シニアライフを充実させる終活メディア

一般社団法人
全国シルバーライフ保証協会

シニアライフを充実させる終活メディア

成年後見人の費用はいくら?毎月払えない場合の対処法を解説 

後見制度

公開日

更新日

成年後見制度を利用して成年後見人を立てると、判断能力が不十分な方の財産管理を任せられるので安心です。しかし、成年後見制度を利用するためにどのくらい費用がかかるのか気になる人も多いと思うので、本記事では、成年後見制度の費用を詳しく解説していきます。

費用が払えない場合の相談先も解説するのでぜひ参考にしてください。

成年後見制度は「法定後見」と「任意後見」の2つに分かれますが、本記事では「法定後見」にかかる費用に絞って解説します。

 

成年後見制度(法定後見)を利用した場合の費用の目安

早速ですが、成年後見の費用の目安は以下のとおりです。

  • 手続きの諸経費の相場 約6万円~
  • 成年後見人への報酬 月額2~6万円
  • 成年後見監督人が選任された場合の報酬 月額1~3万円

 

成年後見の申立てを専門家に依頼するかどうかによって費用の目安は変わります。

司法書士に依頼する場合は別途15~20万円程度です。弁護士に依頼する場合は別途15~25万円程度かかるでしょう。

成年後見制度(法定後見)の申立て手続きにかかる費用

成年後見の申立て手続きにかかる費用について解説します。

切手代

切手代(予納郵券料)を裁判所に納める必要があります。切手は裁判所から申立て人に対して書類送付する際に使用されます。費用の目安は3,000~5,000円です。

裁判所によって金額が異なる場合があるので、申立てを行う前にホームページなどで確認するとよいでしょう。

成年後見人の申し立て費用

成年後見の申立てを行う際に収入印紙代がかかります。費用の目安は800円です。

保佐・補助の申立てや、代理権や同意権の付与申立てを行う場合、追加で800円分の費用が必要になりますが、成年後見の申立てなので追加費用はかからないでしょう。

詳細に関しては家庭裁判所に問い合わせてください。

登記手数料

成年後見人が選任された後に後見登記の手数料がかかります。費用の目安は2,600円です。収入印紙で納めます。

診断書

成年後見の申立てには原則として本人の「判断能力」に関する診断書を提出する必要があります。基本的に主治医に対して、本人もしくは家族・親族が請求して診断書を作成してもらいます。

費用は医療機関によって異なりますが、数千円で取得できるケースが多いようです。

鑑定費用

鑑定とは裁判所が本人の判断能力を判定する診断のことです。この鑑定は原則的に必要ですが、明らかに必要ではない場合は鑑定が省略されます。

鑑定を行う際は、5~10万円程度の費用がかかります。また金額は医療機関によって異なり、10~20万円の費用が発生することもありますので注意しましょう。

戸籍謄本・住民票

成年後見の申立ての際、戸籍謄本と住民票が必要になります。

費用は各市町村によって異なりますが、戸籍謄本1通450円、住民票1通300円程度で取得できます。詳細は市役所や区役所などの自治体窓口に問い合わせてください

なお、戸籍謄本・住民票は本人および成年後見人の候補者分が必要なので注意しましょう。

その他各種証明書

その他の各種証明書として、登記されていないことの証明書、残高証明書、不動産の登記事項全部証明書、固定資産税評価証明書または課税証明書を用意します。

「登記されていないことの証明書」とは、成年後見の申立て以前に後見制度を利用していないことの証明書類です。「登記されていないことの証明書」は正式名称で、法務局の窓口や東京法務局後見登録課から取り寄せます。費用の目安は300円です。

残高証明書は金融機関の預貯金残高を証明する書類です。金融機関によって費用は異なりますが、目安は1,000円前後でしょう。通帳コピーで預貯金残高を証明できるケースも多いようです。

不動産の登記事項全部証明書は不動産を所有している場合に必要になります。法務局で取得でき、費用の目安は1通600円です。

固定資産税評価証明書は不動産の評価額を証明する書類、課税証明書は課税内容を証明する書類です。発行手数料は市区町村によって異なりますが、1不動産につき300円程度が目安になります。

申立て先の家庭裁判所によっては、他にも必要な書類があるので確認しましょう。

申し立てを専門家に依頼する場合

成年後見の申立てを司法書士や弁護士のような専門家に依頼すると別途費用がかかります。

具体的な金額は専門家ごとに異なりますが、司法書士事務所への依頼費用は15~20万円前後、弁護士事務所の場合は15~25万円前後が相場です。他にも、1時間5,000円程度の相談料が発生することもあります。

詳細な費用に関しては、各専門家の事務所に問い合わせるとよいでしょう。

成年後見制度(法定後見)で選任される成年後見人への報酬

成年後見制度を利用して成年後見人を立てると、成年後見人に報酬を支払う必要があります。

成年後見人への報酬は、基本報酬と付加報酬の2種類です。

基本報酬

成年後見人への報酬は家庭裁判所の裁判官が決めますが、明確な報酬表は存在しません

民法862条の後見人の報酬において、「家庭裁判所は、後見人および被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる」と定められているに留まります。

ただし裁判所が公表している情報として、成年後見人が通常の後見事務を行った場合は月額2万円が目安とされています。

管理する財産額が1,000万円を超えるなど高額な場合は、月額3~6万円程度の費用がかかる可能性もあるでしょう

なお、通常は1年分の費用を本人の財産内から支払います

付加報酬

成年後見人への報酬には、基本報酬以外に付加報酬が発生するケースがあります。

付加報酬は成年後見人の後見事務において、以下のような特別困難な事情や特別な行為をした場合に支払われる報酬です。

  • 不動産の処分・管理
  • 訴訟・非訟・家事審判
  • 調停・訴訟外の示談
  • 遺産分割協議
  • 保険金請求

 

付加報酬の費用の目安は、基本報酬の50%の範囲内となっています。基本報酬2万円の場合は付加報酬1万円以内、基本報酬6万円なら付加報酬3万円以内です。

付加報酬が発生する場合、基本報酬と付加報酬の合計は月額3~9万円程度になるでしょう

成年後見制度(法定後見)で選任される成年後見監督人への報酬

成年後見監督人とは、成年後見人を監督する立場の人で、家庭裁判所が選任します。家族・親族が成年後見人の場合に選任されることが多いようです。通常は弁護士・司法書士のような専門家が成年後見監督人となります。

成年後見監督人の費用は、管理財産額5,000万円以下で月額1~2万円ほどです。5,000万円を超える場合は月額2万5,000~3万円が目安となっています。

成年後見制度(法定後見)の費用が払えない時の相談先

成年後見の費用が払えない場合の相談先について紹介します。

市区町村に相談する

「頼れる身寄りがいない」などの理由で後見開始の申立てが難しい場合に、各市町村の成年後見制度利用支援事業を利用できるかもしれませんこの制度を利用すれば申立て費用や成年後見人報酬の助成が受けられます。

助成金額、対象となる費用、利用条件は市区町村によって異なるので問い合わせるとよいでしょう。東京都の相談先は以下で確認できます。

成年後見制度利用に関するご相談先一覧|東京都福祉保健局

「成年後見制度や申立てについて知りたい」「後見人を承諾してくれる人を探している」といった制度全般に関する相談も可能です。

法テラスで相談する

法テラス(日本司法支援センター)とは、国が設立した法的トラブルの総合案内所です。

収入や資産が一定額以下などの条件を満たす場合、弁護士・司法書士への3回までの無料相談や、弁護士・司法書士に支払う費用を立て替えてもらえる可能性があります。

法テラスが決定する弁護士・司法書士の費用は、一般的な基準よりも安く設定されているため、費用の総額を抑えることが可能です。

また、分割払いの支払い額(月々の償還額)も5,000円〜1万円と少額なので、経済的な負担が少ないという点もメリットでしょう。

一方、収入・資産が一定額以下でなければ利用できない点はデメリットといえます。他にも、審査に2週間〜1ヶ月ほどかかるため、すぐに成年後見制度を利用したい場合は、審査期間が長いと感じるかもしれません。

あくまでも立て替え制度なので、分割返済が必要という点に注意しましょう。

自身が利用できるかどうかに関しては、事前に法テラスに問い合わせてみてください。

成年後見制度(法定後見)を利用するメリットとは?

成年後見を利用する主なメリットには「財産管理を任せられる」「家庭裁判所に管理してもらえる」「不当な契約などの解約」の3つがあります。

財産管理を任せられる

成年後見人は本人の預貯金や不動産、保険などの財産を管理し、被後見人が財産の侵害を受けないようにします。

また、本人が認知症による判断能力の低下で口座凍結された際も、成年後見人が口座凍結を解除できます。

他の財産管理としては、老人ホームなどの介護施設への入所や、病院に入院する際も、成年後見人は本人に代わって契約の締結が可能です。

家庭裁判所に管理してもらえる

成年後見人は定期的に家庭裁判所へ後見内容を報告する義務があります。成年後見監督人(成年後見人を監督する立場の人)が選任されている場合は、より慎重に本人の財産管理が実行されるでしょう。

また、自宅の売却のような大きな財産の処分・変更は家庭裁判所の許可も必要です。

このように家庭裁判所によって後見内容が厳格に管理されるため、財産の私的流用などの心配がなく、家族も安心できるでしょう。

不当な契約などを解約できる

以下の民法第9条において、成年被後見人(本人)の法律行為を取り消せる「取消権」が認められています。

成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。

たとえば、デパートで羽毛布団を買った場合や、テレビショッピングでパソコンを購入したケースなど、通常の契約行為の取り消しが可能です。売り手側に落ち度がなくても取り消せます。

ただし、コンビニのお茶、スーパーのお菓子のような日用品の購入や、電気料金の支払いのような日常生活に関する行為は対象外です。婚姻、協議離婚、認知、遺言も取り消せません。

なお、取消権があるのは成年後見人と成年被後見人本人です。

成年後見制度(法定後見)を利用するデメリットも確認しよう

成年後見を利用する主なデメリットは「継続的な費用の発生」「親族が財産管理に手を出せない」「相続税対策の選択肢が限定される」の3つです。

費用が発生し続ける

前述のとおり、成年後見を利用するには費用がかかります収入印紙代や鑑定費用などは一時的な費用ですが、成年後見人に対する基本報酬は発生し続けます

たとえば、月額6万円の報酬が10年続けば720万円ですし、月額2万円でも240万円です。付加報酬が発生する場合はさらに高額になるでしょう。

基本的に成年後見は本人が死亡、もしくは判断能力が回復するまで続く制度なので、成年後見人への報酬が高額になることは十分に考えられます。

そのため、利用期間が長期にわたった場合の費用を概算し、きちんとお金を支払えるかどうかを検討することが大切です。

なお、親族が「成年後見人を解任したい」と思っても、解任や選任ができるのは家庭裁判所のみです。成年後見人との相性が悪いという理由も解任事由には該当しません。

仮に家庭裁判所が成年後見人を解任した場合も、次の成年後見人が選任され、制度は継続されます。

親族が財産管理に手を出せなくなる

成年後見は財産管理が厳格なので、成年後見人以外は本人の財産管理に関与できなくなります本人の家族であっても同様です。

あくまでも成年後見は本人のための制度ですから、本人の財産は本人の生活のために使われます。不動産の売却なども、必要に迫られた理由がなければ難しいでしょう。

つまり、成年後見が始まった後は、本人のお金を家族のために使うのは難しくなるということです。たとえ今まで、習慣的に家族が本人の預貯金を使っていたとしても同様です。

また、本人の子どもが金融機関から資金を借りる場合などに本人が所有する不動産に抵当権を設定することもできません。本人の財産を危険にさらすリスクがあるからです。

このように成年後見制度を利用すると、親族が財産管理に手を出せなくなるので注意しましょう。

相続税対策が難しくなる

本人の財産を減らして相続税の負担を抑える行為は、本人の家族にメリットはあっても本人の利益にはなりませんあくまでも成年後見人の仕事は本人の財産を守ることであり、成年後見を利用することで一般的な相続税対策が認められない可能性があります。

たとえば、一般的な相続税対策には生前贈与、生命保険の加入、不動産の買い換え、賃貸アパートの建築などがあります。

相続税の基礎控除額以上の財産がある場合は、相続税対策が行えないことで税金負担が多くなる可能性があるので注意しましょう。

ただし、成年後見を利用している場合であっても、成年後見人によって被後見人の財産の保全に明らかに有益であると判断される場合は、こうした相続税対策が認められるケースもあります。

まとめ 成年後見制度(法定後見)にかかる費用を計算してみよう

成年後見制度(法定後見)を利用すると、約6万円以上の諸経費、司法書士・弁護士に申立てを依頼する場合は、別途15〜25万円の費用も必要です。

また、成年後見人への報酬として月額2〜6万円がかかり成年後見監督人が選任された場合は月額1〜3万円の費用がかかります。

費用負担が厳しい場合は、市区町村や法テラスへの相談も考えるとよいでしょう。

成年後見を利用する主なメリットに「財産管理を任せられる」などがある反面、デメリットには「継続的な費用の発生」などがあるので、双方を比較して検討することが大切です

全国シルバーライフ保証協会では、財産管理・任意後見のサポートだけではなく、入居・入院の際の身元保証、通夜・お葬式などのエンディングサポートといった高齢者生活の支援を提供しています。

司法書士などの士業法人グループが母体なので、安心して問い合わせできます。

死後事務委任契約施設入居の身元保証

サービス内容がよく分かるパンフレット

無料プレゼント

資料請求はこちら

お電話での終活相談は0120-165-018電話受付:9時~18時(日曜定休)

この記事のキーワード

この記事の担当者

斉藤 圭祐司法書士|民事信託士|ベストファーム司法書士法人 社員司法書士

斉藤 圭祐司法書士|民事信託士|ベストファーム司法書士法人 社員司法書士

立教大学法学部卒業。大学在学中に司法書士試験に合格。ベストファーム司法書士法人に入社後、石川事務所、東京事務所、郡山事務所にて司法書士業務に従事。個人の生前対策を中心に、年間50回以上のセミナー開催など、精力的に活動中。

斉藤 圭祐が担当した記事を読む

資料請求
相談を申込む