もしもあなたの判断能力が低下してしまうと、自身で財産管理ができなくなります。そのような場合に備えて、あらかじめ、自分に代わって財産管理を自分の信頼できる人に頼んでおくことができます。これが任意後見制度です。
任意後見制度の手続きの流れを把握しましょう。
1.任意後見契約の締結
(1)契約について
通常、契約は当事者が形にとらわれず自由に締結することができますが、任意後見契約は公正証書でしなければなりません。
これは、本人の意思確認を確実に行う必要があること、また、この契約は契約当事者の一方が判断能力を失ってしまった後に効力が生じるので、契約内容が法律に従った内容であることが他の契約よりも強く求められるからです。
通常、契約内容は詳細にわたるため、公証役場で公証人と何度も打ち合わせをする必要があります。
(2)任意後見人を誰に依頼するか
任意後見人を誰にお願いできるかというと、原則として成人であれば大丈夫です。身内の者でなくてもOKです。ただし例外的に、破産者、本人と訴訟をした者、不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由のある者はダメです。こうした方に積極的に後見人になってもらおうとは思われないかもしれませんが、念のため留意してください。
2.任意後見人の職務開始
任意後見契約を締結しても、あなたの判断能力に問題がない間は、あなた自身の財産はあなたが管理することができるのでご安心を。任意後見人の職務は、あなたの判断能力が失われてから始まることになります。具体的には次の通りです。
(1)任意後見監督人は誰に依頼するか
任意後見人になることを引き受けた人(「任意後見受任者」)や親族等が、家庭裁判所に対し、「任意後見監督人」選任申立てをします。
(2)任意後見監督人の職務開始
家庭裁判所が、「任意後見監督人」を選任しますと、そのときから、任意後見受任者(予定者)は、「任意後見人」として、契約に定められた職務を開始することになります。通常、職務は広く定められていることが多いです。「あれはできるが、これはできない」といったことがないようにするためです。
3.任意後見監督人、家庭裁判所によるチェック
任意後見人が職務を開始すると、任意後見監督人が、任意後見人の職務をチェックして、家庭裁判所へ報告します。家庭裁判所も任意後見人を間接的にチェックすることになります。
なお、万一、任意後見人に、著しい不行跡が認められたときは、家庭裁判所は、本人、親族、任意後見監督人の請求により、任意後見人を解任できます。
4.費用について
任意後見人が職務を行うに当たっては、費用が生じる場合があります。費用は、任意後見人が管理する本人の財産から支出します。契約で任意後見人の報酬の定めをした場合には、費用のほかに、報酬も本人の財産の中から支出されることになります。
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