国民の約90%が加入している生命保険や共済。
ただ、実際に死亡保険金や給付金の請求手続きを自分で行ったり、死亡保険金を受け取ったご経験のある方はそんなに多くはないと思います。
そこで、今回は死亡保険金の請求手続きの方法と注意点について記していきたいと思います。
尚、手続きの方法や必要書類は保険会社により異なりますので、必ず保険会社にご確認の上お手続きをお進め下さい。
■死亡保険金の支払いが発生
まずは、死亡された方(被保険者)が加入されていた保険会社(担当の代理店や外務員)に連絡、もしくは保険会社ホームページより報告します。
保険金請求受付時に保険会社から確認される事項
- 保険証券の番号 →ご加入していた保険が有効かどうかを確認する為。
- 死亡された方(被保険者)の生年月日 →他に加入がないかどうかを確認する為。
- 死亡日
- 死因 →災害死亡保険金等の特約での支払いを確認する為。
- 手術、入院の有無 →入院の各種特約や医療保険等での支払該当があるかを確認する為。
- 受取人の氏名や情報
- 通報者(連絡した方と保険契約者や受取人との関係)
保険業法改正により平成22年4月1日以降の契約については、「遺言書」にて保険金の受取人を変更する事が出来るようになりました。保険金受取人に支払われた後に、「遺言書」で指定された新たな受取人への支払請求があっても保険金は支払われませんので、書類提出前に遺言書の有無はご確認下さい。
必要書類
保険会社より数日で請求に必要な書類及びリストが送られてきますので、必要書類を準備した上で保険会社に提出します。
- 保険金請求書(会社指定の用紙)
- 保険証券
- 死亡診断書、死亡検案書、保険会社所定の死亡証明書
- 被保険者の除籍謄本
- 受取人の戸籍謄本、住民票
- 事故報告書(交通事故等の災害死亡時の場合)
保険金・給付金請求の猶予期間
通常、約款上では請求権は3年で消滅します。ただし、3年を経過をしている請求でも保険会社に申し出をした場合、支払いに応じるケースが多いので問合せをしてみましょう!過去に保険金不払が社会問題となった経緯もある為、応じてもらえる可能性が高いです。
保険金の支払い時期と不払に関して
保険の種類、加入の時期、保険金額、死亡原因等によりお支払い時期が異なるので注意が必要です。
外資系A社の例
- 書類等の不備がない場合 →保険会社に書類が到着した翌営業日からその日を含め5営業日以内
- 「告知義務違反」等の事実確認が必要な場合 →保険会社に書類が到着した翌営業日からその日を含め45日以内
- 弁護士法に基づく照会や捜査機関の照会で確認が必要な場合 →保険会社に書類が到着した翌営業日からその日を含め180日以内
確認調査
基本的には加入後2年以内の契約においては、入院給付金請求や保険金請求時に「確認調査」が入ります。
これは「免責事由に該当しないか」「告知義務違反に該当しないか」等を保険会社がご本人やご家族同意の上、外部機関に依頼し、過去の通院歴や治療履歴等を病院へ訪問し調査をします。
よって通常のお支払い期間に比べ、時間を要するケースが多くみられます。
又、保険金が不払いとなる事例は以下のようなケースがあります。
- 「支払事由に該当しない」 例)加入の保険種類ががん保険で、交通事故により死亡した。
- 「免責事由に該当」 例)加入後1年で自殺(自殺免責期間の3年に該当)
- 「告知義務違反に該当」 例)加入時重度の肝硬変で治療中だったにも関わらず、告知をせず加入。1年半後に肝臓がんで死亡した。
■その他のご注意点
その他保険金の受取時によくある事例を紹介致します。
1、受取人が複数の場合
代表受取人1名を選出した上で、各自念書に署名した上で印鑑証明書添付で提出。
2、受取人が法定相続人を指定していた保険金受取人が既に死亡していた場合
受取人の法定相続人の中から代表受取人1名を選出した上で、各自念書に署名した上で提出。印鑑証明書及び法定相続人の判る戸籍謄本あるいは住民票を提出。
3、受取人が未成年の場合
親権者もしくは未成年後見人より請求手続きを行います。
*シングルマザー(シングルファーザー)が亡くなられた場合、元の配偶者が親権者とはならない為、保険加入時の未成年の受取人の指定には注意が必要です。成人になるまでは、未成年の「祖父母」等を受取人に指定もしくは変更しておくのが望ましいでしょう。
4、成年後見開始の審判を受けている場合
後見人が手続き請求を行う。後見人である事を証明する登記簿謄本が必要。
5、全期前納契約で未経過保険料がある場合
全期前納契約とは?
「一時払い」と同様に保険会社に1回で保険料を納めるという点では同じです。
ただし、「一時払い」はすべて保険料に充当されるのに対し、「全期前納」の場合は、本来年払い等で有期期間で分割払いする保険料を、1回で保険会社に支払ったもの(預けたもの)となります。よって年払いのケースですと、1年の契約応当日毎に保険会社が保険料に充当する事になります。
よって、全期前納契約で被保険者が亡くなった場合で未経過保険料がある場合
「死亡保険金」+「未経過保険料」
が支払われる事になります。
*ご加入の保険証券に「前納契約」の裏書記載がないケースもあります。未経過保険料の支払い先については、以下のように各社異なります。
- 国内大手A生命→「死亡保険金受取人に支払う」
- 国内大手B生命→「法定相続人の代表受取人1名を選出した上で支払い。各自念書に署名捺印」
6、共済保険金について
生命保険とよく似た保障で「共済」があります。保険料が安く、割戻金等もあり又簡単な告知で加入出来る事から人気を集めております。ただし、共済によっては予め保険金受取人の順位が決まっている為、注意が必要です。
7、個人年金保険
①契約者=被保険者の契約で、保険料の支払期間中もしくは年金給付待ち期間で年金未給付の場合
→死亡給付金として「責任準備金」が受取人に支払われます。
②契約者=被保険者で年金保険を受給していた場合以下より選択し手続きを行います。
Ⅰ、未受給分の権利を相続して引き続き年金で受取る(年金受給権)
Ⅱ、未受給分の年金を一括で受取る
8、火災保険
契約者=被相続人の契約の場合以下より選択をし手続きを行います。
①継続せず解約する(解約した際に未経過保険料がある場合は、現預金が戻ってきます)
②契約をそのまま引き継ぎ契約者名義を変更する
9、自動車保険
ご加入の補償内容や被保険者の範囲によっては「等級」をそのまま引き継げる
ケースもありますので、保険会社に必ず確認をしましょう。
また、当分自動車に乗らないケースでも、「中断証明書」を保険会社から発行してもらう事で、「中断日の翌日から10年間」は等級が有効なので覚えておきましょう!
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