認知症になると、日常生活において不自由になることが多くあります。財産面でも、銀行口座の引き出しが自由にできなくなったり、さまざまな契約が結べなくなったりします。そのため、認知症になる前に財産の管理方法などの対策を考えておくことは、高齢化社会を生きる私たちにとっては、責任とも言えるでしょう。
この記事では、認知症になったときと財産管理について解説していきます。財産管理の方法の例や成年後見制度を紹介していくので、ぜひ実生活で役立ててください。
認知症になると財産管理が難しい
認知症になると判断能力が低下するため、契約締結時に適切な判断をすることが難しくなります。さらに症状が進むと、売買などの意思表示そのものが困難になります。これによって、次のようなトラブルの被害に遭いやすくなるので注意が必要です。
- 詐欺や悪徳商法の被害に遭いやすい
- 不要なものを購入して浪費してしまう
- 所有している財産を忘れてしまう
- 預貯金の引き出しができなくなり、親族などが費用を肩代わりしなければならない
資産凍結のリスクがある
前述のとおり、認知症になるとまとまった資金を銀行の窓口で引き出せません。
しかし、老人ホームの入居資金や自宅のリフォームなどでどうしても資金が必要なときもあるでしょう。この場合、他の人が代理で窓口に行っても、本人でなければ預金は引き出せないため注意が必要です。大口の預金を引き出すためには本人の意思確認を行う必要がありますが、認知症になるとそれができないとされているためです。
また、本人が認知症で判断能力が低下していることを銀行の担当者に認識された場合には、本人の資産を守るために口座を凍結されることもあります。
銀行に口座を凍結されなかったとしても、大口の資金を引き出すことが事実上不可能になり、資産凍結されたのと同様の状況になります。このような資産凍結などのリスクに備えるには、認知症になる前に財産管理の対策を講じておく必要があります。
認知症になった場合に想定されるトラブルとは
認知症になったときには、どのようなトラブルが想定されるのでしょうか。ここでは、想定されるトラブルを紹介します。
適切な金銭管理ができない
認知症になると判断能力が低下するため、金銭を管理するうえで必要な計画性や冷静な判断が難しくなります。
お金を誰かに盗まれたと思い込む
判断能力が低下すると、手元に財布がない状態も不安になり、周囲の人に盗まれたと思い込む人も多くなります。
特殊詐欺、悪徳商法に遭う
判断能力の低下に付け込まれて、特殊詐欺や悪徳商法などの被害に繰り返し遭うトラブルが想定されます。
銀行でスムーズに預金を引き出せない
銀行で大口の預金を引き出すためには、本人が窓口に行く必要があります。原則として、家族が本人の代理で大口の預金を引き出すことはできないので、本人が煩雑な手続きを経て預金の引き出しを行わなければなりません。
親族間でトラブルが発生する
財産管理を一人の親族に任される場合、管理している資金の使途についてトラブルになるケースが想定されます。
家族の自己資金で医療・介護費用を支払う
認知症になると、医療費や介護費用など多額の費用が必要となるケースが多くなります。しかし、銀行から本人の資金を引き出せない状況になると、医療・介護費用は家族や周囲が肩代わりしなければなりません。
認知症の財産管理の方法とは
認知症になった人の財産管理を行うには、どのような方法があるでしょうか。ここで財産管理の方法を紹介します。
財産管理の方法1:任意後見
任意後見制度は、本人の判断能力が低下したときに備えて、本人が元気な段階で任意後見人に指定する人と予め契約を結んでおく制度です。任意後見契約を結ぶためには公正証書の作成が必要で、契約が締結された事実や契約内容について公的に証明されます。
任意後見制度について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
成年後見制度とは?メリット・デメリットや申立ての手続きを解説
後述する法定後見の場合、後見人は家庭裁判所が選任するため、本人や周囲が望む人が後見人に選ばれるとは限りません。その反面、任意後見では本人が元気で判断能力がある段階で契約を結ぶため、本人が信頼できる人を自ら選ぶことができる点がメリットです。
任意後見は、本人の判断能力が低下した段階で家庭裁判所に申立てを行い、任意後見監督人が選任されたうえで開始されます。任意後見人には代理権もあるため、契約締結なども可能です。
ただし、任意後見人には本人が行った行為に対する取消権が認められていません。高齢者などを狙った詐欺や悪徳商法の被害が後を絶たないなか、既に行ってしまった契約を取り消すことができないのは十分な保護を行えなくなる可能性があり、デメリットといえます。
詐欺や悪徳商法の被害に遭わないよう本人を守るためには、取消権も持った法定後見制度の利用を検討した方がいいケースも考えられます。
財産管理の方法2:法定後見
法定後見制度は、ご本人が実際に認知症などで判断能力が低下した場合に、親族や本人から家庭裁判所に対して申立てを行って、家庭裁判所の審判によって専任された後見人が後見を行う制度です。ただし、法定後見は本人の判断能力が低下してからでないと申立てを行えません。
成年後見は、判断能力の低下の程度に合わせて後見・保佐・補助の3種類に分けられています。これらは、本人の状態によって判断されるルールです。具体的には以下のとおりです。
後見 |
精神上の障害により物事を判断する能力を常に欠いた状態 |
保佐 |
精神上の障害により物事を判断する能力が著しく不十分な状態 |
補助 |
精神上の障害により物事を判断する能力が不十分である状態 |
法定後見は、本人の行為に対しても取消権が認められる点がメリットといえます。その一方で、自分の知った人が後見人に選任されるとは限らない点は、特定の人に財産管理を任せたかった人にとってはデメリットになるでしょう。専門家が後見人に選任された場合、報酬を支払わなければなりません。
複雑な法定後見制度は以下の記事で分かりやすく解説していきますのでぜひご覧くださいませ。
法定後見制度とは何かわかりやすく解説!手続きの期間や費用を確認
認知症になる前にできる対応策とは
認知症と診断される前であれば、色々な対応策を講じておくことができます。ここで、主な対応策を紹介します。
財産管理契約を締結する
認知症になった場合に備えた対応策として、財産管理契約を締結する方法があります。財産管理契約は、第三者に自分の財産管理を委任するものです。契約を結ばなければならないため、締結時に十分な判断能力を持った状態であることが必要です。当事者の間で合意さえすれば、契約の内容は自由に取り決めできます。
財産の管理処分の方法や任せる財産の範囲なども、本人の希望に添うかたちで自由に設定可能です。認知症などで判断能力が低下してしまった後になると、第三者に財産管理を委任することが不可能になります。そのため、元気なうちに自分の意図した形で財産管理を任せられる点が、財産管理契約を締結するメリットです。
しかし、財産管理契約で指定された代理人の行為は、任意後見や成年後見のように家庭裁判所で監督してくれません。そのうえ、代理人であることを公的に認められない点は注意が必要です。
金融機関によっては代理人からの手続きを受け付けてもらえないことがあります。また、不動産の売買などを行う際には所有者本人の意思確認が必要となり、代理人の判断だけでは売買できません。このように、財産管理契約を締結していても代行できないケースもあるため、締結する前に代理人が単独でできる行為を確認しておきましょう。
銀行口座の情報などを共有する
所持している銀行口座の数やキャッシュカードの保管場所、暗証番号などを本人から教えてもらい、情報を家族間で共有しておくと安心できます。キャッシュカードと暗証番号があれば、本人の判断能力が低下した場合でも本人に代わってATMでお金をおろすことが可能です。
エンディングノートなどにこれらの情報を記入して保管しておくだけでも良いです。
ただし、親族の一人だけが金融機関の情報を持っていると、他の家族とトラブルになることも多いです。この場合、代理人用のキャッシュカードの作成が有効です。代理人用のカードであれば家族が持つことができ、銀行によっては複数枚発行できるところもあります。
なお、銀行によって対応は異なりますが、基本的に代理人カードは出金しかできません。また、本人の判断能力が低下したケースを想定していないため、判断能力が低下した後に紛失や破損した場合は対応してもらえません。このデメリットを解消するために、代理人指名のシステムを検討するのもいいでしょう。
銀行によっては、本人の判断能力が十分ある状態で出金の代理人を指名できるシステムが用意されています。指名された代理人は、本人の判断能力が低下した後も窓口で出金ができます。出金できる金額に限度額が設けられているケースもあるので、契約に進む前にしっかり確認しましょう。
家族信託を利用する
家族信託は、財産を託す「委託者」と財産を任される「受託者」との間で信託契約を結んで行います。信託契約で定めた内容に従って、委託者から受託者に形式上の所有権を移転し、受託者に財産管理を任せていく方法です。
民事信託とも呼ばれる制度で、孫の代までの資産承継ができたり、不動産の相続を円滑に行うことができたりします。認知症などで判断能力が低下した後も、受託者は名義人として委託者の財産を管理することができる点がメリットです。
また、信託契約書に記載しておくことで、信託する財産の指定だけでなく、自分の希望通りに財産管理してもらえるメリットもあります。投資や売買・贈与なども契約書に指定しておけば、本人のために行うことが可能です。成年後見と比較すると、自由度が高いのも家族信託の特徴です。
ただし、家族信託は契約に分類されるため、契約の時点で判断能力があることが要件です。家族信託は信頼できる家族がいないとできません。そのほか、形式的にでも一度名義変更が必要なため、当事者にとって抵抗を感じる可能性がある点はデメリットといえます。
また、家族信託は財産管理に限定されるため、身上監護はできません。そのため必要に応じて、任意後見や法定後見との併用も検討することをおすすめします。
認知症の財産管理について相談できる場所とは
認知症の財産管理について、まずは専門家に相談をする方法があります。弁護士や司法書士、行政書士などの中には相談窓口を設けているところもあります。初回無料で相談を受けている事務所もあるので探してみましょう。
成年後見制度について相談したいのであれば、各都道府県の窓口に相談するのが有効です。後見制度の概要について知りたい、後見人になる人を探している、申立ての方法を知りたい等、疑問や不安点などを解決してくれます。
私たち全国シルバーライフ保証協会は、司法書士法人や行政書士法人で構成されているベストファームグループの一員です。このような認知症の不安に関する相談にも対応できます。
まとめ 認知症の財産管理対策は早めに検討しよう
認知症になって判断能力が低下すると、財産管理に支障をきたします。預金を引き出せず、周囲が肩代わりしないといけなくなったり、財産の管理方法によって周囲でトラブルが起きたりするケースが考えられます。
そのため、認知症の財産管理対策は、本人が元気で判断能力が十分ある状態のうちに、早めに検討しておきましょう。早めに対策を行えば、本人の希望に添って財産管理対策を行うことが可能です。
全国シルバーライフ保証協会では、身元保証や財産管理、任意後見のサポートなど、高齢者生活の支援を提供しています。認知症の財産管理対策など、検討する際にはぜひご相談ください。それぞれに合ったサービスを提案し、満足のいく支援を提供できます。
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