シニアライフを充実させる終活メディア

一般社団法人
全国シルバーライフ保証協会

シニアライフを充実させる終活メディア

賃貸契約や入院時に役立つ「保証人代行」とは?サービス内容・相場を解説

身元保証

公開日

更新日

保証人代行サービスというと、マンションの部屋を借りるための賃貸借契約や、就職で保証人が用意できない際に利用するものというイメージがあると思います。

但し、保証人代行サービスを利用できるシーンは建物の賃貸借契約時に限ったものではありません

この記事では、高齢者の入院や老人ホームへの入所などの際に役立つ保証人代行サービスについても、詳しく解説します。

「保証人代行」を利用すれば連帯保証人と保証会社が不要

保証人(保証会社)の役割は、簡単にいうと、契約をした本人が債務(義務)を履行できなくなったときに本人に代わって債務を履行することです。

債務の内容は契約によって様々ですが、たとえば、住宅ローンの支払い債務や賃貸物件の家賃支払い債務などが身近な例として挙げられます。

建物の賃貸借契約における連帯保証人は、契約者本人が家賃を滞納した際に登場し、家賃を立て替えて大家さんに支払います。

保証会社の役割も、基本的に保証人と同じです

なお、家賃について口座引き落としのシステムを導入している保証会社の場合は、まず保証会社が契約者口座から家賃を引き落として大家さんや管理会社に送金します。

大家さんにとって、この口座引き落としシステムは心強いものです。

なぜなら、契約者口座の残高不足により引き落としができなくても、保証会社が家賃を立て替え大家さんに家賃分のお金を送金し続けてくれるからです。

賃貸借契約における保証人とは別物ですが、医療機関での入院・手術や介護施設に入所する場合にも、基本的に「身元保証人」や「身元引受人」を用意するよう病院や施設から求められます

身元保証人や身元引受人を求める目的は、主に支払保証や医療行為の同意、遺体や遺品の引取りのためです。

とはいえ、身元保証人になってくれる人が身近にいないケースもあります。ういったケースの対処法として活用できるのが「保証人代行サービス」です。

保証人代行サービスを利用することで、保証人や保証会社を探す必要はなくなります医療機関や介護施設にスムーズに入院・入所できます。

不動産(賃貸物件)の契約や施設入居で必要となる「連帯保証人」とは?

ここでは、一般的に、不動産賃貸の契約や、病院や介護施設への入所時において必要となることの多い「連帯保証人」についてもう少し詳しく解説していきます。 

連帯保証人

連帯保証人とは、上述したとおり契約者本人が債務を履行できない(義務を果たせない)状況に陥ったときに、本人に代わって債務を履行すべき契約上の義務を有する者のことです。

連帯保証人になるには、連帯保証人と施設(債権者)との間で「連帯保証契約」を結ぶ必要があります。

そのため、強制的に保証人にさせられたり、知らないうちに保証人になったりするのは、本来ありえないことです

なお、ここでいう「債務の履行」は家賃の支払いや住宅ローンの支払いと置き換えて考えてみてください。

老人ホームの入居に際しては、月々の入居費用の支払いを確実にする目的で、施設側から連帯保証人が求められることが多いです。

また、連帯保証人と同時に、退所時の身柄引受や費用精算手続きや荷物の引取りを担う「身元引受人」の用意も求められる傾向にあります。

施設との契約内容次第ですが、身元引受人が連帯保証人を兼ねることも可能です。

保証人との違いは?

連帯保証人は重い責任を負います。

連帯保証人ではない単なる保証人は債務の履行(金銭の支払い)を請求された場合に「まず契約者本人に請求してください」と突っぱねることを法律で認められています

また、契約者本人に支払い能力があるにも関わらず、債務を履行しなかったせいで保証人が請求を受けた場合は「先に契約者本人の資産を探して、そこから支払いをしてもらってください」と主張することも可能です

さらに、保証人が複数人いるなら、たとえ債務の全額を請求されたとしても、その金額を保証人の頭数で割った金額だけを支払えば足ります

一方、連帯保証人はというと、原則として契約者本人と同じ義務を負うため上記の単なる保証人のような法律上の保護を受けられません

保証人とは違い、全額を請求されれば全額を支払わなければなりませんし、契約者本人に資産があっても肩代わりしなければなりません

肩代わりした金額については、連帯保証人から契約者本人に請求できますが、支払を受けられる可能性はそう高くはないでしょう。

老人ホームなどの入所にあたっては、一般的に身元保証人や身元引受人が連帯保証人を兼ねるケースが多いです。また、身元保証人や身元引受人になれる人の要件については、施設側に確認する必要があります。

連帯保証人には重い責任が伴うことから、親族や知人にはお願いしづらいという高齢者は多いです。そもそも家族や親族がいない、いわゆる「おひとりさま」のケースもあります

「保証人代行サービス」は、高齢者やおひとりさまの悩みを解決するための対処法のひとつです。

保証人代行サービスの利用方法や費用相場

それでは、実際に保証人代行サービスを利用する場合、どのような手続きが必要で、どういった流れで進めていけばよいのでしょうか。ここからは、利用方法や手続きの流れ、気になるサービス費用の相場について解説します。

保証人代行サービスを利用する際の手続き

保証人代行サービスを利用するなら、初めに、保証人代行サービスを利用してよいかどうかを契約の相手方にあらかじめ確認しておく必要があります。

保証人代行サービスを利用できることがわかったら、次に、保証人代行サービスを提供している事業者に対して申込をします。

サービスの事業者からは、申込書と併せて運転免許証などの本人確認書類やその他必要書類の提出を求められるのが通常です。

具体的な必要書類は契約内容や利用する業者によっても異なるので、契約前に確認しておきましょう。

建物賃貸借契約における保証人代行サービスの場合は、収入を証明する書類を求められることがあります。収入を証明する書類としては給与明細や確定申告書などが該当します。

申込後に、保証人代行サービスの提供事業者による審査が始まります。審査基準は、事業者によってまちまちです。審査に通れば、申し込んだ内容のサービスを受けられます。

なお、事業者によっては、審査通過後サービス提供前に初回料金の振込を要求し、振込が確認できてからサービスの提供を開始するところもあります。

保証人代行サービスにおける料金の仕組み

保証人代行サービスの料金の仕組みも、サービスの提供事業者によって異なります。

また、介護施設入所時の保証人代行サービスなのか、賃貸借契約の保証人代行サービスなのかなど、利用目的によっても料金設定が異なるのが一般的です

ここでは、賃貸借契約における保証人代行サービスについてみてみましょう。賃貸借契約における保証人代行サービスの料金の仕組みは、保証料(家賃の20〜100%が相場)、初回保証料、更新料の3つの要素からなります。

初回保証料は、通常「家賃の50%」というふうに定められます。その場合、たとえば家賃が6万円、共益費が4千円の物件なら初回保証料は3万2千円です。共益費も含めて計算する点に注意してください。

更新料も、サービス提供事業者によって異なります。1年ごとに1万円支払う、などといった定め方をされているところもあり、契約前に十分確認しておくことを推奨します。

保証人代行サービスを利用する際の費用相場

賃貸借契約時以外の保証人代行サービス費用の相場も、事業者によって異なります。

たとえば、介護施設入所における保証人代行サービスひとつとっても、初期費用や更新料の有無や、一括払いか、月々継続して支払い続けるのか、などの違いがあるため、相場感をつかみにくいのが実情です。サービスを利用する期間の長短によっても、サービス費用の支払総額は大幅に変動します。

また、任意後見などの公正証書作成が必須な手続きを伴う場合は、数万円の公正証書作成手数料を負担することになります。

いずれにせよ、まずは保証人代行サービスを提供している事業者に相談して、何社かの見積もりをとってサービス料金を比較検討することをおすすめします。

保証人代行に依頼するメリット・デメリット

ここからは、保証人代行サービスを利用するメリットとデメリットについて、それぞれ解説していきます。

建物賃貸借契約における保証人代行サービス利用のメリット・デメリット

建物賃貸借における保証人代行サービスの仕組み自体は、一般的な保証会社とそれほど異なりません

保証人代行サービスの事業者もしくは関連会社が管理・所有している物件であれば、保証人代行サービスを利用できるケースが多いです。

不動産会社は、自社の管理物件の入居率を上げたいという思惑から、保証人代行サービスをいわば本業に関連する業務として取り扱う傾向にあります。

管理会社と保証人代行サービス業者が表裏一体の関係にあることで入居者が得られるメリットは、第三者である保証会社を利用するよりも手続きがスムーズに進みやすいという点です。

た、保証人代行サービスの利用により連帯保証人を知人や家族にお願いすることなく部屋を借りることができる点も、やはり大きなメリットだといえます。

賃貸借契約における保証人代行サービスのデメリットは、対応可能な物件数が少ない点です。前述のとおり、保証人代行サービスを利用できる物件というのは、管理会社とサービス提供事業者が密に提携している物件であることが多いです。

そのため、気に入った物件がサービス提供の対象外であるケースだと、やはり連帯保証人や保証会社の利用なくしては入居できないことになります。

また、保証人代行サービス利用の可否については、賃貸借契約前にあらかじめ管理会社に問い合わせておく必要があります。

施設入所時に保証人代行を利用するメリット・デメリット

施設入所時には基本的に保証人が求められます。保証人は収入があれば基本的に誰でもなることができますが、いわゆる「おひとりさま」で身近に家族や親族がいない場合に、知人や友人へ気軽に保証人を頼むのは難しいです

また、たとえ親族がいたとしても、疎遠であったり距離があったり家庭の事情により保証人を頼みにくいケースもあります。

このように知人や友人などに保証人をお願いせずとも施設に入所できることが保証人代行サービスのメリットです。

施設入所時に保証人代行サービスを利用するデメリットは、やはり費用面です。保証人代行サービスを利用する以上、大なり小なりの料金がかかることは避けられません。

サービス提供業者によってかかる費用はまちまちですが、不用意に選んでしまえば想定外の出費につながるおそれがあります。

保証人代行を利用する際には、費用面をしっかりと確認したうえで、納得のできるサービス提供業者を選びましょう。

病院入院時に保証人代行を利用するメリット・デメリット

病院入院時にも身元保証人を求められるケースがほとんどです病院側は保証人に対して、本人の入院中や手術時等における身体的、事務的なサポートを求めます。

たとえば、治療の方向性に関する説明を本人と一緒に聞いたり、本人の身に何かあった場合には手術に立ち会ったり、入院費を肩代わりしたり、身柄を引き取ったりといったサポートです。入院時の保証人は様々な面で責任ある役割を果たさなければなりません

本人からすると、身元保証人の責任の重さは、家族や友人へお願いする際の心理的なハードルになります。身近な人に迷惑をかけたくないと思う人ほど、身元保証人を依頼することに心苦しさを覚えてしまうでしょう。

保証人代行サービスを利用することで、入院する方もそういった心苦しさを覚えることがありません保証人を専門として代行してくれるという「サービス」であるからこそ、遠慮なく身元保証人を頼ることができるというのは大きなメリットです。

デメリットは、施設入所時の保証人代行サービスと同様で、全体的な費用が膨らむおそれがある点です。一括払いなのか、それとも月額制なのかなど、数社の料金体系を比較して利用を検討することをおすすめします。

まとめ 保証人代行をお探しなら全国シルバーライフ保証協会へ相談!

「保証人代行サービス」とは、身元保証人になってくれる人が見つからない場合に保証人を代行してもらえるサービスのことです。悪質業者が運営するものもあるので、保証人代行サービスを利用する際は慎重に検討しましょう。

また、保証人を代行するサービスの様式にはその他にも様々な種類があります。

疎遠な親族に保証人を頼みづらい方や身寄りのない高齢者の方にとって、施設や老人ホーム入居時に求められる身元保証人を探すことは困難です。実際に、そのような悩みでお困りの方は少なくありません。

身元保証人について悩んだときは、保証人代行サービスの利用を検討することを推奨します

保証人代行サービスについて悩んだときにお役に立てるのが、「全国シルバーライフ保証協会」です。身元保証・死後事務のプロフェッショナル集団ならではの安心感がありますし、個人個人の悩みに親身に寄り添い、真摯に相談にのり、適切な解決策を提案してくれます。

まずは一度、気軽な電話相談をご利用ください。

死後事務委任契約施設入居の身元保証

サービス内容がよく分かるパンフレット

無料プレゼント

資料請求はこちら

お電話での終活相談は0120-165-018電話受付:9時~18時(日曜定休)

この記事のキーワード

この記事の担当者

斉藤 圭祐司法書士|民事信託士|ベストファーム司法書士法人 社員司法書士

斉藤 圭祐司法書士|民事信託士|ベストファーム司法書士法人 社員司法書士

立教大学法学部卒業。大学在学中に司法書士試験に合格。ベストファーム司法書士法人に入社後、石川事務所、東京事務所、郡山事務所にて司法書士業務に従事。個人の生前対策を中心に、年間50回以上のセミナー開催など、精力的に活動中。

斉藤 圭祐が担当した記事を読む

資料請求
相談を申込む