相続対策においての認知症のリスクについて
相続対策を考える上で「もし認知症になってしまったら・・・?」誰でも一度は心配で考えたことがあることでしょう。
認知症になってしまうと、様々な手続きができなくなります。
例えば、
- 預貯金口座の解約や引き出し
- 不動産の売却、賃貸契約
- 生前贈与
- 遺産分割協議
- 株主として議決権を行使する
こういった相続対策や重要な法的な行為がご自身ではできなくなります。
「認知症になっても後見人が就くから大丈夫」と思っていらっしゃる方も多いですが、認知症になった後で就く後見人は「法定後見人」といい、裁判所が選任します。法定後見人は本人の資産を本人のために使うよう管理しますので、残された相続人の負担を軽くするための相続対策はなかなかできません。
認知症対策ならこの2つ
そこで有効とされるのが、「任意後見制度」と「家族信託」です。
それぞれについて詳しく説明します。
任意後見制度
認知症になる前にあらかじめ後見人となる人を選んでおく制度で、ご自身が信頼できる方であればどなたでも依頼できます。依頼は公正証書で契約として行わなければなりません。任意後見人は後見監督人の監督のもと財産管理行為を行いますので、認知症になる前に財産処分方法を依頼しておいたとしても、それをもって当然に売却していいということにはならず、後見監督人の判断を仰ぎながら行うことになります。
そのため、事前に考えていた相続対策がちゃんとできるかどうかはわかりません。しかし、認知症になった後の法的手続きは任意後見人が本人に代わって行うことができます。その点、安心です。
家族信託
まだ認知症になっていない段階から自身の財産の管理を身内の方にお願いすることができ、かつ、そこから生まれる利益の受け取り先も指定できます。さらに依頼した内容は、ご自身が認知症になったあとでもそのまま身内の方が継続できますので、相続対策として大いに効果が期待できる制度です。
この任意後見制度と家族信託はどちらも依頼者と頼まれる人の契約によって成立しますので、ご本人が判断能力を有している、つまり認知症になる前に準備して契約しなければなりません。
認知症になってしまったあとでは相続対策はほとんどできなくなってしまいます。
あらかじめこういった契約をお元気なうちに結んでおくことが望ましいのです。
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