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財産管理委任契約とは?任意後見制度との違いやメリット・デメリットを解説

財産

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財産管理委任契約を締結することによって、信頼する第三者へ財産管理を委任することができます。判断能力が低下する前に財産管理を任せられるため、任意後見制度開始までのつなぎとしても活用されます。

財産管理委任契約は手軽に締結できるというメリットがありますが、取消権がないというデメリットもあります。財産管理委任契約を締結する前には、具体的な内容やリスクなども理解しておくことが重要です。

この記事では、財産管理委任契約と類似制度の違いや、メリット・デメリットを解説します。財産管理委任契約の効果的な活用方法が分かる内容なので、ぜひ参考にしてください。

財産管理委任契約とは?

財産管理委任契約とは、財産の管理や療養看護に関する事務手続きを委任する契約です。民法上の委任契約をベースとしており、任意代理契約、事務委任契約と呼ばれることもあります。

認知症によって判断能力が低下した人は財産管理委任契約を締結できません。例えば次のようなケースで、財産管理委任契約の活用が検討されます。

  • 病気や怪我で身体が不自由になり、外出が難しくなった
  • 高齢で身体能力が衰えてしまい、財産の管理が難しくなった

このように、財産管理委任契約を活用するのは、判断能力に問題はないものの身体的な事情から財産管理を行うのが難しい人です。

財産管理委任契約の委任者と受任者には特別な資格は要求されません。

たとえば、信頼できる家族や友人、知人などを受任者として契約することもできます。もちろん、司法書士や行政書士などの専門職を受任者とすることも可能です。また、受任者に人数制限はなく、複数人と契約することができます。

財産管理委任契約で委任できる内容

財産管理委任契約によって委任できる内容は、財産管理と療養看護に大別されます。

財産管理の具体例は次の通りです。

  • 銀行から預金引き出しや振込の手続きをしてもらう
  • 賃貸不動産の家賃収入を管理してもらう
  • 家賃水道光熱費などの支払いを代行してもらう
  • 納税手続きをしてもらう

など

また、療養看護の具体例は次の通りになります。

  • 要介護認定の申請をしてもらう
  • 病院や介護施設への入所手続きをしてもらう
  • 介護サービスの選定や契約、費用の支払いなどをしてもらう

など

以上は、財産管理委任契約で委任できる行為の一例です。契約によって上記以外の行為も委任でき、契約内容は公序良俗に反しない限り基本的には自由となっています。

ただし、医療行為の同意は委任できません。医療行為に同意できるのは原則的に本人だけであるためです。

財産管理委任契約とその他サービス・制度との違い

ここからは、財産管理委任契約と、類似するサービスや制度との違いを解説していきます。

任意後見制度(任意後見契約)

任意後見制度とは、認知症などによる判断能力の低下に備え、任意後見人に財産管理や療養看護を委任する制度です。

任意後見制度を利用する場合は、まず、任意後見人を選び、次に任意後見人と公証役場に赴いて公正証書で任意後見契約を締結します。

そして、被後見人となる本人の判断能力の低下が確認されれば、任意後見人は家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立てを行い、任意後見契約に基づいて財産管理・療養看護を開始します。

財産管理や療養看護を任せられる点で、任意後見制度と財産管理委任契約は似ていますが、任意後見契約の効力発生は本人の判断能力低下後に限られるため、判断能力が低下する前の財産管理を任せることはできません。

一方、財産管理委任契約であれば、判断能力が低下する前に財産管理を任せることができます。この点が任意後見契約との大きな違いです。

後述しますが、任意後見制度と財産管理委任契約は併用することが可能で、効力が発生するタイミングの違いから、併用するケースもあります。

日常生活自立支援事業との違い

日常生活自立支援事業とは、認知症の高齢者や知的障害者、精神障害者などの判断能力が低下した人が自立した生活を送れるように支援する事業です。

日常生活自立支援事業で受けられるのは、福祉サービスの利用援助や預金の払い戻し、預け入れといった日常的な金銭管理のサポートが中心です。

委任者の財産管理を行う点で、財産管理委任契約と似ていますが、あくまでも日常生活費の管理(日常的金銭管理)に限られ、不動産などの財産の管理までは委任できない点において異なります。

また、日常生活自立支援事業も、判断能力が低下していない人でなければ利用することができません。

家族信託との違い

家族信託とは、財産の管理や処分を親族や信頼できる友人、知人に任せる(信託する)契約のことです。

本人(委託者)と家族(受託者)との間で信託契約を結ぶことによって、財産が本人(委託者)の名義から家族(受託者)の名義に変更されます。

財産管理委任契約は本人の判断能力が低下すると本人確認ができなくなり、財産の処分ができません。家族信託は名義を本人から家族に移すので、本人の判断能力が低下した後も財産の処分が可能です。

このように判断能力が低下した後も契約が継続することを前提としている点において財産管理委任契約とは異なります。

財産管理という面では、家族信託の方が柔軟性が高いと言えるでしょう。

たとえば、信託された不動産の売買を受任者自身の判断によって行う、信託口座を作って受託者自身の権限によって預貯金を引き出す、などさまざまな権限を契約によって受託者に与えることができます。

ただし、財産管理委任契約とは違って司法書士などの専門家を受託者として選ぶことはできません。家族信託を利用する場合は、家族や友人・知人を受託者に選ぶことになるので慎重な検討が求められます。

なお、財産管理委任契約の受任者を司法書士などの専門家に任せたとしても、金融機関によっては代理手続きが認められない場合もあるので、事前に代理手続きの可否を確認しておくと良いでしょう。

死後事務委任契約との違い

死後事務委任契約とは、死後の事務手続きなどを第三者に委任する契約です。たとえば、葬儀や行政手続き、病院代の支払いなどが挙げられます。

財産管理委任契約は生前の財産管理を委任する契約であるのに対して、死後事務委任契約は、死後の手続きを委任する契約という明確な違いがあります。死後の対策もしたいのであれば死後事務委任契約を締結しましょう。

死後事務委任契約とは|おひとりさまにおすすめ?手続きの流れや費用を解説

財産管理委任契約と任意後見契約を併用!「移行型任意後見契約」とは?

「移行型任意後見契約」では、任意後見契約の締結と同時に財産管理委任契約を締結します。判断能力が低下したタイミングで財産管理契約から任意後見契約に移行するので「移行型」と呼ばれています。

財産管理委任契約を任意後見制度と併用することで、判断能力の低下前から低下後にわたって、信頼できる第三者へ財産管理や療養看護を任せることができます。

なお、任意後見契約の締結時には財産管理委任契約と併用されるのが一般的です※。

※最も多いのが移行型の任意後見契約であり、全国の公証役場において新たに公正証書が作成された任意後見契約(約1,900件)のうち約4分の3を占める。出典:法務省民事局

財産管理委任契約のメリット

ここからは、財産管理委任契約のメリットについて解説します。

委任する内容を自由に決められる

財産管理委任契約のメリットの一つが、委任内容の自由度の高さです。財産管理委任契約では、契約の開始時期や内容などを当事者間で比較的自由に決定することができます。

また、双方の合意があれば、財産管理だけでなく日常生活のサポートなども契約内容に含めることができるので、使い勝手も良い制度です。

そのほか、契約の締結に公的機関の介入が不要なため手軽に利用できるという点も、財産管理委任契約の大きなメリットだと言えるでしょう。

契約期間も自由に決められるので「病気や怪我が治るまでの契約」など、柔軟に活用することができます。

判断能力があればすぐに利用できる

財産管理委任契約は、任意後見制度とは異なり、本人である委任者の判断能力が失われる前に効力を発揮します。

たとえば、病気や怪我などの理由により外出が難しい場合を例にしてみましょう。任意後見制度では、本人の判断能力が低下していない限りは、任意後見人が預金の引き出しや光熱費の支払いなどを行う事はできません。

つまり任意後見契約を結んであったとしても、本人が足を運んで対応しなければならないということになります。

反対に、財産管理委任契約であれば、本人の判断能力がある状態でも受任者に預金の引き出しなどを任せることができます。今すぐ誰かに財産管理を任せたい方におすすめです。

何度も委任状を用意する必要がない

自分以外の誰かが自分の口座から預金の引き出しや振込の手続きをする場合、窓口で「委任状」の提出を求められますよね。代理人が銀行での手続きを行う際、委任状なしでは手続きできないことが増えてきました。

手続きを誰かが代理するには、委任状の提出が必要になります。一度や二度なら良いですが、手続きが重なったときは都度委任状を用意しなければならないので大変です。

財産管理委任契約書があれば、都度委任状を用意する必要がなくなります。

財産管理委任契約のデメリット

ここからは、財産管理委任契約のデメリットについて順番に解説します。

契約の取消権がない

財産管理委任契約の受任者には、法律行為の取消権がありません。たとえば、委任者本人が詐欺にあって高額な商品を契約してしまったケースで考えてみましょう。

この場合、詐欺にあった本人は詐欺を理由に売買契約を取り消すことができます。

しかし、財産管理委任契約の受任者は、たとえ契約が詐欺によるものだと認識していても、受任者の権限で契約を取り消す事はできません。

このような場合は受任者が委任者を説得して取消権を行使させることになりますが、委任者が詐欺だと気づいていない場合や、詐欺の相手を信用している場合だと、説得に応じてくれない可能性があります。

判断能力の低下後には、特に詐欺などの被害に遭う可能性が高くなります。本人の財産を守るためにも、財産管理委任契約の限界を踏まえて事前にしっかりと対策を講じておきましょう。

代理人の監督機関がないため不正リスクがある

任意後見契約では家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任します。任意後見監督人とは、その名の通り、任意後見人を監督する立場の人間です。

主に弁護士などの専門家が選ばれることが多く、不正な財産管理の防止を担います。簡単にいうと、任意後見監督人が厳しく目を光らせてくれるおかげで任意後見人による財産管理上の不正が発生しにくくなるということです。

この点、財産管理委任契約の受任者には法的な監督人が存在しないため、任意後見制度に比べると財産管理上の不正が起こりやすいというデメリットがあります。

委任者が受任者を監督するとしても、よほどこまめにチェックを行わない限り不正の発見は難しいでしょう。

公的制度に比べて社会的信用が低い

財産管理委任契約を成立させるためには、公的な手続きは必要ありません。当事者間だけで成立させられるという手軽さは、財産管理委任制度の魅力の一つですが、公証人などの関与を要しないだけに社会的信用を得にくいのが難点です。

金融機関の中には、財産管理委任契約の受任者による預金の引き出しや払い込みなどの代理を認めていないところもあります。

財産管理委任契約の社会的な信用度を少しでも上げたい場合は、財産管理委任契約書を公正証書で作成するといった工夫が必要です。

財産管理委任契約の手続き方法

財産管理委任契約の手続きの流れは、次の通りです。

  1. 金融機関に財産管理委任契約の対応可否を確認する
  2. 受任者を選定する
  3. 委任内容を相談して決定する
  4. 財産管理委任契約書を作成する
  5. 代理届けを金融機関に提出する

 

財産管理委任契約の対応可否は金融機関によって異なります。また、金融機関によっては、代理人登録を求められたり、取引ごとに委任状の提出を求められたりすることもあるため、事前に確認しておくことが大切です。

財産管理委任契約の契約書を作成する場合は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。個人が独自に作成した契約書は記載漏れや不備が多くなりやすいからです。

財産管理委任契約の契約書に含めるべき基本的な内容は次の通りです。

  • 契約目的
  • 受任者の義務
  • 管理を委任する財産の目録
  • 詳しい委任内容
  • 委任内容を履行する際に必要となる費用の負担者について
  • 受任者に対する報酬の有無や、その金額
  • 受任者への支払い方法の詳細

 

財産管理委任契約に必要な費用・報酬

財産管理委任契約の報酬は、受任者によって異なります。受任者の意向次第で無報酬とすることも可能です。たとえば、家族などを受任者とする財産管理委任契約の場合、基本的に報酬は支払われません。

一方、司法書士などの専門家を受任者とする場合は報酬が必要です。具体的には、相談料として1回につき5,000円程度、財産管理委任契約書の作成費用として5万円程度、財産管理の月額報酬として1万~5万円程度が必要になります。

報酬の金額は依頼相手となる司法書士ごとに異なるため、事前に相見積もりをとって比較検討するのが良いでしょう。なお、契約書を公正証書にする場合は、別途手数料として1万~2万円ほどかかります。

財産管理委任契約で発生しやすいトラブルと対策方法

ここからは、財産管理委任契約で発生しやすいトラブルとその対策方法について解説します。財産管理を人に任せるのは不安ですよね。紹介する対策を講じることで、安心して財産管理委任契約を結べるようになります。

任意後見監督人選任申立てが適切になされない

移行型の任意後見制度を締結している場合、本人の判断能力が低下したタイミングで、財産管理委任契約の受任者が任意後見監督人の選任申し立てを行います。

しかし、財産管理委任契約の受任者の中には、本人の判断能力が低下したにもかかわらず、任意後見監督人の選任申し立てを適切なタイミングで行わないものも存在します。

この問題を防ぐためには、「信頼できる人を受任者にする」「財産管理委任契約の中で、受任者以外の第三者に定期的な本人の判断能力の確認を求める」などの方法が考えられます。

受任者が使い込み・横領を行う

財産管理委任契約の受任者を監督するのは委任者自身です。預金通帳や印鑑などの預かり証や、報告書の作成などの手続き全般において、委任者がしっかりと受任者を監督してチェックしなければなりません。

監督が不十分だと、受任者による使い込みや横領などが発生する恐れがあります。また、委任者の判断能力が低下したにもかかわらず、後見制度への移行がされなかった場合には、なおさら使い込みや横領のリスクが大きくなるでしょう。

こういったリスクを予防するためにも、公正証書による契約書の中で財産管理のルールを明確にしておくことが重要です。また、受任者を複数人選んでおくことも、不正の防止策として有効でしょう。

財産管理委任契約は特性を理解して活用しよう

財産管理委任契約は、任意後見制度や死後事務委任契約と似ている部分もある一方で、効力が発生するタイミングや、監督人の有無などにおいて明確に異なります。

財産管理委任契約を締結するのであれば、事前にメリットとデメリットをしっかりと理解しておきましょう。任意後見制度と併用することで、本人の判断能力が低下した後の受任者による横領や使い込みのリスクを回避できます。

任意後見契約について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

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斉藤 圭祐司法書士|民事信託士|ベストファーム司法書士法人 社員司法書士

斉藤 圭祐司法書士|民事信託士|ベストファーム司法書士法人 社員司法書士

立教大学法学部卒業。大学在学中に司法書士試験に合格。ベストファーム司法書士法人に入社後、石川事務所、東京事務所、郡山事務所にて司法書士業務に従事。個人の生前対策を中心に、年間50回以上のセミナー開催など、精力的に活動中。

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