自分で遺言書を書いてみようと興味を持たれている方、また、すでに書いたという方でも、家庭裁判所による「検認」手続きが必要だということをご存知の方は少ないようです。
自筆証書遺言については、「検認」をしなければ、不動産の名義変更や預貯金の解約等の手続きの際に、法務局や銀行から検認を行うことを求められ、相続手続きを行うことができません。
家庭裁判所が「検認」をする、と聞くとなにやら大変そうだと身構えてしまう方もいらっしゃるかと思います。遺言書の検認が必要な遺言書とはどのような遺言書か、誰がどのように家庭裁判所に検認の申立をするのかを見ていきます。
検認が必要となる遺言書とは
公正証書による遺言書以外は検認が必要(民法第1004条第2項)
法律により、公正証書による遺言書以外は検認が必要と規定されています(民法第1004条第2項)。一番手近に作成できる自筆証書遺言は検認が必要です。
公正証書によらない遺言書は、存在を知る方法がなく、また、内容を変更されたりすることがあっても、もとの遺言と見比べる手段もありません。そこで、後日紛争とならないように、家庭裁判所で遺言書についての記録を残しておくこととされています。
一方、公正証書遺言は公証役場に原本が保管されており、偽造・変造のおそれはまずないため、検認は必要ありません。相続人受遺者等の利害関係人は、遺言書の謄本を公証役場で請求できます。
検認を申し立てるのは誰か
遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人が、検認を請求しなければなりません(民法第1004条第1項)。
遺言書が封筒等に入れられ封がされている場合には、開けずにそのまま検認時に提出し、裁判所が開封します。相続人が、遺言書を発見しながら、検認の申立をしなかったり、遺言書の封を開けた場合には罰則があります。
検認の申立の必要書類等
申立書のほか、「遺言者の出生から死亡までのすべての戸籍」「相続人の戸籍」が必要になります。「相続人の戸籍」については、子がいない場合は、親の戸籍、子がなく親も死亡している場合には、親の出生から死亡までの戸籍等、一般に相続人を確定させるために必要な戸籍一式が必要になります。
検認手続きの内容
亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に必要書類と検認の申立書を提出すると、裁判所から連絡があり、1ヶ月ほど後の日付で裁判所に来れる日を聞かれます。都合が合えば、その日が検認期日が指定されます。
裁判所は申立時に提出した戸籍をもとに、相続人全員に対して、検認が申し立てられたことと検認期日を連絡します。なお、申立人以外は裁判所に行かなくても検認は行われます。
検認期日当日、申立人は遺言書の原本を持って裁判所に行きます。封がしてある場合、裁判所で開封されます。裁判所は、どんな用紙にどんな内容が書かれていたか、署名押印はどうだったか等を記録します。
これが終わると、申出により(150円分の収入印紙と印鑑が必要)遺言書に検認済みの証明書をつけてもらいます。この証明書がつけられた遺言書で、各種の相続手続きに遺言書を使用することができるようになります。
まとめ
作成しようと思えばいつでも作成できる自筆証書遺言は、相続手続きに使用するためには、上記のように家庭裁判所による検認手続きを経る必要があります。この手続を専門家に依頼する場合、概ね4~6万円ほどの報酬及び相続人を確定されるための戸籍取得費用(取得通数による)がかかり、自身で行う場合は専門家報酬がかからないとしても、戸籍の取得には相当の期間(1ヶ月~数ヶ月ほど)がかかります。
このような後の手続きまで考慮すると、
- 相続人全員に通知が行くのは迷惑ではないか
- 遺言書を持って裁判所いくのは面倒そうだ
- 戸籍取得が大変そうで相続人の負担になりそうだ
- でも専門家に頼んだら費用がかかってしまう
等自筆証書にはそれなりにデメリットがあることがわかってきます。
このため、遺言は公正証書で作成することをおすすめします。ただし、遺言公正証書の場合、何度も作り直すようなことになっては、公証役場の費用がかかってしまいますので、内容はよく検討して作成したほうがよいでしょう。
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