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成年後見人(法定・任意)に支払う報酬について|費用体系や相場は?

後見制度

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成年後見制度を利用し、家族に成年後見人をつけたい、将来自分に成年後見人をつけられないかと検討している方にとって、報酬(費用)は気になるところです。

そこでこの記事では、成年後見人を立てる場合の報酬(費用)の目安や、成年後見人を立てる場合に「報酬(費用)がどのように決まるのか」を詳しく解説していきます。

また成年後見制度は「法定後見制度」と「任意後見制度」に分かれ、それぞれ「法定後見人」と「任意後見人」を立てます。今回は両方の報酬(費用)について説明するのでぜひ参考にしてください。

 

成年後見(任意後見)人に支払う報酬(費用)について

任意後見人とは、将来自分の判断能力が不十分になったときに後見人になってもらう人のことで、任意後見契約を結ぶことで準備します。

まずは任意後見人に支払う報酬(費用)の決め方、報酬(費用)の相場を解説します。

「任意後見契約」の内容で報酬(費用)が決まる

任意後見契約とは、判断能力の低下に備えて自分が選んだ人(任意後見人)に財産管理や契約の締結などの「後見事務」を任せる契約のことです。

この任意後見人を立てる場合、「任意後見契約」で定めた内容が報酬金額になります。後述する法定後見人のように、家庭裁判所が報酬金額を決定するわけではありません。

自由に金額を設定できるので、任意後見人が親族などの場合は報酬(費用)を「無報酬」にして契約を結ぶこともできます。

それゆえ、家族や親族を後見人にする場合と、司法書士や弁護士、社会福祉士などの専門家を後見にする場合で、任意後見人への報酬(費用)は大きく異なります。

また任意後見開始時には家庭裁判所への任意後見人を監督する「任意後見監督人」の選任が必要であり、この任意後見監督人への報酬(費用)が別途で発生します。任意後見監督人の報酬金額は家庭裁判所が決定しますのであらかじめ任意後見契約で決めるものではありません。

親族と「任意後見契約」を結ぶ際の報酬(費用)相場

繰り返しますが、任意後見人への報酬(費用)は、任意後見契約で設定できます。親族と任意後見契約を結ぶ場合、報酬(費用)の相場は一概に言えませんが、月額3万〜6万円を目安に決めることがあります。

ただし親族が任意後見人になる場合、「身内」ということで、無報酬に設定するケースも珍しくありません。

また、前述した任意後見監督人の報酬金額に関しても家庭裁判所が決定し、報酬(費用)の相場は月額5千円〜3万円です。

任意後見人と任意後見監督人の報酬(費用)を合わせると、月額5千円〜9万円が目安になります。

司法書士や社会福祉士などの専門家と「任意後見契約」を結ぶ際の報酬(費用)相場

司法書士や弁護士、社会福祉士などの専門家に後見人を依頼する場合も、任意後見契約で報酬金額を自由に設定できます

ただし被後見人の一存で報酬(費用)を決められるわけではなく、専門家には相応の報酬(費用)を支払う必要があります。報酬(費用)の相場は月額3万〜6万円です。

専門家に依頼した場合も任意後見監督人は選任されるため、月額5千円〜3万円の支払いが必要になります。

任意後見人と任意後見監督人の報酬(費用)を合わせると、月額3万5千円〜9万円が目安です。

任意後見人への報酬(費用)の支払い方法について

任意後見人への報酬(費用)の支払い方法や支払日は、 任意後見契約締結時によって決められます。一般的には毎月末日に被後見人の預貯金から支払われるでしょう。

その場合、任意後見契約書内に「毎月末日に金〇万円を支払うものとする」などの文章を記載する必要があります。

また、報酬(費用)の支払いは任意後見契約を締結した時点ではなく、任意後見契約の効力が発生してからです。

成年後見(法定後見)人に支払う報酬(費用)について

法定後見制度とは、判断能力が低下した「後」、配偶者、四親等内の親族などが家庭裁判所に後見人選任の申し立てを行う制度です。任意後見人のように、被後見人の判断能力が低下する「前」に、将来に備えて契約を結ぶ制度ではありません

ここからは、法定後見人に支払う報酬(費用)の決め方、また報酬(費用)の相場について解説します。

法定後見人の報酬(費用)は家庭裁判所が決定します。具体的には「基本報酬」と「付加報酬」の合計で決まります

報酬(費用)は「基本報酬」と「付加報酬」の合計額で決まる

詳しくは後で解説しますが、法定後見人が家庭裁判所に対して報酬付与の申し立てを行い、家庭裁判所が選任した法定後見人に対して、被後見人の財産から「基本報酬」と「付加報酬」を合わせた金額が支払われます

法定後見人の報酬(費用)については法律で具体的な金額が定められているわけではなく、家庭裁判所が相応の金額を決定します。付加報酬は必ず発生するものではありません。

また任意後見制度では任意後見契約に基づき、あらかじめ決められた日に報酬(費用)が支払われますが、法定後見制度の場合、家庭裁判所に報酬付与の申し立てをしなければ報酬(費用)が支払われません

まずは基本報酬の仕組みと相場から見ていきましょう。

「基本報酬」の仕組みと相場

基本報酬は法定後見人による日常的な預貯金の管理や収入支出の管理など通常の後見事務に対する報酬(費用)です

民法862条では「家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる」と定められており、

法定後見人や被後見人の経済的な状況や地域の物価、などを考慮して報酬金額を定めます

基本報酬(費用)の相場として、成年後見人の管理財産額が1千万円以下の場合は月額2万円、管理財産額が1千万〜5千万円では月額3万〜4万円、管理財産額が5千万円以上だと月額5万〜6万円です。全体的な相場は、月額2万〜6万円の範疇(はんちゅう)といえます。

この金額は司法書士や弁護士のような専門家でも同様ですが、家族や親族だと報酬付与の申し立てを行わず、無償で続けるケースもあります。

「付加報酬」の仕組みと相場

付加報酬は法定後見人の特別の後見事務に対する報酬(費用)です。通常の後見事務を執り行う際に特別困難な事情があった場合や訴訟、遺産分割調停、不動産の任意売却、保険金の請求手続などの特別な行為を行った場合に基本報酬に付加して法定後見人に支払われます

付加報酬を受けるためには法定後見人による説明が必要で、報酬付与の際に「申立書(報酬付与申立事情説明書)」にどのような行為をしたか詳細に記載します。このような特別困難な事情や特別の行為が裁判所に認められなければ付加報酬は加算されません。

付加報酬の相場として、特別困難な事情があった場合は基本報酬金額の50%の範囲内(例えば基本報酬が月額4万円であれば2万円以内)、特別の行為をした場合は約数十万〜数百万円です。

上記はあくまでも目安です。実際は個別の案件ごとに、家庭裁判所が付加報酬の金額を決定します。

成年後見(法定後見)人に報酬(費用)が付与されるまでの流れ

法定後見人への報酬(費用)の支払いは、家庭裁判所での審判などを通して、被後見人の財産から支払われます。被後見人が家庭裁判所に申し立てを行うのではなく、法定後見人が申し立てを行います。

報酬(費用)が支払われるまでの流れは下記の通りです。

  1. 法定後見人による家庭裁判所への申し立て
  2. 家庭裁判所の報酬金額の審判
  3. 法定後見人への報酬(費用)支払い

 

それぞれ解説していきます。

1.(後見人による)家庭裁判所への申し立て

法定後見人が家庭裁判所に報酬付与の申し立てを行います。その際に必要な書類は以下の通りです。

  • 報酬付与申立書
  • 報酬付与申立事情説明書
  • 後見事務報告書
  • 財産目録
  • 財産目録記載の財産についての裏付け資料

 

報酬付与申立事情説明書は、付加報酬を求める場合に必要になります。

また、以下も準備する必要があります。

  • 収入印紙(800円)
  • 郵便切手(84円×1枚)

 

上記をそろえた後、家庭裁判所に提出します。

2.家庭裁判所による報酬金額の審判

報酬付与の申立に対する最終的な裁判所の判断を「審判」といいます。法定後見人の報酬金額は家庭裁判所の審判によって決められます。法定後見人が必要書類を提出し、家庭裁判所が受理してから約2週間で審判が下されます。

3.後見人への報酬(費用)の支払い

家庭裁判所から法定後見人のもとに審判書が送られてくるので、記載された報酬金額を被後見人の預貯金口座から引き出して受領します。

報酬付与の申し立てのタイミングは、成年後見人の役割を請け負ってから1年後が一般的です。また法定後見人は、年に一度のペースで報酬付与の申し立てを行い、後日一括払いになるケースが多いようです。

成年後見人の報酬(費用)は誰がいつまで払うのか?

成年後見人への報酬(費用)は、基本的に被後見人本人が支払います。しかし被後見人はすでに判断能力が衰え、支払いに対応できないような状況がほとんどですそのため、実際は後見人が被後見人の口座から、報酬(費用)を引き落とします

なお、成年後見人の報酬(費用)は、基本的に本人が死亡、または本人の能力が回復するまで支払いが続きます

金銭的な問題で後見人への報酬(費用)支払いが困難な場合

親族間のトラブルや金銭的な問題が要因で、後見人への報酬(費用)が支払えないケースがあります。その場合に利用できる可能性がある「成年後見制度利用支援事業」について説明します。

助成制度の「成年後見制度利用支援事業」とは

成年後見制度利用支援事業とは、経済的な理由によって成年後見制度を利用できない人に対して、審判の申し立て費用や、後見人への報酬(費用)の全部または一部を助成している制度です。

報酬(費用)の負担が困難な場合でも、助成を受けることにより、成年後見制度を利用できる可能性があります。ただし各自治体によって制度の内容や基準、助成額などが異なるため、お住まいの自治体に確認するとよいでしょう。

まとめ 後見人の報酬(費用)について|身元保証にお困りなら「一般社団法人全国シルバーライフ保証協会」にご相談を

法定後見と任意後見それぞれで、後見人への報酬(費用)は異なります。任意後見は任意後見契約で報酬金額を定める一方、法定後見は家庭裁判所が報酬金額を定めます。

報酬(費用)の相場として、任意後見の場合は月額5千円〜9万円、法定後見は月額2万〜6万円です。ただし法定後見の場合は、付加報酬が加わることがあります。

後見人への報酬(費用)が支払えない場合は、報酬(費用)の全部または一部を助成してもらえる「成年後見制度利用支援事業」の利用も考えましょう。

なお、一般社団法人全国シルバーライフ保証協会では身元保証サービスの一環で任意後見のサポートも行っています老人ホームへの入居や入院の際に必要な身元保証人をお探しなら、ぜひご相談ください。

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斉藤 圭祐司法書士|民事信託士|ベストファーム司法書士法人 社員司法書士

斉藤 圭祐司法書士|民事信託士|ベストファーム司法書士法人 社員司法書士

立教大学法学部卒業。大学在学中に司法書士試験に合格。ベストファーム司法書士法人に入社後、石川事務所、東京事務所、郡山事務所にて司法書士業務に従事。個人の生前対策を中心に、年間50回以上のセミナー開催など、精力的に活動中。

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