を持つ人のことです。多くの場合は両親が親権者にあたります。未成年後見人が有する権利・義務は基本的に親権者と同じです。

具体的には、未成年者の身上監護(しつけ、教育)や、居所の指定、営業の許可、法律行為に対する同意、法律行為の代理、財産の管理などがあります。

成年者が成人したり、養子になったりなどして保護の必要がなくなるまでの間は、未成年者の保護と支援を継続しなければなりません。

なお、未成年後見人が有する同意権や代理権には制限があります。たとえば、未成年者は、婚姻する際に未成年後見人の同意を得る必要はありません。

また、未成年後見人は、未成年者の財産管理について裁判所から監督されます。未成年後見人は、未成年者の財産を調査して「財産目録」と「年間収支予定表」を作成し、家庭裁判所へ提出・報告しなければなりません。

「成年後見人」について

続いて、成年後見人についてみてみましょう。成年後見制度の概要や、成年後見人の権限の範囲などをくわしく解説します。

成年後見制度とは?不動産などの財産管理との関わり

法務省の定義によると、成年後見制度とは「認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々を保護し、支援するための制度とされています。

判断能力の不十分な方にとって、不動産や預貯金などの財産の管理や、介護・医療サービスに関する契約の締結、遺産分割の協議を適切に行うのは困難です。

判断能力の低下で不利益な契約を結んでしまうなど、悪徳商法の被害にあうリスクもあります。

判断能力が不足した人の代わりに成年後見人等が財産を管理し、意思決定を支援することで、さまざまな不利益から被後見人等を守ることができます

このように被後見人を守る制度ですが、冒頭説明したように法定後見人と任意後見人の2種類に制度が別れますので、それぞれについて解説していきます。

法定後見人制度の概要

法定後見制度では、本人の判断能力の低下度合いに応じた段階的な支援類型が用意されています。ここでは、法定後見制度の概要について解説します。

法定後見人の役割

法定後見制度による支援の対象となる人は、判断能力が低下した人、または判断能力を完全に喪失した人です。判断能力低下または喪失の原因としては、精神障害や知的障害、認知症などがあります。

断能力が低下した人の財産と生活を守るのが、法定後見制度の目的であり、後見人の役割です。

法定後見制度を利用するには、本人の判断能力が低下した後に、申立権者から家庭裁判所へ申立を行う必要があります判断能力が低下する前に申し立てることはできません

法定後見制度は、本人の判断能力の低下度合いに応じて「①後見」「②保佐」「③補助」の3類型に分かれています。

常に判断能力を欠いた状態にある人は「①後見」の、判断能力が著しく不十分な人は「②保佐」の、判断能力が不十分だが保佐ほど深刻ではない人は「③補助」の対象です。

また、3つの類型ごとに「保護される人」と「保護する人」の名称も異なります。保護される人は「被後見人」「被保佐人」「被補助人」と呼ばれ、保護する人は「成年後見人」「保佐人」「補助人」と呼ばれます。

保護される人をまとめて「被後見人等」と呼び、保護する人をまとめて「後見人等」と呼ぶのが一般的です。

法定後見制度とは何かわかりやすく解説!手続きの期間や費用を確認

①後見

後見の対象は、常に判断能力が欠けている状態にある人です。「自分一人では、日常生活の買い物ができない」程度の判断能力が後見の目安とされています。

判断能力の低下度合いを判断するのは医師です。後見に限らず、保佐や補助を利用したい場合も、医師の診断書を申立書と併せて家庭裁判所に提出しなければなりません

家庭裁判所による後見開始の審判が確定してはじめて後見の効力が発生し、後見人は財産管理と身上監護の権利を行使できるようになります

また、成年後見人なら、後見開始後に被後見人が誤って締結した財産関係の契約を取り消すことができます(取消権)

たとえば、「飛び込みセールスで必要ない布団を購入してしまった」「何もわからないまま、インターネット回線を契約した」といった場合でも、後からその契約を取り消すことができるため、被後見人やその家族にとっては心強い存在です。

②保佐

保佐は、判断能力が著しく不十分な人のための制度です。目安としては「日常的な買い物は一人でできるが、重要な契約や取引を一人で行うのは困難」程度まで判断能力が低下した人が、保佐の対象になります。

重要な契約の例としては「不動産の売買」や「老人ホームの契約」などが挙げられます。

保佐人は、被保佐人が行う借り入れや不動産の売買、訴訟、贈与、改築など特定の法律行為(民法第13条第1項に定められた行為)について同意権と取消権を有します。成年後見人とは異なり、保佐人には基本的に代理権はありません。

ただし、法律行為に限っては、被保佐人の同意のもと家庭裁判所が保佐人へ「代理権」を与えることができますまた、保佐の申立自体にも本人の同意を得なければなりません。

③補助

補助の対象になるのは「一人で重要な契約行為をするには不安がある」程度に判断能力が低下した人です。補助人には、同意権と取消権がありません。

ただし、家庭裁判所へ申し立てることで、民法第13条第1項の法律行為のうちの一部について同意権と取消権を付与してもらうことができます。なお、補助の申立を本人以外が行うには、本人の同意が必要です。

任意後見人制度の概要

任意後見制度では、来的に判断能力が低下した場合のための後見人を、本人があらかじめ選んでおくことができます法定後見とは異なり、任意後見は本人と後見人になる予定の者との間の「契約」です。

任意後見契約では、本人の判断能力が低下する前に必ず公正証書で契約書「代理権目録(任意後見人が代理できる行為の一覧)」を作成しておかなければなりません

また、判断能力の低下後、自動的に任意後見契約の効力が発生するわけではありません。家庭裁判所へ任意後見の申立を行い、任意後見監督人が選ばれてはじめて、任意後見契約の効力が発生します。

任意後見と法定後見の大きな違いのひとつが、「取消権」の有無です任意後見人には取消権が認められていないので、本人にとって不利益な契約を任意後見人が後から取り消すことはできません

後見人に取消権を持たせたいなら、任意後見を終了して、法定後見に切り替える必要があります。

任意後見制度とは?できること・できないことや制度を利用する流れを解説!

代理権目録上では相続税に関わる資産運用も記載できる

任意後見人の権限の範囲は、契約で決めておくことができます。財産の管理、療養看護に関する法律行為などのうち、一部についてのみ代理権を与える旨の任意後見契約も可能なので、法定後見よりも本人の裁量がききやすいです。

また、法定後見とは異なり、代理権目録上では相続税に関わるような「資産運用」に関する権限も任意後見人に与えることができます。

法定後見では、原則として、生前贈与など被後見人の財産を目減りさせるような行為をすることができません

ただし、任意後見であっても、任意後見人が合理的な理由なしに被後見人の資産を減らすような管理をすると、家庭裁判所や任意後見監督人から指導を受けることがあります

最悪の場合、任意後見人を解任される可能性もあるので、任意後見人にも慎重な行動が求められます

後見人を選任するための手続きの流れを説明

ここでは、未成年後見、法定後見、任意後見それぞれについて、後見人選任の流れを解説します。

【未成年後見人】手続き方法例

未成年後見人を選ぶ方法は2種類あります。家庭裁判所に対する選任申立か、遺言による指定です。それぞれの手続きについて、順番にみていきましょう。

家庭裁判所に申し立てるケース

未成年後見人の選任を家庭裁判所へ申し立てる場合、候補者を推薦することができますただし、推薦した候補者が選任されるとは限りません。

たとえば、未成年者が多額の財産を相続する場合や、未成年者の養育や財産管理の方針が親族間で食い違っている場合などでは、弁護士や司法書士といった専門職が未成年後見人に選ばれる傾向にあります。

それらの場合においては、財産管理や養育の方針決定について、一層の慎重さが求められるからです。

また、親族が未成年後見人になる場合、家庭裁判所は必要に応じて専門職を未成年後見監督人に選任することができます。

遺言で指定されているケース

未成年後見人を遺言で指定することもできますただし、親権者である両親の一方が遺言で他の親族や他人を未成年後見人として指定しても、もう一方が親権者であり続ける限り、遺言による指定の効力は発生しません。

遺言で未成年後見人が指定されていたことが判明した場合、手続きとして始めに着手すべきは市区町村役場への届出です。未成年者の本籍地または未成年後見人の所在地の市区町村役場へ、遺言者の死亡日から10日以内に届け出なければなりません。

届出時には遺言書その他の書類(戸籍謄本など)が必要です。その他の必要書類について、詳しくは届出先となる市区町村役場へ問い合わせてください。

なお、遺言により指定された未成年後見人には家庭裁判所への報告義務がありません

そのため、財産管理や身上監護の適切性が客観的にチェックされず、未成年者に不利益をもたらすおそれがあります。未成年者の財産管理や身上監護が適切に行われるように、通常は遺言で未成年後見監督人を併せて指定します。

【法定後見人】手続き方法例

続いて、法定後見人の選任手続きについて解説していきます。家庭裁判所の厳格な形式に基づいて手続きが行われるため、申立時には念入りな準備が必要です。

「後見開始申立」の手続きを家庭裁判所に行う

法定後見制度を利用するには、まず、「後見開始の申立」を家庭裁判所に対して行います。申立権者は、本人、配偶者、四親等内の親族などです。

親族が申し立てる場合は、そのうちの一人から申し立てることができます。被後見人となる本人に配偶者や親族がいない場合は、市町村長や未成年後見人などによる申立も認められています。

申立人は、家庭裁判所へ申立書およびその他の必要書類を提出します。その他の必要書類には、本人の戸籍謄本、住民票、診断書などがあります。具体的な必要書類については、家庭裁判所へ確認してください

必要書類の中には、取得に時間がかかるものもあるため、速やかな行動が望まれます。申立時に書類が不足しているとさらに時間がかかるため、家庭裁判所から申立書を事前にもらっておき不備なく記載するなど、準備は入念に行いましょう。

家庭裁判所の調査官が申立人と後見人候補者に面談調査を実施する

申立書の提出後、家庭裁判所の調査官による面談・調査が実施されます談・調査の対象は申立人と後見人候補者です。面談では、申立理由、本人の経歴ならびに病歴、財産とその収支、後見人候補者の経歴などが確認されます。

また、家庭裁判所は、本人の家族などに対しても、事実関係や親族間での争いの有無、後見人候補者が後見人としてふさわしいかなどを書面や電話で調査します。

家庭裁判所が専門医に医学鑑定を依頼して、本人の判断能力や財産管理能力などを確認することもありますが、ケースバイケースです。

本人に対しても、家庭裁判所は面談・調査を行います。本人への面談で確認される内容は、おおまかに言うと、病状、申立理由、申立内容です。

保佐および補助については、手続きを進めるうえで本人の同意を要する部分が多いため、面談時にあわせて確認されます。ただし、本人との意思疎通ができない場合、面談は実施されません。

家庭裁判所が「審判書」を送付し、法定後見人を選任する

面談・調査後、家庭裁判所は書類や調査結果にもとづく審査を行い、後見の必要性や後見人の選任について判断します。

後見人候補者が後見人にふさわしくないと判断された場合や、親族間における意見の不一致がある場合などには、第三者後見人が選ばれたり、後見監督人が選任されたりするのが通常です

審査後、家庭裁判所の裁判官が申立について「決定(審判)」を行い、申立人と後見人へ「審判書」を送付します。

審判書に記載されているのは、裁判所の決定内容などです。審判書の到着日から2週間以内に不服申立がない場合は、審判が確定し、法務局で成年後見の登記がなされます。成年後見が開始しても、戸籍にその旨は記載されません。

選任された後見人は、審判確定後1ケ月以内に本人の財産目録を作成して家庭裁判所へ提出し、以降も、家庭裁判所と後見監督人へ本人の状態や財産管理の状況などを定期的に報告します

【任意後見人】手続き方法例

続いて、任意後見人の手続き方法について順番に解説していきます。

任意後見受任者を選ぶ

任意後見人になるために、これといって必要な資格はありません弁護士や司法書士といった専門家だけでなく、家族や親族、友人など身近な人と任意後見契約を結ぶことができます。また、法人も任意後見人になることができます。

複数人を任意後見人として選ぶこともできますが、以下に該当する人は任意後見人になることができないため、注意してください。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
  • 破産者
  • 行方の知れない者
  • 本人に対して訴訟をし、又はした者及びその配偶者並びに直系血族
  • 不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者

 

なお、任意後見契約を結んだ相手(将来の任意後見人)のことを、「任意後見受任者」と呼びます。

公証役場で「公正証書」を使用して任意後見契約を締結する

任意後見人になってほしい相手及び契約内容が決まったら、公証人の作成する公正証書で契約書を作成します

公正証書を作成するには、原則として、本人と任意後見人になる予定の者が一緒に本人の住所に近い公証役場へ足を運ぶ必要があります

公証役場への移動が事情により難しい場合は、公証人に出張して来てもらうことも可能です。公正証書によらない任意後見契約は無効なため、必ず公正証書を作成してください

家庭裁判所へ「任意後見監督人」の申し立てをする

認知症などで本人の判断能力が低下したら、任意後見受任者などは本人の住所地の家庭裁判所へ任意後見監督人の選任を申し立てます。

申立権者は、本人、配偶者、任意後見受任者、本人の四親等内の親族です。本人以外が申し立てる場合は、原則として本人の同意を得なければなりません。

任意後見監督人が選任された時をもって、任意後見契約が開始し、任意後見受任者は任意後見人になります。

任意後見受任者は「任意後見人」となる

任意後見監督人の審判が確定したら、任意後見受任者は任意後見人となって任意後見契約で定めた職務を執行していきます。なお、任意後見監督人とは、一言でいうと任意後見人の見張り役です。

任意後見人が被後見人の財産を使い込みしないか、財産管理行為などに目を光らせることで、本人の財産と権利を守ります。また、本人と任意後見人との間で利益が対立する法律行為においては、任意後見監督人が本人を代理することで、本人の権利や利益を守ります。

最終的には、家庭裁判所が任意後見監督人の事務をさらに監督するという、いわばダブルチェックの体制によって本人の保護が図られています。

法定(任意)後見人制度のメリット・デメリット

ここからは、法定後見人と任意後見人それぞれのメリットとデメリットを解説します。

法定後見人(制度)のメリット・デメリット

まずは、法定後見制度のメリットとデメリットをみてみましょう。法定後見制度のメリットは、やはり「取消権」です。デメリットとしては手続きの複雑さが挙げられます。

メリット:任意後見人にはない取消権がある

法定後見人を選ぶ大きなメリットは「取消権」です。法定後見制度における「取消権」とは、本人が行った法律行為を初めからなかったことにできる法定後見人特有の権限のことをいいます。

たとえば、本人が悪徳商法の被害にあって高額な布団を契約してしまったとしても、法定後見人が取消権を行使すれば契約を最初からなかったことにできます。

一方、任意後見人に与えられるのは代理権だけなので、単純に本人の財産保護という面では法定後見人に軍配があがるでしょう。また、任意後見人には保佐や補助で認められる「同意権」もありません。

デメリット:法定後見人の手続きの手間がかかる

法定後見制度のデメリットは、手続きの複雑さです。法定後見制度を利用するには、医師の診断を受け、必要書類や手数料を用意して家庭裁判所へ申し立て、面談や調査を経て審判を受ける必要があります

医師の診断書などを取得するのには時間がかかりますし、それ以外にも申立人に事務的な負担が重くのしかかるのは確かです。

また、法定後見にかかる費用も、大きな負担になるおそれがあります。専門職が法定後見人や法定後見監督人として選ばれた場合、毎月の報酬(数万円)は本人の財産から支出しなければなりません。

基本的には、本人が亡くなるまでずっと報酬を負担し続けることになるので、長い目で見ると報酬だけでかなりの金額になってしまいます。

任意後見人(制度)のメリット・デメリット

続いて、任意後見人のメリットとデメリットを解説します。財産管理における自由度の高さは任意後見の大きなメリットですが、代理権は契約できちんと定める必要があるというデメリットもあります。

メリット:希望通りの後見制度を設計しやすい

任意後見制度の魅力は、自由度の高さです。誰を任意後見人に選ぶかだけでなく、任意後見人に与える権限も契約で決めておけるので、本人の意向に沿った支援を実現できます

たとえば、「在宅ケアと施設のどちらが良いか」「病院にかかるならどの病院が良いか」など、本人の詳細な希望を契約に盛り込むことが可能です。

信頼する家族や親族、友人などに任意後見人をお願いしておけるということで、本人が得られる安心感はひとしおでしょう。

任意後見では、報酬の決め方も自由です。法定後見の場合は基本的に毎月報酬が発生するため、「報酬ゼロ」という決め方もできる任意後見のほうが、費用面の融通はききやすいといえます。もちろん、あくまで相手方の同意ありきの話です。

デメリット:任意後見人の代理権は契約に定められた範囲だけ

任意後見人の代理権は、契約(代理権目録)に定められた範囲に限られますつまり、契約に定められていない内容については、たとえそれが些細な法律行為であっても任意後見人が本人を代理することはできません。

そのため、任意後見契約を結ぶ際は、将来的に任意後見人へ代理権を与えておきたい内容や、与えておいたほうがよいだろうと予想できる内容はすべて網羅しておくことをおすすめします

本人の意思能力が低下した後に任意後見契約を結びなおすことはできないため、契約の内容は細部まで念入りに検討しましょう。

まとめ 全国シルバーライフ保証協会へ「後見人」のご相談を!

法定後見も任意後見も、本人の財産や権利を守るための制度です。しかし、どちらを利用すべきかは人によって異なります。また、任意後見を利用したくても、法定後見しか利用できないというケースもあるため、慎重に判断しなければなりません。

後見人について、専門家の意見を聞きたい人や、信頼できる専門家に依頼したいと考えている方は「全国シルバーライフ保証協会」にご相談ください。全国シルバーライフ保証協会は、相続・終活のエキスパートが豊富な経験と知識にもとづく安心安全なサービスを提供しています。

まずは電話で、現在の状況や今後の意向を気軽に相談してみてはいかがでしょうか。判断能力の低下に対して一歩ずつでも行動を起こすことで、家族や親族の未来を支えることにもつながります

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この記事の担当者

斉藤 圭祐司法書士|民事信託士|ベストファーム司法書士法人 社員司法書士

斉藤 圭祐司法書士|民事信託士|ベストファーム司法書士法人 社員司法書士

立教大学法学部卒業。大学在学中に司法書士試験に合格。ベストファーム司法書士法人に入社後、石川事務所、東京事務所、郡山事務所にて司法書士業務に従事。個人の生前対策を中心に、年間50回以上のセミナー開催など、精力的に活動中。

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