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グループホームとは?入所条件・サービス内容・費用・その他施設との違いを解説

介護・ケア

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グループホーム

グループホームとは、認知症の方のケアや自立を支援する施設です。

厚生労働省によれば、グループホームは「認知症(急性を除く)の高齢者に対して、共同生活住居で、家庭的な環境と地域住民との交流の下、入浴・排せつ・食事等の介護などの日常生活上の世話と機能訓練を行い、能力に応じ自立した日常生活を営めるようにするもの」と定義されています。(根拠法:介護保険法第8条第20項同法第8条の2第15項

グループホームは地域密着型のサービスであり、入所者は住み慣れた環境の中で少人数で落ち着いて生活できるメリットがあります。グループホームに親族を入所させる際は、入所条件・サービス内容・費用相場・グループホーム以外の施設との違いを把握しましょう。

この記事では、グループホームの定義・サービス内容・入所条件・費用相場・類似施設との違いを解説します。

グループホーム(認知症対応型共同生活介護)の定義・役割・目的とは?わかりやすく解説

今回の記事では、グループホームについて解説します。グループホームは正式には、認知症対応型共同生活介護といいます。グループホームの役割は、地域の高齢者の認知症ケアの拠点となることです。

グループホームの入所者は、顔馴染み(5~9人程度の少人数)と落ち着いた雰囲気の中で共同生活を送ることができます。また、介護士のサポートを受けながら家事などができ、日常生活の負担を軽減しながら自立した生活を目指すことができます。

グループホーム(共同生活援助)との違い

冒頭で述べたように、グループホームの正式名称は「認知症対応型共同生活介護」です。障害者向けの施設である「共同生活援助」も同じくグループホームと呼ばれるため、混同されることがありますが、これは別物です。グループホーム(認知症対応型共同生活介護)は認知症高齢者を対象としますが、グループホーム(共同生活援助)の対象は「障がい者」です。

障がい者向けのグループホーム(共同生活援助)に入所できるのは、18歳以上(条件次第では15歳以上も可)で障害者受給者証を取得し、かつ、共同生活援助のサービスを申請した人と定められています。

グループホーム(共同生活援助)の入所者は、生活相談・生活支援・介護サービスといったサポートを通じて自立した独り暮らしを目指します。

なお、この記事では、障がい者向けのグループホームではなく認知症の人向けのグループホームについて解説しているので混同しないようにご注意ください。

グループホームの入所条件

グループホームの入居条件は以下の通りです。

  • 65歳以上の高齢者(ただし、例外として40~64歳でも特定疾病が原因で要介護状態になった人であれば入居できる)
  • 要支援2、または要介護1~5の認定を受けている
  • 軽~中度の認知症であること
  • グループホームが設置されている市町村に住民票がある(特例によりほかの市町村でも認められる場合がある※住所地特例制度)

グループホームの目的は認知症の進行抑制と自立支援であるため、寝たきりの方や重度の認知症の方の入居は基本的には認められにくいと考えておきましょう。

生活保護でも入所できる?

生活保護受給者の方であっても、グループホームに入所することは可能です。ただし、すべてのグループホームで受け入れてもらえるわけではありません。生活保護受給者が入所できる施設は、生活保護法に基づく介護扶助を行う「指定介護機関」であるグループホームに限られます。指定介護機関であるグループホームの入所条件は、一般的なグループホームと同じです。

グループホームに身元保証人は必要?

グループホームへの入所時には、基本的に身元保証人を求められます。身元保証人の役割は、主に施設では対応できない事情(入退院手続き・亡くなった場合の身柄引受けなど)が発生した際の対応です。また、入所者から施設への支払いが滞ったときは、身元保証人が費用を代理で支払う(後日身元保証人から入所者へ請求は可能)ことを求められるケースもあります。身元保証人に求められる具体的な役割については施設ごとに異なるため、事前に確認しておくと良いでしょう。

身元保証人になれる人の一般的な条件は以下の通りです。

  • 入所者の親族であること
  • 一定の収入・資産があること
  • 高齢すぎないこと

入所者の親族に身元保証人を依頼できない場合は、施設に確認のうえ、身元保証人の代行を依頼できる、民間の身元保証サービスを利用すると良いでしょう。

グループホームを退所勧告されることがある?

各グループホームが定めた退所条件に当てはまると、退所勧告を受けるおそれがあります。入居契約書や重要事項説明書に記載されている退所の条件を、念入りに確認しておきましょう。

以下は、グループホームの退所条件の一例です。

  • 迷惑行為や身体機能の低下などにより共同生活が難しいと判断されたとき
  • 料金の支払いができなくなったとき
  • 継続的な医療ケアが必要になったとき
  • 入院が長期化しているとき
  • 入所者から施設への報告事項に虚脱があったとき
  • 施設が経営破綻し、別の運営会社への引継ぎができなかったとき

グループホームの種類(ユニット型・サテライト型)

グループホームには「ユニット型」と「サテライト型」の2タイプがあります。

ユニット型グループホーム

ユニット型のグループホームは、入所者5~9人を1ユニットとして共同生活を送る施設です。1施設につき最大2ユニットまで(最大18名まで)が受け入れ数の上限と定められています。(※地域の実情により効率的な運営に必要なケースは3つのユニットまで可能)ユニット型のグループホームでは、入所者は個室でプライバシーを確保しながら共用スペースでのコミュニケーションを楽しむことができます。

サテライト型グループホーム

サテライト型のグループホームは、拠点となる本体施設と、その周辺に設けられた独り暮らし用のサテライト型住居からなる施設です。サテライト型住居は独り暮らしが原則で、自立度の高い高齢者が対象となります。支援機能を持つ本体施設との連携が確保されているため、介護スタッフの訪問による支援を受けながら自立した生活を送れるでしょう。サテライト型住居で日常生活を送りますが、食事やレクリエーションなどは本体施設を利用できるため、ほかの入所者とのコミュニケーションを図ることもできます。このように、サテライト型グループホームは、生活支援を受けながら独り暮らしをしたいというニーズに応える施設です。

グループホームのサービス内容

ここでは、全てのグループホームで共通して提供される一般的なサービスと、施設ごとに提供の有無が異なるサービスを区別して解説します。

グループホームで一般的に提供されるサービス

まずは、グループホームで一般的に提供されるサービスについて解説します。

生活支援サービス

グループホームでは、食事や掃除、洗濯などの生活支援サービスが提供されます。ただし、グループホームにおける生活支援サービスの目的は、あくまで高齢者の自立した生活を促すことにあります。そのため、グループホームの介護スタッフは、入所者を積極的にサポートするのではなく、能動的に日常生活を送るための自然なサポートに徹します。

介護サービス(認知症ケア)

グループホームでは、入浴・食事・排泄の身体的な介助やメンタルケアに関する介護サービスも提供されています。入所者の自立を促すための生活支援サービスを基盤としながらも、各人の身体機能に応じて必要な身体介助が提供される点は、グループホームの特徴の一つです。

また、グループホームでは認知症ケアの一環として地域交流(ボランティア活動など)やレクリエーション(クリスマス会・誕生日会・お花見など)も催されます。入所者の生活に彩りをもたらすとともに、季節の行事など、イベントへの参加を通じて入所者の脳の活性化を図り、認知症の進行を遅らせるのが目的です。

施設によっては提供されるサービス

グループホームには、リハビリ専門職・機能訓練指導員・医師・看護職員などの専門職を配置する義務はありません。しかし、グループホームのなかにはこれらの専門職を独自に配置することによって、充実したサービスを提供しているところもあります。

ここでは、施設によっては提供されるサービスの例を紹介します。

リハビリ(機能訓練)

一般的なグループホームでは、自立した日常生活を送るためのサポート的なリハビリが提供されます。しかし、入所者の基本的な身体機能の維持・回復を目指す「機能訓練」としてのリハビリを提供するには、専門のスタッフが必要です。

作業療法士や理学療法士などのリハビリ専門職、機能訓練指導員を配置しているグループホームなら、入所者に本格的なリハビリ(機能訓練)を提供できます。

リハビリ(機能訓練)の種類には「運動療法」や「物理療法」などがあり、運動(筋肉や関節を動かす)・物理的刺激(電気刺激など)により、リハビリを受ける方の基本的な身体機能の維持・回復を目指します。

医療・看護サービス

一般的なグループホームには、看護師や医師の配置義務はありません。基本的には、グループホームの入所者が医療ケアを受けたい場合には、医療機関への入院や医療ケアを提供する施設へ移る必要があります。

しかし、医師や看護師が配置されているグループホームや、訪問看護ステーションと連携しているグループホームでは、施設内で医療ケアを受けることが可能です。グループホームで提供される医療ケアには、健康状態の観察や服薬支援などがあります。

看取りサービス

看取りへのニーズが年々高まっていること・2009年の介護保険法改正により施設が看取り介護加算を受け取れるようになったことを背景として、看取りに対応できるグループホームの数は増加傾向にあります。看護・医療サービスの提供が充実しているグループホームであれば、看取りにも対応している可能性が高いと言えるでしょう。

ただし、グループホームでの看取りはあくまで例外的なサービスという位置づけであるため、看取りを希望する場合は事前に施設へ可否を確認しておくことをおすすめします。

グループホームの費用相場とは?

グループホームの入居一時金は、無料の施設もあれば、百万円以上かかるところもあります。施設によって異なるため、入所希望の施設に問い合わせて確認しておきましょう。月額費用は15万~20万円程度が相場となります。

また、以下はグループホームの入所においてかかる月額費用の項目及び概要です。

費用項目 概要
賃料 都市部は賃料が高く、郊外地域は賃料が安い傾向にある
管理費 施設の管理費用。水道・光熱費とともに賃料に含まれているケースもある。
食費 施設が提供する食事の質・こだわり次第で金額が変動する
その他費用(おむつ代などの実費、光熱費) 実費負担(おむつ代や散髪代など)部分。施設ごとの規定に応じて定まる。

おむつを家族が持参可とする施設もある。

介護サービス費の自己負担分 要支援度・要介護度や介護体制、保険の負担割合(1~3割)に応じて決定される。
グループホームのサービス加算 施設が提供するサービスの充実度に応じて変動する。(初期加算・夜間支援体制加算・医療連携体制加算・認知症専門ケア加算・サービス提供体制加算・生活機能向上連携加算・看取り介護加算など。)

グループホーム・介護付き有料老人ホーム・特養(特別養護老人ホーム)の違いとは?各施設の特徴やメリット・デメリットを解説

ここでは、グループホーム・介護付き有料老人ホーム・特養(特別養護老人ホーム)の違いやメリット・デメリットについて解説します。

特養 グループホーム 介護付き有料老人ホーム
特徴 自宅で日常生活を送るのが困難かつ常時介護を要する高齢者のための施設 認知症高齢者の自立した生活をサポートするための地域密着型の施設 特定施設入居者生活介護の指定を受けている民間の介護施設
入所条件 ・要介護3以上かつ65歳以上の高齢者・特定疾病があり、要介護3以上の40~64歳

・やむを得ない事情(認知症・知的障害など)がある要介護1・2の方

・要支援2または要介護1以上かつ65歳以上の軽~中度の認知症高齢者40~64歳で特定疾病が原因で要介護状態になった方

・グループホームが設置されている市町村に住民登録をしている方

・混合型自立・要支援・要介護を問わない(65歳以上)

・介護型

要介護認定を受けた人(65歳以上)

費用相場 ・入所一時金無料・月額8万円~13万円 ・入所一時金は事業者により異なる・月額15万~20万円程度 ・入居一時金は事業者により異なる・月額数十万円~
居室面積 10.65㎡以上 7.43㎡以上 13㎡以上
設置主体 社会福祉法人や地方公共団体など 民間企業 民間企業
サービス 介護サービス医療サービス

生活支援

食事提供

リハビリ

レクリエーション

機能訓練

・すべての施設で受けられるサービス生活支援サービス

リハビリ(機能回復目的以外)

レクリエーション

・施設の人員、設備によっては受けられるサービス

機能回復目的のリハビリ

医療サービス

看取りサービス

介護サービス医療サービス

看取り

生活支援

健康管理や医療ケア

緊急対応

食事提供

リハビリ

レクリエーション など

グループホームと介護付き有料老人ホームの違い

介護付き有料老人ホームとは、特定施設入居者生活介護の指定を受けた有料老人ホームのことで、運営主体は民間事業者です。入所対象は自立または要支援1〜要介護5までと幅広く受け入れています。また、条件の詳細は施設ごとに異なるため、入所を希望するなら具体的な条件を事前に確認しておきましょう。介護付き有料老人ホームの入所者は、24時間体制で勤務しているスタッフからさまざまな生活支援や介護サービスを受けられます。また、ペット可・温泉付きといった特色のある施設もあります。グループホームと介護付き有料老人ホームとの大きな違いとして、グループホームには認知症の方しか入所できない点が挙げられます。また、一般的に、グループホームは介護付き有料老人ホームよりも各種費用が安いです。

以下の表で、グループホームと介護付き有料老人ホームを比較したときのメリット・デメリットを紹介します。

施設 メリット デメリット
グループホーム ・認知症ケアに特化している・費用が比較的安い

・少人数の入所者と地域密着型の落ち着いた生活ができる

・看護師や機能訓練士などの配置が義務付けられていない・医療ケアが必要になれば退去を迫られるおそれがある

・居室の基準面性が比較的狭い

介護付き有料老人ホーム ・自立して生活できる方でも入居できる・医療ケアやリハビリに対応できる

・地域住民以外も入所できる

・認知症ケアが不十分なおそれがある・費用が高額になりやすい

・定員が多いため落ち着いた生活ができない可能性がある

グループホームと特養(特別養護老人ホーム)の違い

特養は、在宅介護が困難な人向けの公的施設であり、基本的には終身利用を前提としています。入所対象は65歳以上かつ要介護3以上の高齢者で、認知症の方でも入所条件を満たせば特養への入所は可能です。特養の入所者は、介護サービス・リハビリ・医療ケアといった幅広いサービスを受けられます。また、居室の種類が豊富という特徴があり、個室や多床室(ほかの入所者と同室)などを費用やニーズ、空き状況に応じて選ぶことが可能です。

特養は公的施設であるため、グループホームよりも費用は安い傾向にあります。また、医療ケアが義務付けられている点・終身利用を前提としている点も、グループホームとの違いです。以下で、グループホームと特養を比較した場合のメリット・デメリットを紹介します。

施設 メリット デメリット
グループホーム ・特養に比べて入居しやすい・認知症ケアに特化している

・住み慣れた町で落ち着いた生活ができる

・症状が重くなると退去を迫られるおそれがある・原則、医療ケアに対応していない

・原則、看取りに対応していない

特養

(特別養護老人ホーム)

・介護度が高くても入所でき、終身利用もできる・費用が比較的安め

・介護・医療サービスが充実している

・要介護3以上からしか入所できない・待機期間が長くなりやすい

・原則個室のグループホームと違って、多床室の場合もある

グループホームは認知症の高齢者の方が共同生活を送る施設

グループホームは、認知症の高齢者の自立した生活をサポートする施設です。生活支援サービスが提供され、自立の度合いに応じて介護的なサービスも提供されます。

また、レクリエーションや季節のイベントなどを通じて脳機能の低下を防ぐ試みも行われてるので、認知症の進行を遅らせたい人にとっても頼りになる施設と言えるでしょう。

グループホームをはじめとする各種老人ホームの多くは、入所時に身元保証人が必要です。また、身元保証人になれる人の条件も細かく定められているので、身近な親族などに身元保証人を依頼できない人にとっては、入所時のハードルになることがあります。

全国シルバーライフ保証協会は、身元保証サービスを提供している一般社団法人です。司法書士や税理士など士業法人が運営しているため、安心してご利用いただけます。

グループホームなどへの入所時の身元保証人に悩まれている方は、まずは一度、全国シルバーライフ保証協会にご相談ください。

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この記事の担当者

丹野 和希東京シルバーライフ協会理事

丹野 和希東京シルバーライフ協会理事

2017年ベストファームグループ入社。東京シルバーライフ協会スタッフとして契約面談、契約後のお客様サポートを担当。

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