【年金受給停止の手続き】
年金を受給している方が亡くなると、受給する権利は消失しますので、受給の停止を年金事務所に申し出なければいけません。
また、未支給年金がある場合はそちらの手続きも同時に行えます。
場所:年金事務所(または年金相談センター)
◆死亡の届出
- 提出書類:受給権者死亡届
- 準備書類:亡くなった方の以下書類
- 年金証書
- 死亡が確認できる書類(戸籍、死亡診断書、死亡届の記載事項証明等)
◆未支給年金請求
- 提出書類:未支給年金・未支払給付金請求書
- 準備書類:以下書類
- 亡くなった方の年金証書
- 窓口に行く方と亡くなった方との関係が分かる書類(戸籍等)
- 窓口に行く方と亡くなった方が生計を同一にしていたことが分かる書類(住民票等)
※別世帯だった場合は「生計同一についての別紙の様式」の提出も必要です。
【未支給年金とは?】
年金は基本的に「後払い」となります。
例えば、2月・3月分の支給は4月に、4月・5月の支給分は6月に、という形で、2か月分を後払いで支給されます。
年金を受給している方が亡くなった場合、その亡くなった月までの年金は支給対象となりますので、請求すれば受け取ることができます。
年金の支給は基本的に、偶数月を起算として2か月分を後払いしますので、奇数月に亡くなった場合は通常支給されている金額を請求できます。
偶数月に亡くなった場合は、奇数月分は受給対象にはなりません。
ここで気を付けたいのは、偶数月に亡くなったあと、年金事務所への停止手続きが遅れて通常の支給を受けてしまうと、死亡月以降に受給した分には返納義務が課せられて返金しなければいけません。
年金の停止手続きの未申請が起きる原因としては、死亡届を区役所・市役所には届け出たが、年金事務所にも届けなければいけないことを知らなかったということが多いですが、法律で決まっている以上、知らなかったでは通らないです。
またこれを逆手にとって、身内が亡くなったことを隠して不正に年金を受給し続けて、刑事罰を問われるニュースも全国で起きています。
年金の停止手続きは忘れずに行いましょう。
死後事務委任契約施設入居の身元保証
サービス内容がよく分かるパンフレット
無料プレゼント
QRコードをお手持ちのスマートフォン等で
読み取って友だち登録をしてください
友だち追加ボタンをタップして
友だち登録をしてください
【参加無料】終活セミナー
終活に関するセミナー、勉強会、イベントを開催しています