近年「身寄り問題」が注目されています。身寄り問題とは、単身の高齢者などが、家族や親族のような頼れる人(身寄り)がいないために生じるさまざまな困難や弊害をいいます。
この記事では、身寄りがない人の老後にどのようなリスクがあり、どういった対策が必要になるのか詳しく解説していきます。
身寄りがない高齢者の老後に潜むリスクとは
まずは身寄りがない人の老後に潜むリスクとして挙げられる、「身元保証人が見つからない」「遺産相続にまつわるトラブル」「認知症や病気などの発見の遅れ」といった問題を解説します。
入院時や施設入居時に身元保証人が見つからない
身元保証人とは、本人(高齢者)に代わり、金銭的な連帯保証、緊急時の連絡先、医療行為の同意、身柄や遺品の引き取りなどの役割を担う立場の人を指します。
一般的に入院や介護施設への入居時には身元保証人が必要です。
病院や施設側としては、本人が認知症で判断能力が衰えていたり、認知症が悪化して意思疎通が困難になったりすると、治療費や施設入居費の請求が難しくなります。その際に身元保証人がいれば、本人の代わりに請求できます。
他にも、本人が介護施設に入居している間に入院が必要になった場合、入退院時や亡くなった際の対応が必要です。そのような手続きも身元保証人が担います。
身寄りがない場合、入院や施設入居時に身元保証人が見つからないリスクが考えられます。
遺産相続にまつわるトラブルの恐れがある
常に相続人となり得るのは本人(被相続人)の配偶者ですが、他に子ども・直系尊属(通常は父母)・兄弟姉妹がいる場合、順に相続人となります。
たとえば、疎遠な兄弟姉妹はいるものの、配偶者、子ども、直系尊属がいない(すでに他界している)ケースでは、兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹が逝去していれば、その子どもに財産が渡ります。
また、兄弟姉妹もいなければ、孤独死した方の遺産は民法上、様々な手続きを経て国庫(国)に帰属することになるため、場合によっては国の財産になります。
自分の財産が意図しない形で承継される可能性があります。
認知症・病気・死亡などの発見が遅れる
身寄りがない場合、家族の支援を受けられないため、体調の変化に気づいてもらえないリスクがあります。
たとえば加齢により認知機能が低下した場合、家族と同居していれば早い段階で気づいてもらえますが、一人暮らしで他人と触れ合う機会が少なければ、認知症が進行していても誰にも気づいてもらえません。
他にも一人暮らしの認知症高齢者には以下のようなリスクがあります。
- 火の不始末
- 徘徊や行方不明
- 外出時の事故や病気
- 排便など衛生面のトラブル
- 不規則な食生活
- 薬の飲み忘れ・加重服用
- 金銭管理のミス
- 騒音トラブル
- 詐欺に遭う
ガンや生活習慣病など認知症以外の病気の発見が遅れたり、孤独死したりする恐れもあります。このように身寄りがいない老後は、命や暮らしを守るために、さまざまな問題を想定しておく必要があります。
独身で一人暮らし…身寄りがない人の老後をサポートする仕組み
身寄りがない高齢者の心強いサポートとして、「見守りサービス」「早期の施設入所」「身元保証サービス」「財産管理等委任契約」「日常生活自立支援事業」「任意後見制度」の6つがあります。それぞれ解説していきます。
見守りサービス
見守りサービスとは、高齢者の安否を確認するサービスです。主な種類に以下があります。
- 訪問型
- センサー型
- オート電話・オートメール型
- カメラ型
- 宅配型
訪問型は郵便局、電気・水道会社など、地域に根ざした会社などが提供しているサービスです。専任の担当者が定期的に高齢宅を訪れて安否を確認します。
センサー型は高齢者宅の生活動線(トイレのように必ず行き来する場所)にセンサー機器を設置し、感知によって安否を確認するサービスです。非常時と判断した場合にサービス提供会社が駆け付けるプランもあります。
オート電話・オートメール型は自動配信の電話やメールによる安否確認を行います。カメラ型は高齢者宅に設置したカメラによる24時間・365日体制の見守りが可能です。そして宅配型は食事や郵便物などを配達する際に健康状態を確認するサービスとなっています。
このように見守りサービス内容はさまざまなので、生活状況を踏まえて検討しましょう。
早めの施設入所を検討する
身寄りがない高齢者には「自宅で倒れても発見が遅れてしまう」などのリスクがありますが、早めに介護施設へ入居すれば、万が一の事態に備えられます。
特別養護老人ホームには要介護度3以上という条件がありますが、安否確認など生活支援が受けられるサービス付き高齢者向け住宅であれば、健康なうちに入所を検討できます。
実際、身寄りがない高齢者の中には、比較的早くから、老後の安心に備えて施設への入居を検討されている方や些細な病気や怪我をきっかけに介護施設へ入居する方もいます。
認知機能の低下もなく、健康なうちに入居を検討することにより、時間をかけて自分にとって最適な施設を選べますし、入居後は他の入居者とスムーズな人間関係を築きやすいでしょう。
身元保証人となる身寄りがいないなら身元保証サービスを利用する
前述したように身元保証人がいない場合、介護施設への入所が難しくなります。その場合の備えとして、第一に身元保証サービスの利用を検討しましょう。
身元保証サービスは主に社会福祉協議会や法律事務所、一般社団法人、NPO法人などによって提供されており、身元保証人が必要な時に親族や知人に代わって身元を保障してくれるサービスです。
身元保証人の役割だけではなく、生活事務サポート、財産管理、葬儀まで幅広く対応するサービスもあります。
財産管理等委任契約
「財産管理等委任契約」とは、本人に判断能力はあるものの、身体上の不調などで財産管理や生活上の支払いが難しくなった場合を想定して、第三者に代理権を与える契約をいいます。
任意代理契約とも呼ばれており、裁判所が関わることなく、本人と代理人の間で契約を締結できます。
財産管理を第三者に任せる方法として、後述する「任意後見制度」もあります。任意後見制度は判断能力が衰える前に任意後見人を立てますが、任意後見人が本人の代わりに委任された事務を行うのは判断能力が衰えてからです。
一方の財産管理委任契約は「判断能力の減退」という条件が定められていないため、判断能力が衰える前に財産管理を委任したい場合に役立ちます。
財産管理委任契約によって、代理人は一定の財産管理における手続きの代行が可能になりますが、金融機関によっては対応してもらえないこともあります。
行政の「日常生活自立支援事業」を利用する
自治体の社会福祉協議会では「日常生活自立支援事業」を行っています。日常生活自立支援事業とは、認知症高齢者のような判断能力が不十分な方に対して、地域で自立した生活を過ごせるように、福祉サービスの利用援助などを行う事業のことです。
ただし、あくまでも援助が目的であり、本人に代わって手続きを行うわけではないため、ある程度契約内容を判断し得る能力を有している方が対象となります。利用ごとに料金が発生し、訪問1回あたりの平均利用料は1,200円です。
任意後見制度
任意後見制度は、健康なうちに本人が自ら選んだ人と任意後見契約を締結し、判断能力が衰えた際に家庭裁判所に申し立てを行い、審判を経て「後見事務」がスタートします。
任意後見人の後見事務は大きく分けて、預貯金、不動産、年金などの管理や医療費の支払いなどの「財産管理」と老人ホーム入居時の契約締結などの「介護・生活などに関する手配(身上監護)」の2つに分かれます。
財産管理委任契約とは異なり、「代理権目録」にて任意後見人に任せる内容を自由に決めることが可能で、契約できる範囲は財産管理に限りません。
加えて任意後見制度は「誰と任意後見契約を結ぶか」「どのような支援内容にするのか」について、本人の意志を最大限反映できるという特徴があります。
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死後の対策は何が必要?身寄りがない人の老後の備え
身寄りがない人の老後サポートについて解説しましたが、死後の備えにはどのような対策が必要なのでしょうか。ここでは、遺言書と死後事務委任契約について解説します。
遺言書を書いておく
生前に遺言書を残すことで、財産の相続について取り決めておくことができます。
身寄りがない場合でも、または責任ある専門家を遺言執行者に指定することが可能で、遺言書に則った対応を期待できます。その場合は事前に協力を取り付けておくことが大切です。
ただし遺言書は自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言と種類がありますし、作成方法のルールも定められているため、作成が難しい場合は弁護士や司法書士のような専門家に相談しましょう。
死後事務委任契約を結んでおく
死後事務委任契約とは、自分が亡くなった後の事務手続きを第三者に委任する契約をいいます。
類似した制度として、任意後見制度や遺言もありますが、任意後見制度は本人が亡くなると契約は終了し、遺言書は死亡後に執行されるものの、法的な効力が生じるのは財産の相続に限られます。
一方で死後事務委任契約は、自分の死後に、葬儀・埋葬の手続きや役所・関係機関への届け出、遺品整理などを死後事務として執り行います。
資格が必要な制度ではありませんが、基本的には弁護士や司法書士などの専門家と生前に委任契約を締結し、死後事務を依頼します。
老後の不安は一般社団法人全国シルバーライフ保証協会にご相談ください
身寄りがない高齢者の老後には、身元保証人が見つからない、自分の意図しない遺産相続、病気・死亡の発見の遅れといったリスクがあります。
こうした身寄り問題の対策ができる主なサポートとして、見守りサービスや早期の施設入所、身元保証サービス、財産管理等委任契約、日常生活自立支援事業、任意後見制度があるので利用を検討しましょう。
また、死後の備えとして、遺言書と死後事務委任契約を考えることも大切です。
一般社団法人全国シルバーライフ保証協会では、身寄りがない場合の身元保証人(老人ホームへの入居や入院時)や生活事務、財産管理、任意後見、死後事務などエンディングサポートを行う「オーカスタイル」を提供しています。
老後に不安を抱えている方はぜひご検討ください。まずは以下よりご相談ください。
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