生前贈与には税金に関する特例なども存在するため、うまく実施すれば相続税などの税金負担を抑えることも可能です。しかし、専門家でもなければ生前贈与の種類や方法を知っているという方は少ないでしょう。
そこでこの記事では、生前贈与のやり方や税金が非課税になる工夫などについて詳しく解説を行っていきます。生前贈与を実施するメリットやデメリットについても詳しく紹介していきますので、実際に生前贈与を検討する際に役立ててください。
生前贈与とは
生前贈与とは、生存している間に財産を別の誰かに無償で渡すことです。相続税の課税対象となる財産を減らせるため、節税対策として行われるのが一般的です。多額の財産を大人数に残せる場合や特定の人だけに財産を多く残したい場合には、生前贈与が有効になります。
ただし、生前贈与を行うと贈与税が課税される可能性があります。節税対策として生前贈与を検討する場合は、贈与税と相続税を試算して、どのような方法で生前贈与を行えば有効に節税対策が行えるか慎重に検討する必要があります。
生前贈与を行う人のことを贈与者と呼び、生前贈与を受ける人のことを受贈者と呼びます。受贈者が贈与者の子や孫などの場合、相続時精算課税か暦年課税か選択が可能です。
生前贈与の種類①:暦年課税
暦年課税は、受贈者が1月から12月までの1年間のうちに受け取った財産の合計が110万円以内であれば課税されない制度です。前述の1年間で受け取った財産が110万円を超えた場合は、超過した分に対して贈与税が課税されます。
また贈与者が死亡した場合、相続や遺贈等により財産を取得した人が死亡した日からさかのぼって3年前の日以降に贈与で取得した財産は、相続税の課税対象となるので注意が必要です。そのほか、次に説明する相続時精算課税の申請を行わない場合、自動的に暦年課税を選択したとみなされます。
ただ、相続税・贈与税の制度については見直しが検討されています。贈与税や相続税は本来、国内の資産が一部の富裕層に偏らないように「税金」としてくみ上げ、中間層・貧困層に再分配する役割があります。
しかし、その富裕層が生前贈与で年間110万円の暦年課税の非課税額により贈与税を回避し、贈与により資産が減ることで死亡した際に相続税で徴税される金額も減ってしまいます。
そこで相続税と贈与税が本来の資産を再分配する仕組みとして適切に機能するように、諸外国の制度にならって「相続税・贈与税の一体化」が議論されています。今後の政策次第では生前贈与ができなくなる可能性があるので、この動向には注意しましょう。
【控除額の一覧表】18歳以上の者が直系尊属から贈与を受ける場合
贈与税の課税対象となる金額に応じて、贈与税の税率と控除額は異なります。また、直系尊属とは直系の親族のことを指し、具体的には親や祖父母などのことです。
18歳以上の者が直系尊属から贈与を受ける場合は、贈与税は以下の表で計算できます。以下の表は速算表と呼び、課税対象の金額に応じた税率や控除額が分かります。
贈与税の計算方法は、贈与税の課税対象となる金額×税率-控除額で、贈与税の課税対象となる金額は、1年間の贈与額-110万円です。
贈与税の課税対象となる金額 |
税率 |
控除額 |
200万円以下 |
10% |
― |
200万円超~400万円以下 |
15% |
10万円 |
400万円超~600万円以下 |
20% |
30万円 |
600万円超~1,000万円以下 |
30% |
90万円 |
1,000万円超~1,500万円以下 |
40% |
190万円 |
1,500万円超~3,000万円以下 |
45% |
265万円 |
3,000万円超~4,500万円以下 |
50% |
415万円 |
4,500万円超 |
55% |
640万円 |
参考:No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁
18歳以上で直系尊属から贈与を受ける場合、それ以外から贈与を受ける場合よりも比較的税率は低く抑えられ、控除額が多く設定されています。
【控除額の一覧表】上記以外の場合
贈与者と受贈者の関係が上記以外の場合、速算表は以下のとおりです。
贈与税の計算方法は、贈与税の課税対象となる金額×税率-非課税額で、贈与税の課税対象となる金額は、1年間の贈与額-110万円です。
贈与税の課税対象となる金額 |
税率 |
控除額 |
200万円以下 |
10% |
― |
200万円超~300万円以下 |
15% |
10万円 |
300万円超~400万円以下 |
20% |
25万円 |
400万円超~600万円以下 |
30% |
65万円 |
600万円超~1,000万円以下 |
40% |
125万円 |
1,000万円超~1,500万円以下 |
45% |
175万円 |
1,500万円超~3,000万円以下 |
50% |
250万円 |
3,000万円超 |
55% |
400万円 |
参考:No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁
直系尊属から贈与を受けた場合でなければ、兄弟などからの贈与であっても、贈与税を計算する際はこの速算表が使用されます。
生前贈与の種類②:相続時精算課税
相続時精算課税の制度は、生前贈与された財産の累積が2,500万円を超えるまで贈与税を納めずに贈与を受けることができ、贈与者が死亡したときにその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額を合計した金額で相続税を計算し、一括して相続税として納税する制度です。
2,500万円の贈与をすれば通常は810万5千円の贈与税がかかりますが、この制度を利用すると贈与税はかかりません。この制度は60歳以上の親や祖父母などの直系尊属から18歳以上の子や孫などに贈与する場合に利用できます。
相続時精算課税の適用を受けた贈与額分は、贈与者が死亡したときに贈与時の価額で相続税として課税されます。
ただし、贈与者の相続財産に相続時精算課税で受け取った贈与財産の贈与時の価額を加えても相続税の基礎控除額以内(「3,000万円+相続人の人数×600万円」)で収まっていれば、相続税を支払う必要はなくなります。
相続時精算課税を適用するためには、申告が必要です。相続時精算課税を利用した場合、それ以降は暦年課税が適用されません。その結果、年間110万円までの非課税額の適用もなくなるため、注意が必要です。
また、贈与額が2,500万円を超えた場合、超えた分について一律20%の贈与税が課されます。
さらに、養子縁組した場合でもそれぞれの要件を満たしていれば利用が可能です。しかし、贈与を受ける日より前に養子縁組を行っている必要があるため、養子縁組や贈与を行う日時は確認しておきましょう。
生前贈与の種類③:夫婦間の自宅などの贈与(配偶者控除)
長年連れ添った配偶者間の生前贈与で、贈与税が非課税になるケースがあります。これは、配偶者が居住用の不動産やその購入資金を贈与した場合に適用できる特例で、暦年課税の非課税額110万円のほかに最高2,000万円まで控除できます。
相続時精算課税とは異なり、暦年課税の非課税額110万円も合わせて適用できる点も配偶者控除の特徴です。この特例を受けるためには、夫婦の婚姻期間が20年以上であることが条件となっています。内縁関係である場合は適用されず、婚姻が必要です。
また、同じ相手からは一度しか適用できず、贈与後の婚姻期間が20年経過していても二度目の適用はできません。この特例は「おしどり贈与」とも呼ばれているものですが、贈与額が2,000万円+110万円以内で贈与税が発生しないケースでも、申告が必要です。
しかし贈与税が発生しなくても、不動産取得税や登録免許税がかかります。これらは実は相続時の方が優遇されており、不動産取得税にいたっては非課税、登録免許税についても贈与の場合より低く設定されています。これに登記にかかる費用も加わるため、配偶者控除が節税に繋がらない場合も多くあります。検討する場合はしっかりと試算を行い、慎重に決定しましょう。
生前贈与の種類④:教育資金の一括贈与の非課税枠
教育資金の一括贈与の非課税枠は、30歳未満で年間所得が1,000万円以内の子や孫に対して教育資金を一括で贈与した場合に適用される特例です。令和5年3月31日までの期間限定措置とされていますが、それ以降継続されるかどうかはまだ決まっていません。
この生前贈与では、最大1,500万円までの贈与税が非課税になり、22歳までであれば塾や習い事の費用も対象となります。
ただし、塾や習い事等の学校等への支払い以外で適用できるのは、1,500万円のうち500万円までです。扶養している子や孫に、必要となった都度教育費を支払うことは扶養の範囲内のことで、贈与税は課されません。
教育資金の一括贈与の非課税制度は、子や孫が将来必要となる教育費を一括で贈与しておく際に有効な制度です。この制度を利用するためには、金融機関に該当する子や孫名義の専用口座を開設する必要があります。
贈与はその専用口座を通して行い、子や孫は使用した教育費の領収書を金融機関に提出して引き出さなければなりません。非課税額の1,500万円は子どもや孫一人あたりの額であり、複数人が贈与する際も合計額は1,500万円までです。
また、子や孫が30歳になった時点で残額があれば、その金額に対して贈与税が課されます。
生前贈与の種類⑤:結婚・子育て資金の一括贈与の非課税枠
結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度は、18歳から50歳までの子や孫の結婚や子育て資金を一括で贈与する場合に適用される特例です。この特例により、最大で1,000万円まで贈与税が非課税になります。
あらかじめ一括で贈与しておく必要があり、そのうち結婚資金は300万円までが認められています。前述した教育資金の一括贈与の非課税枠と同じく、贈与する子や孫名義の専用口座を金融機関で開設しなければなりません。
使用する場合も同様に、金融機関に対して領収書を提出する必要があります。また、贈与される子や孫は、贈与を受ける前年の年間所得が1,000万円以内という要件もあります。この制度も令和5年3月31日までの期間限定措置とされており、それ以降の継続は未定です。
生前贈与の種類⑥:住宅取得等資金の贈与の非課税枠
住宅取得等資金の贈与の非課税枠は、18歳以上の子どもや孫が住宅を購入する際に援助するとき、適用される特例です。非課税限度額は、住宅の購入日や消費税の税率などによって異なります。
令和4年1月1日以降に贈与を行った場合を例に挙げると、省エネ等住宅であれば1,000万円、一般の住宅であれば500万円まで非課税となります。詳細は下表をご覧ください。
消費税率等 |
契約締結日 |
省エネ等住宅の場合 |
一般住宅の場合 |
消費税率8%の場合等(家屋)
※個人間の売買で消費税がかからない場合や土地のみを購入した場合を含む |
平成27年12月31日以前 |
1,500万円 |
1,000万円 |
平成28年1月1日
~令和2年3月31日 |
1,200万円 |
700万円 |
令和2年4月1日
~令和3年12月31日 |
1,000万円 |
500万円 |
消費税率10%の場合(家屋) |
平成31年4月1日
~令和2年3月31日 |
3,000万円 |
2,500万円 |
令和2年4月1日
~令和3年12月31日 |
1,500万円 |
1,000万円 |
令和4年1月1日以降の贈与の場合 |
令和4年1月1日~ |
1,000万円 |
500万円 |
参考:No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税|国税庁
子や孫については、年齢以外にも年間所得など一定の要件を満たす必要があります。また、令和5年12月31日までの期間限定措置で、それ以降の継続については未定です。
生前贈与を実施するメリットとは
生前贈与を実施するメリットとして何が挙げられるでしょうか。ここで、考えられるメリットについて解説します。
相続税の課税対象を減らせる
相続税は遺産総額にあわせて課税額が決まるほか、基礎控除額以内であれば課税されません。そのため、相続税の課税対象となる遺産を減らしておけば、相続税の節税につながります。
たとえば、基礎控除額を超えた財産が1,100万円分ある場合を考えてみましょう。この1,100万円を生前贈与などせず、そのまま所持していれば死亡時に1,100万円に対して相続税がかかります。
しかし、子どもや孫などに生前贈与しておけばその分だけ課税対象は少なくなり、節税が可能です。暦年課税の非課税額を利用して毎年計画的に子ども一人に対して110万円の生前贈与を行えば、10年で1,100万円課税対象を減らせます。
ただし、死亡以前3年間の贈与分に対しては相続税がかかります。この場合は770万円(1,100万円-110万円×3年)分については相続税が課税されません。
財産を自由に贈与できる
生前贈与の受贈者は、家族に限らず自由に選択できます。家族の中でも特に贈与したい人がいれば、その人に贈与することも可能です。相続では、遺産を受け取る法定相続人が法律で定められており、それ以外の人は受け取りができません。そこで生前贈与をしておけば、生前に財産を渡すことが可能になります。また、贈与の時期が選べるのもポイントです。
相続トラブルの未然防止につながる
分割の難しい財産がある場合や相続人同士の関係が微妙な場合など、相続トラブルが起きやすいケースはさまざまです。生前贈与をしておくとトラブルを未然に防ぐきっかけにできます。
たとえば、長男に実家の土地家屋を引き継いでもらいたいと考えている場合、生前贈与しておけば確実に名義が長男に渡ります。そのほか、分割の難しい財産を生前贈与しておけば、相続人の負担も軽減できます。
生前贈与を行うデメリットとは
生前贈与にはデメリットも存在します。生前贈与を行う前に、以下のデメリットがある点も確認しておきましょう。
贈与税の負担が大きくなる可能性がある
暦年課税の場合、年間110万円以内の贈与であれば贈与税は課税されませんが、1年間に110万円を超える贈与をすると贈与税がかかります。一度に多額の贈与をしてしまうと贈与税額も多額になるため、贈与税の負担が大きくならないようにするためには、少額の贈与を長期間実施する必要があります。
税務署に認めてもらえない恐れがある
生前贈与を税務署に認めてもらえない恐れがある点も、生前贈与のデメリットとして挙げられます。生前贈与の成立には、贈与者と受贈者のお互いの同意が不可欠です。贈与は口頭でも成立が可能ですが、片方の錯誤や見解の相違などで、受贈者にうまく伝わっていなかったケースも考えられます。
税務署からの否認を防止するためには、贈与契約書を作成しておくことが有効です。贈与のたびに贈与契約書を作成しておけば、いざというときに立証しやすくなります。
贈与者の生活が苦しくなる恐れがある
節税対策も大切ですが、生前贈与で贈与者の財産を減らすと、贈与者の生活がひっ迫してしまうかもしれません。節税だけでなく贈与者の生活もしっかりと考えて贈与を行っていくことが大切です。
生前贈与加算がある
先に少し触れましたが、相続開始から3年以内に被相続人から相続人に対して贈与があった場合、対象の贈与額は相続財産として加算され、相続税の対象となります。この規定を生前贈与加算といい、せっかく相続対策をしても相続税の観点からすると意味がなくなります。
家族の体調が悪くなってから慌てて生前贈与を行っても、相続税の節税にはつながらない可能性がある点は注意が必要です。生前贈与で相続税を節税したいのであれば、元気なうちから計画的に行いましょう。
生前贈与以外の節税対策も検討しよう
生前贈与にはメリットとデメリットがあり、メリットだけを最大限に活かす節税対策を立てるのは難しい場合も多くあります。そこで、生前贈与以外の節税対策を検討しておきましょう。
生前贈与以外の相続税の節税対策として、まずは生命保険の相続税の非課税限度額が挙げられます。生命保険には「500万円×相続人の数」という相続税の非課税限度額が存在します。たとえば相続人が3名のケースでは、1,500万円までの生命保険金は非課税です。
また、養子縁組も節税対策として用いられます。養子縁組によって相続人が増え、相続税の基礎控除額や生命保険・死亡保険金などの非課税限度額もその分増加するため、相続税の節税に効果的です。ただし、遺産分割など注意すべき点もあります。
まとめ:生前贈与とあわせて考えたい将来のこと
生前贈与は、相続税対策などでよく用いられます。年間110万円までの贈与が非課税となる暦年課税のほか、相続時精算課税や配偶者控除、教育資金の一括贈与、結婚・子育て資金の一括贈与、住宅取得等資金の贈与など、贈与税の非課税制度を活用できれば節税対策として有効です。
しかし、生前贈与にはメリットだけでなくデメリットも存在します。生前贈与を賢く活用するためには、デメリットも正しく把握したうえで慎重に検討することが大切です。
全国シルバーライフ保証協会では、高齢者生活の支援を提供しています。生前贈与などについても相談に応じています。生前贈与について疑問点や不安点があった場合は、ぜひ一度ご相談ください。
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