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受け取れる人は忘れずに。「年金生活者支援給付金」

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2019年10月の消費税率の引き上げに伴い、「年金生活者支援給付金」が始まった

対象となるのは、65歳以上で基礎年金や障害基礎年金などを受給している人前年の年金収入や所得が基準額に当てはまっていることなどの支給要件がある。

給付金を受け取るためには日本年金機構から対象者に送られる手続き書類を確認し、『年金生活者支援給付金請求書』に記入・返送する必要があるため、注意が必要だ。

ご存じですか?「年金生活者支援給付金」

消費増税に合わせて、新しく始まった制度がいくつかあります。

そのうちの一つで、チェックしておきたいものが「年金生活者支援給付金」です。

給付の対象となるのは、65歳以上の基礎年金の受給者や障害基礎年金、遺族基礎年金を受給している方で、前年の年金収入と他の所得の合計が基準額に当てはまる方となっています。年間収入が基準額に収まり、かつ保険料を40年間すべて納めた方には、月額5000円が支給されます。30年間であれば、給付金は4分の3となり月額3750円になります

対象となる方

対象となる基礎年金受給者の場合の基準額は年間「77万9300円以下」となっていますが、この基準額を超えていても、年金収入と他の所得の合計が「87万9300円以下」であれば、減額されるものの給付金の対象となります。

年金収入や所得の計算など、少しわかりにくいところもありますが、2019年4月1日時点で年金を受給されている対象者には、9月中に日本年金機構から手続き書類が送付されているそうですので、確認してみてください。

注意点もあります

給付金を受け取るためには、必ず『年金生活者支援給付金請求書』を返送する必要があります。

返送しなかった場合、給付金は受け取れません。また、手続きが2020年1月以降に遅れてしまった場合は、請求した月の翌月分からの支給になってしまうそうです。

離れて暮らす高齢のご両親などがいらっしゃる方は、手続き書類が届いているか、返送し忘れていないかなど、一声かけてあげてくださいね。

 

 

記事提供:SILVER-LIFE新聞/Sonael

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