相続放棄と聞くと、借金等があり相続しないためにするものと思われる方が多いかも知れません。しかし、必ずしもそのような理由だけでなく、相続財産がわからず不安なので相続放棄する、生活が安定しているので相続財産を取得する必要がない、親族の関係性があまりよくなく相続手続きに関わりたくない、山林等処分に困る財産があり相続したくないという理由で相続放棄をする方もいらっしゃいます。
このように、実際には相続放棄手続きは、多くの方が検討する余地のある手続きです。ご自身やご親族が相続放棄をするかどうか選択しなければならなくなったとき、どのような手続きをとることになるのかご紹介します。
1.相続発生時の選択肢
相続が発生したとき、相続人がとれる方法は次の3通りです。
- 単純承認:被相続人の権利義務を全て引き継ぐ
- 限定承認:相続によって得た財産の限度で被相続人の債務等を引き継ぐ
- 相続放棄:被相続人の権利義務を一切引き継がない
相続による被相続人の権利義務の引き継ぎは、原則として、全て引き継ぐか、一切引き継がないかのいずれかになります。限定承認は、法定された手続きをとることで、相続財産から債務等を弁済し、残余の財産を引き継ぐ制度ですが、相続人全員が共同して行う必要があるため、相続人が個々の判断により行えるのは、単純承認か相続放棄となります。
また、特に何もせずに相続が開始したことを知って3ヶ月経過した場合は、単純承認をしたものとみなされます。
2.相続放棄の申述申し立て手続き
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述の申し立てをします。
この申し立ては、原則、相続があったことを知ったときから「3ヶ月以内」にしなければなりません。この「3ヶ月以内」の要件を満たすために、次のことに注意する必要があります。
(1)必要書類収集の期間
申立時には、被相続人と相続放棄の申立人との親族関係(配偶者・子・親・兄弟等)によって戸籍を添付する必要があります。
例えば、子であれば、被相続人の死亡記載のある戸籍と申述人の戸籍で足りますが、兄弟が相続放棄をする場合は、「被相続人の出生から死亡まで」、「被相続人の直系尊属の出生から死亡まで」の戸籍が必要となり、この取得の時間を考慮すると、3ヶ月経過直前になって放棄を決断した場合に、書類の収集が間に合わないという事態になりかねません。
(2)3ヶ月の起算日
通常、被相続人が死亡したことを知った日が起算日となり、その日から3ヶ月以内に相続放棄をする必要があります。
ただし、被相続人の子が相続を放棄し、被相続人の両親は死亡しているため、被相続人の兄弟が相続人となった場合のように、先順位の相続人が相続放棄をしたことにより、相続人となった場合には、子が相続放棄をした事実を知った日が起算日となり、その日から3ヶ月以内となります。
なお、被相続人の死亡を知ることができなかったことについて、事情がある場合には、死亡の事実を知り、自身が相続人となったと知ったときから3ヶ月となります。
3.相続放棄の申述申し立て後の手続き
申し立ての書類に不備がなければ、概ね2週間ほどで、家庭裁判所から申述人に相続放棄についての問い合わせの文書(照会書)が送付されます。
照会書は、申述人から相続放棄の申立書が提出されているが間違いないかを問い合わせる内容となっており、申立書に記載し提出した内容を再度尋ねる項目が記載されています。
照会書を記入し家庭裁判所に返送し、家庭裁判所が問題がないと判断すると、家庭裁判所から申述人に相続放棄の受理通知書が送付されます。
受理通知書だけでなく、受理証明書が必要な場合は、家庭裁判所に別途請求することとなりますが、特に必要がなければ、受理通知書が届いた時点で相続放棄の手続は終了となります。
まとめ
相続が発生した場合は、死亡を知ったときから3ヶ月以内に相続を承認して被相続人の権利義務を全て引き継ぐか、相続放棄をするか決断する必要があります。この期間内に何もしなければ、相続を承認したものとして扱われます。
3ヶ月間目一杯検討した後に相続放棄をしようと決断すると間に合わない場合があります。必要書類収集等の期間を考慮すると、なるべく早く決断したほうがよいでしょう。
さまざまな理由で行われる相続放棄ですが、生前にエンディングノートを書いたり、遺言書を作成したりして、相続財産を把握しやすい状況にしておくと、相続人が相続するか相続放棄をするか決断がしやすくなります。
原則、被相続人の財産を全て引き継ぐか、一切引き継がないか、いずれかしか選択できないため、生前に財産を整理しておき、後の相続を円滑に進めらよう準備しておくことも重要です。
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