ご家族の方が亡くなられた場合、つまり相続が発生した場合、
心配になるのが相続税の申告が必要かどうかだと思います。
今回は、相続税申告の基準となる基礎控除をご紹介いたします。
相続税の基礎控除とは
相続税の基礎控除とは、亡くなられた方の遺産総額のうち、一定の金額までは相続税の対象とならないという基準のことで、遺産総額が基礎控除額を超える場合には、基礎控除額を差し引いた部分に相続税が課税されます。
平成27年1月1日以後に亡くなられた方の相続税の基礎控除は
で決まります。
そして、
相続税の基礎控除額 > 遺産額 であれば 相続税の申告の必要なし
相続税の基礎控除額 < 遺産額 であれば 相続税の申告の必要あり
となります。
例えば法定相続人が妻と子2人であったとすると、3000万+600万×3名=4800万となります。
※基礎控除は、平成26年12月31日までは「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」という計算式でしたが、税制改正により平成27年1月1日から「3,000万円+600万円×法定相続人の数」に変更になりました。
法定相続人
基礎控除を求める際には、法定相続人の数が重要となりますが、法定相続人の数で注意すべき点は3つあります。
1.相続放棄をした人も法定相続人の数に含まれる
民法上、相続放棄をした人は、初めから相続人でなかったことになりますが、相続税の基礎控除を計算する際は、相続人の中に相続放棄をした方が何名いても、法定相続人の数に含まれます。
2.法定相続人の数に含むことができる養子の数に制限がある
民法上、養子縁組の数に制限はありませんが、相続税法上では、実子がいる場合には1人まで、実子がいない場合には2人までという制限があります。
※養子縁組は法定相続人を増やす方法として活用されることもありますが、税務署に明らかな税金対策のためと判断されてしまうと、法定相続人とは認められないこともありますので、注意が必要です。
3.代襲相続人も含まれる
代襲相続とは、被相続人の子が被相続人より先に亡くなっている場合、被相続人から見た孫が代襲相続人になるということです。これにより代襲相続人となった孫も法定相続人の数に含まれます。たとえば、被相続人の子の1人がすでに亡くなっているが、孫が3人いる場合は、その3人も法定相続人の数に含まれることになります。
配偶者の税額軽減とは
相続税は詳しくないが、配偶者は相続税がかからないと聞いたことがある方もいるのではないでしょうか。
配偶者は相続税がかからないというのは、配偶者の税額軽減(配偶者控除とも呼ばれます)という特例があるためです。この配偶者の税額軽減とは、配偶者が実際に取得する遺産が1億6,000万円までか、配偶者の法定相続分相当額の、いずれか多い金額までが控除することができるという制度です。
たとえば、法定相続人が配偶者と子で、財産が2億円だった場合は、配偶者の法定相続分は1/2なので、1億円になりますが、相続税は1億6,000万円まではかからなくなります。
次に、法定相続人は同じく、配偶者と子で、財産が5億円だった場合、配偶者の法定相続分は1/2である2億5,000万円となり、先ほどとは異なり、2億5,000万円までは相続税がかからなくなります。
しかし、配偶者の税額軽減を受ける際に注意しなければならない点があります。相続税の基礎控除額を超えなければ、申告の必要はありませんでしたが、配偶者の税額軽減を受けるためには、必ず申告書の提出が必要になります。つまり、軽減をうけるには相続税の申告をする必要があるのです。(結果として相続税が0円になっても)
まとめ
相続税がかかる場合は、相続の開始を知った日から10ヶ月以内に相続税申告をしなければなりません。申告が必要かどうかを調べるためには、法定相続人や被相続人の財産の把握が必要です。
また、被相続人が有価証券や不動産をもっている場合には評価額の計算など専門的知識が必要とされる作業があります。
そのため、相続税の専門家である税理士に相談することをおすすめします。
ベストファームでは相続税申告を得意とする税理士が複数在籍しておりますので、お気軽にご相談下さい。
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