亡くなった人から相続した株。
株はよくわからないから…と売却する人も多いかもしれません。現金化して安心する前にちょっと待って!売却した株に儲け(譲渡所得)があると、譲渡所得税の申告が必要かもしれません。
※譲渡損失がある場合に申告が必要なケースもあります。
相続した株式を売却したら?
被相続人が「特定口座(源泉徴収あり)」を利用しており、相続した際に相続人の「特定口座(源泉徴収あり)」に株式を移して売却した場合であれば、譲渡所得が出ていたとしても、証券会社が譲渡所得税を源泉徴収してくれるので、確定申告をする必要はありません。
しかし、中には、被相続人が「一般口座」を利用しているケースもあります。
その場合は、自分で譲渡所得があるかどうか調べなければなりません。
今回は、その調べ方、確定申告書への記入方法を解説します!
※株の儲けが出ていなくても(譲渡損失)、申告したほうが得な場合もありますのでお気を付けください。今回は譲渡損失のケースは割愛します。
① 「取引報告書」で売却した金額(約定金額)と株数調べる
まずは、売却した金額(約定金額)と株数を確認しましょう。
株式を売却した際に証券会社から届いている「取引報告書」を用意しましょう。
② 証券会社に取得金額を問合せる
次に取得金額(被相続人がその株式を取得した当時の約定金額)を調べます。
被相続人が利用していた証券会社に問い合わせます。
・いつ(年月日)取得したか
・取得金額(被相続人が購入した際の約定金額)
・取得株数
を調べてもらいます。
電話で教えてもらうか、店頭に出向きます。「被相続人が一般口座に保有していた株式を相続し、売却した。譲渡所得について確定申告が必要かもしれないので、取得金額を調べている。」と説明すると、スムーズかもしれません。
※場合によっては、相続人であることを証明する戸籍謄本等の提示を求められる可能性があります。
③ 売却損益を確認する
情報をまとめ売却損益を確認しましょう。
②上記で調べた情報をまとめます。ExcelやGoogleスプレッドシートでまとめるのがおすすめです。
損益がプラスになれば譲渡所得が出ています。マイナスになれば損失です。
④ 確定申告書の添付書類に転記する
手数料も忘れずに記載しましょう。
「取引報告書」に書かれています。銘柄によって、譲渡所得が出ている銘柄もあれば、損失となった銘柄もあるかもしれません。どちらももれなく記載してください。
⑤ 確定申告書を完成させる
算出した所得金額を確定申告書Bの第三表に転記します。
ほかの所得と合わせて所得税を計算し、確定申告書を完成させます。
(相続した株式が相続税の対象となっている場合は相続税を経費にできる可能性もあります。その他、ほかの所得の計算方法や、申告書の記載方法は、本記事では割愛します。)
⑥ まとめ
いかがでしたでしょうか?
結構、細かい作業をしていくことになります。売却した株式の銘柄数が多いと特に大変です。
自力では難しいと感じる場合は、税理士などの専門家に依頼しましょう。
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