家族がお亡くなりになった場合にいち早く行わなければいけないことが、
です。
この二つは、お亡くなりになったあとに医師から発行される死亡診断書もしくは死体検案書を受け取ったあとに、市区町村役場の窓口で手続きします。
市区町村役場は、
- お亡くなりになった場所
- お亡くなりになった方の本籍地
- 死亡届を行う人の所在地
のいずれかで可能です。
死亡届出人に誰がなる?
死亡届出人は戸籍法という法律で、
- 同居の親族
- その他の同居者
- 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
がならなければいけないと規定されています。
では、親族と疎遠で老人ホームに入居されている方は誰が届出人になるのでしょうか?
親族と疎遠で老人ホームに入居されている方の場合
この場合、老人ホームの施設長が「家屋管理人」に当たるので届出の義務があります。
しかし多くの施設長はそんなことを知らない状態ですので、突然「入居者が亡くなったので届出人として書類に名前を書いてくれ」と言われても困るでしょうし、中にはお断りされる場合もあるかもしれません。
そうした場合には同じく戸籍法で、
- 同居の親族以外の親族(一緒に住んでいない親族)
- 後見人、保佐人、補助人、任意後見人(※令和元年5月31日公布の改正にて任意後見受任者も追加)
上記が死亡届を提出する権利を持つとされていますので、お一人で老人ホームに入居されている方は施設長以外に、こういった万が一のときに手続きをしてくれる方へ周りの人が連絡を取れるようにしておくと、残された方が慌てずに手続きすることができます。
火葬許可証は大事な書類
死亡診断書と死亡届を提出すると火葬許可証が発行されます。
火葬許可証は文字通り、火葬をする許可を得た証明になります。
日本では火葬を行うときはこの許可証がなければ行ってはいけないということが埋葬法という法律で決まっていますので、許可証無しに火葬すると違法となります。
また、許可証は火葬後に印が押され「許可通りに火葬を行った」と証明されて、ご遺骨に添えて納骨時の手続きで使用します。
万が一失くしてしまったら・・・
- 死亡届提出から5年以内
- 最初に許可証を発行した自治体に再発行申請
という条件がありますが、再発行手続きができます。
5年以内なので時間的な問題は気にしなくていいと思いますが、紛失されるとお願いしていたお葬儀や告別式、納骨などの予定が進まなくなる可能性があるので一度発行されたら、納骨が終わるまで大切に保管してください。
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