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任意後見制度とは?できること・できないことや制度を利用する流れを解説!

後見制度

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任意後見制度は、認知症などに備えて、あらかじめ自分で選んだ人に、代わりにしてもらいたいことを契約で決めておく制度のことです。

この記事では、任意後見制度の概要について詳しく解説します。

任意後見制度とは?

任意後見制度とは、認知症などで十分な判断能力がなくなった場合に備えて、判断能力があるうちに、財産の管理や日常生活・医療・介護などに関する契約手続きを代行してもらう人(任意後見人)を決め、あらかじめ契約(任意後見契約)を結んでおく制度です。

認知機能が低下する前に任意後見契約を結んでおくことで、自分で手続きができなくなった際に、各種手続きを代行してもらうことができます。

任意後見制度は「成年後見制度」の1つ

そもそも「後見」とは、制限行為能力者(認知症の方など、一般の方と比べて、判断力が不足している方のこと)を法的に保護するための制度です。

「成年後見制度」とは、認知症などによって一人で意思決定することが難しくなった場合に「後見人」を立て、その後見人に各種手続きを支援してもらうための制度です。

成年後見制度を利用する目的には、「詐欺や不要な契約を防止する」「預貯金を適切に管理し、使い込みを防止する」「介護施設と契約を結ぶ」「財産を処分する」などがあります。

成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の二種類が存在します。次章ではその違いについて詳しく解説します。

任意後見制度と法定後見制度の違い

任意後見制度と法定後見制度は、名称が似ているため混同されやすいですが、両者は全く別物。その最大の相違点は、認知症に備えていたか否かです。

任意後見制度は、本人の判断能力が低下する前に任意後見人(正確には任意後見人受任者)を立てて、判断能力が低下した後に任意後見人が財産管理・身上監護をする制度です。

一方で法定後見制度は、本人の判断能力が不十分となった後に家裁(家庭裁判所)に申立て、家裁によって選任された後見人が、財産管理や身上看護をする制度です。

法定後見制度は家裁によって後見人が選ばれるので、自分が希望する人に後見人を任せることはできません。

また、その他の相違点として、取消権の有無が挙げられます。法定後見人には、被後見人が誤って行った法律行為を取り消すことができますが、任意後見人には、そのような取消権が認められていません。

任意後見制度に出てくる登場人物や役割

任意後見制度の登場人物やそれぞれの役割については、以下の通りです。

登場人物 役割など
被後見人 法律行為に対する判断能力が不十分で、他者の支援が必要な人。
任意後見人 任意後見契約に基づき被後見人の後見人となった人のこと。被後見人の判断能力が不十分になった後、本人に代わって支援を行います。
任意後見監督人 成年後見人が行う支援や事務処理を、監督する人のこと。後見人の職務状況などについて、家庭裁判所へ定期的に報告します。

任意後見人については、以下の記事で具体的に解説しています。

任意後見人とは?任意後見制度を利用するメリット・デメリットを解説

任意後見制度を利用できる人

任意後見制度を利用できるのは判断能力が十分にある人です。任意後見制度は、判断能力が低下した後では利用できません。すでに判断能力が低下している状態で後見人を立てる場合は法定後見制度を利用することになります。

任意後見制度はどのように役立つ?何ができるのか?

ここからは、任意後見制度で任意後見人ができることについて詳しく解説します。

任意後見人に財産や支出の管理を任せることができる(財産管理)

任意後見契約によって、任意後見人に財産管理を委任することができます。

委任できる財産管理の一例は次の通りです。

  • 預貯金の管理(預入・引出)
  • 有価証券の管理・処分(株式の議決権の代理行使・配当の受領・有価証券の売却など)
  • 不動産の管理・処分(修繕・売却など)
  • 金銭の支払い(入院費用・施設入所費用・光熱費など)

任意後見人は任意後見契約の中で規定される「代理権目録」に規定された行為について代理することができます。

例えば預貯金の管理であれば、通常は「預貯金の払い戻し、引き出し、管理」が代理権目録に記載されるため、それを根拠として金融機関での引き出しが可能です。

任意後見人に生活や医療、介護関連の手続きを任せることができる(身上監護)

被後見人は、生活・介護・医療(身上監護)における契約などの「法律行為」を任意後見人に委任できます。身上監護の一例は下記の通りです。

  • 施設との契約
  • 介護サービスの契約

なお、本人の意思決定を要する事項(注射・手術・輸血といった医療行為に関する同意や、尊厳死の宣言など)を任意後見人が代理して決定することはできません。任意後見人にできないことについて、詳しくは後述します。

任意後見制度利用の流れ

任意後見制度の利用の流れは「①任意後見人の選定」「②委任内容の取り決め」「③任意後見契約の締結」「④家裁による任意後見監督人の選任」です。以下、それぞれの項目ごとに詳しく解説していきます。

任意後見人を決める

最初のステップとして、任意後見人を決めます。厳密には、任意後見監督人の選任申立て後に初めて任意後見契約の効力が生じるので、契約段階では「任意後見受任者(受任者)」ですが、ここでは呼称を任意後見人で統一しておきましょう。

原則として、後述する欠格事由に該当しない人であれば自由に任意後見人を選ぶことができます。配偶者・子どもだけでなく、甥・姪や、稀に会社の同僚などを任意後見人として選ぶケースもあるようです。

任意後見人を選ぶ際は、大前提として、法律で定められた欠格事由に該当するかどうかを確認する必要があります。任意後見人の欠格事由は、下記のとおりです。

  • 未成年者
  • 破産者
  • 行方不明者
  • 家庭裁判所から法定代理人などを解任されたことがある人
  • 本人に対して裁判をしたことがある人、その配偶者と直系血族
  • 不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある人

任意後見人に支援してもらう内容を決める

任意後見人が決まったら、次は任意後見人に支援してもらう内容(委任する内容)を決定します。支援内容の決定にあたっては、任意後見人にできること・できないことの線引きを理解することが重要です。

ここでは、任意後見人にできないことの具体例を解説します。

任意後見人にできないこと①相続対策

任意後見人は、遺言書の作成を代理することはできません。契約自由の原則で、契約内容を当事者が自由に決定できるとはいえ、遺言書の代理作成は法律上認められない行為であるからです。

また、代理作成だけでなく代筆も認められていません。

財産の配分について遺言を残したい場合は、認知症などで判断能力を喪失する前に遺言書を作成しておきましょう。

なお、生前の財産管理について補足すると、任意後見契約に定めておくことで、任意後見人が被後見人所有の不動産を売却することも可能です。

任意後見人にできないこと②身元保証人

弁護士や司法書士などの第三者が任意後見人である場合は、身元保証人を兼務することができません。任意後見人と身元保証人を兼務することにより、本人との利害関係が発生する関係(利益相反の関係)になる恐れがあるためです。

任意後見人が身元保証人として入院費用などを立て替えた場合、立替費用を本人へ請求することになり、本人と任意後見人との間で利害関係が発生してしまいます。

利害関係から任意後見人がどのように対応していいのか苦慮するケースは珍しくありません。

また、任意後見人は介護(入浴介助、食事介助)などの事実行為を行うこともできません。医療同意などの意思決定の代理ができない点は前述のとおりです。医療同意は、あくまで本人やその家族が行うことになります。

任意後見人にできないこと③身分行為 

任意後見人は、身分行為(婚姻・離婚・養子縁組・離縁など)を本人の代理で行うことはできません。身分行為の性質上、代理がそもそも認められていないからです

身分行為の予定があるのであれば、判断能力が低下しないうちに本人が行う必要があります。

任意後見人にできないこと④契約の取り消し 

任意後見人は、被後見人が締結した契約などの法律行為を取り消すことができません。この点は、法定後見制度との大きな違いです。

たとえば、被後見人が騙されて契約を締結した場合、法定後見制度における成年後見人なら取り消すことができますが、任意後見人は取り消すことができないのです。

任意後見人にできないこと⑤死後の手続き 

任意後見契約は、被後見人の死亡により終了します。よって、被後見人の死亡後の手続き(葬儀・火葬・埋葬の手配や、ライフラインの解約など)を任意後見人に依頼することができません。

死亡後の手続きを信頼できる人に任せたいのであれば、元気なうちに、任意後見契約とは別で死後事務委任契約という契約を締結しておくことをおすすめします。死後事務委任契約は、本人の死亡によって効力が生じる委任契約の一種です。

任意後見契約を締結する

任意後見人と契約内容が決まったら契約書を作成します。任意後見契約書は、公証役場にて公正証書で作成する必要があります。

任意後見契約を締結する際には、任意後見契約書の案(任意後見人に支援してもらう内容)、本人と任意後見任になってもらう人の印鑑証明書、実印、身分証明書などの書類を用意する必要があります。

契約の締結にかかる費用は2~4万円程度です。提出した任意後見契約書(案)をそのまま公正証書にしてもらうのではなく、公証人と契約内容をすり合わせながら任意後見契約書を作成します。

以下で任意後見契約の3つの類型(将来型・移行型・即効型)を解説します。

即効型 

即効型とは、任意後見契約から時間を待たずして任意後見監督人の選任申立てを行う任意後見契約の類型です。本人の判断能力が若干低下してきており、すぐに効力を発生させたい場合にはこの類型を利用することになるでしょう。

なお、契約書作成時に、公証人が本人の判断能力の低下度合が著しいと判断した場合は任意後見契約が認められません。

移行型  

移行型では、任意後見契約と同時に見守り契約や財産管理委任契約を締結しておき、判断能力が低下したら任意後見に移行します。

たとえば、判断能力は十分でも身体が弱って銀行に行くのが難しい人など、任意後見契約から効力発生までの間に法的サポートを受けたい人には移行型の利用がおすすめです。

将来型

基本的に、即効型・移行型以外の任意後見契約はすべて将来型です。任意後見契約を締結し、月日が経ち判断能力が低下してから後見を開始するという本来的な類型のことを将来型と呼んでいます。

将来型の場合、契約から後見開始までの期間が長くなりやすいので、適切なタイミングで任意後見監督人の選任申立てがなされるように、本人と任意後見人間で定期的に連絡を取り合うと良いでしょう。

任意後見監督人を選任してもらう(任意後見の開始)

本人の判断能力が低下したら、家庭裁判所へ申し立てて任意後見監督人を選任してもらいます。本人の判断能力が低下しただけで、直ちに任意後見契約の効力が発生する訳ではありません。

後見開始には、本人・配偶者・四親等内の親族・任意後見人(受任者)のいずれかからの申立てと任意後見監督人の選任が必要である点を覚えておきましょう。

任意後見監督人の選任に必要な書類 

任意後見監督人の選任に必要な書類は下図のとおりです。

書類(書式)交付機関 交付される書類(書式)
裁判所 申立書

申立事情説明書

本人情報シート

任意後見受任者事情説明書

親族関係図

収支予定表

財産目録

かかりつけ医 診断書
居住地の市区町村役場 任意後見受任者の住民票または戸籍の附票

本人の住民票または戸籍の附票

本人の財産に関する書類

本籍地の市区町村役場 本人の戸籍謄本
東京法務局 本人の後見登記事項証明書
全国の法務局 本人の成年被後見人などの登記がされていないことの証明書
その他・受任者が準備 任意後見契約公正証書の写し

本人の財産に関する書類

任意後見監督人の費用 

任意後見監督人の費用(報酬)を決めるのは家庭裁判所であり、具体的な金額を事前に知ることはできません。一般的には月額にして1~2万円程度であるとされていますが、家庭裁判所ごとに異なります。

なお、報酬は被後見人の財産から支払われるので、任意後見人が費用を捻出する必要はありません。

任意後見人は、家庭裁判所が提示する1年分の報酬全額を被後見人の口座から指定口座へ振り込みます。

家族信託などの任意後見と似た契約との違い

ここでは、家族信託・財産管理契約・死後事務委任契約などの任意後見に似た点のある契約について解説します。

家族信託

家族信託は、委託者の財産を信頼できる家族に託す(信託)契約です。財産を信託することが目的であるため、身上監護に関する委任を行うことはできません。

家族信託には委託者、受託者、受益者がいます。

「委託者」は財産管理を信頼できる家族に依頼する人、「受託者」とは財産の管理・運用を委託者から任された人のこと、そして「受益者」とは、委託者の財産から生じる利益を享受する人のことです。

どちらの契約も、本人の判断能力があるうちに締結しておく必要があるという点は同じですが、目的やできることが異なります。

家族信託を利用することで、不動産の処分や相続対策なども可能になります。たとえば、自宅を売って介護施設の入居費用にあてることも、家族信託を利用することでできます。

任意後見監督人などの家族以外の第三者が選任されることがない点が任意後見制度との大きな違いです。

財産管理委任契約

財産管理委任契約とは、文字通り、財産管理を第三者へ委任する契約です。

財産管理委任契約は任意後見制度と異なり、本人が自ら受託者の財産管理を監督しなければなりません。病気やけがが原因で寝たきりになってしまった場合など、認知能力は低下していないが身体的に不自由なケースなどに適した制度です。

財産管理委任契約では、本人が適切に財産が管理されているか確認する必要があるため、本人の判断能力低下後にも継続して財産管理委任契約による財産管理が行われる状況は避ける必要があります。

なぜなら、本人が適切に受任者を監督できない状況下では、本人に不利益が発生するおそれがあるからです。

判断能力が低下した後はすぐに任意後見制度へと切り替えられる、いわゆる移行型の任意後見契約の利用をおすすめします。

死後事務委任契約

死後事務委任契約とは、元気なうちに本人の死後に必要な手続きを信頼できる人に委任する契約のことです。

たとえば、葬儀及び埋葬の手続き・ライフラインの解約・施設入所費用の精算・利用していたインターネットサービスの解約などを具体的に委任できるため、上手に活用することで死後に対する不安を軽減できるでしょう。

併用するケース

任意後見制度・家族信託・財産管理契約・死後事務委任契約は、それぞれ異なる目的を達成するための手段です。一種類だけの利用も可能ですが、達成したい目的が多岐にわたる場合は複数を組み合わせての利用が推奨されます。

任意後見制度+家族信託 任意後見制度と家族信託を組み合わせることで、任意後見制度だけではできない資産の処分や相続対策なども可能になります。より自分のニーズに沿った財産管理が可能になるでしょう。
任意後見制度+財産管理委任契約 任意後見制度と財産管理契約を組み合わせることで、判断能力の低下度合や身体の状況に応じた柔軟な財産管理が可能になります。
任意後見制度+死後事務委任契約 任意後見制度と死後事務委任契約を組み合わせることによって、生前から死後までに必要となる各種手続きを代行してもらうことが可能になります。

まとめ 認知能力が低下する前に任意後見制度の検討を始めよう

任意後見制度は法定後見制度に比べて自由度が高い制度だとされています。任意後見制度を利用するなら、判断能力が低下する前に任意後見人を選び、契約内容を決定し、公正証書で契約書を作成しておきましょう。

認知症の症状が進行してからでは、任意後見制度の利用が認められないおそれがあります。

なお、任意後見制度の契約内容を決める際は、経験豊富な専門家(弁護士、司法書士)の助言を受けておけばより一層安心です。自分と家族が将来的に困らないように、目的に応じた制度の活用を元気な間に検討しましょう。

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この記事の担当者

斉藤 圭祐司法書士|民事信託士|ベストファーム司法書士法人 社員司法書士

斉藤 圭祐司法書士|民事信託士|ベストファーム司法書士法人 社員司法書士

立教大学法学部卒業。大学在学中に司法書士試験に合格。ベストファーム司法書士法人に入社後、石川事務所、東京事務所、郡山事務所にて司法書士業務に従事。個人の生前対策を中心に、年間50回以上のセミナー開催など、精力的に活動中。

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