伯父の債務を相続放棄しなかった父親が死亡したとき、伯父の債務を引き継いだ子供は、いつまでに相続放棄の手続きを行えば返済を免れるのか?
相続放棄の「起算点」について争われた裁判で、2019年8月、最高裁第2小法廷で判断が示された。
相続放棄について
「相続放棄」という手続きを、皆様はご存知でしょうか?
相続放棄とは、相続人が亡くなった方(被相続人)の相続財産をすべて放棄する手続きのことです。
民法では亡くなった方に借金などの負債がある場合に、残された相続人がその負債を引き継がなくて済むよう、相続を放棄する権利が定められています。相続を放棄できる期限を「自分のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内(熟慮期間)としており、その期間に放棄すれば、相続の放棄は成立することになっています。
今回問題となったのは、債務を抱えた親族が亡くなって、その財産(負債)を相続する立場にあった自分の親がその債務を知らずに相続放棄をしないまま亡くなった場合、子供はどのタイミングまで相続放棄することが可能なのかというものです(上の図)。
争点となったのは、債務が親から子供に引き継がれる場合に、相続(債務)を放棄できる熟慮期間の「起算点(どの日を起算日とするか)」について。
訴訟を起こした子供の親は債務を相続していたことを知らず、その死後、債権会社からの通知を受けて初めて、子供らは親が債務を引き継いでいたことを知りました。
このような場合、相続を放棄することができる期限の起算点は、債権会社からの「通知が届いた日」からなのか、それとも「父親が死亡した時」からなのか。
皆さまはどちらだと思いますか?(う〜ん、私は頭がこんがらがっています 笑)
今回、最高裁判所は起算点を「通知が届いた日」――つまり自身が債務の相続人になっていることを知った日とするという初判断を下しました。
記事提供:SILVER-LIFE新聞/Sonael
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