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相続税申告の期限は相続開始から10ヶ月以内!申告までに一体何をするの?

財産

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相続税申告の期限は、相続の開始があったことを知ってから10ヶ月以内です。

結構余裕があるなと思いますか?

実は申告に漕ぎ着けるまでやることはたくさんあります。のんびりしているといつの間にか月日が過ぎて大慌てするケースもしばしば。今回は、相続税申告までに行うことを流れにそって紹介します。

1.財産調査

被相続人がどんな財産を持っていたのかを全て明らかにします。

(1)預貯金や有価証券の残高証明書の取得

わかりやすい財産でいえば、預貯金や有価証券です。取引していた銀行や証券会社から残高証明書を取得し、亡くなった日時点でいくらの財産を持っていたのか正確に把握します。また、場合によっては、被相続人が亡くなった日から数年間さかのぼって預金の入出金状況を調査します。

生前に預金を引き出して現金としてタンス預金をしていたり、家族などに渡してしまうケースがあるため、税務署は、被相続人はもちろん、その家族の預金口座の入出金状況まで調べていると言われています。

株式や投資信託などの有価証券の取引があった場合は、勘定元帳(いつどの銘柄をいくらで売った、という記録が記載されたもの)を取得し、有価証券の売買履歴も明らかにし、預貯金の入出金の流れとあわせて確認することもあります。

(2)不動産は場合によっては現地調査が必要

不動産については、役所から評価証明書や公図を取り寄せて調査します。特に都市部などの路線価のついた地域などは、実際に現地に行って調査し、土地の間口や奥行の長さを測って実態に即した評価をすることが必要です。

(3)家財なども財産になるの?

その他、手許にある現金やタンス預金はもちろん、骨董品や高価な家具、ものによっては電化製品等も財産になります。また、例えば、被相続人が有料老人ホーム等に入居していた場合に、入居金や施設利用料等の返還があった場合はその返還金も被相続人の財産です。被相続人が契約していた個人年金保険などで、まだ受け取っていないものがある場合は、その評価額を申告することが必要です。

2.遺産分割協議

複数の相続人がおり、被相続人が遺言書を残していないということであれば、相続人間で遺産分割協議をします。遺産分割協議とは、誰がどの財産を相続するのかを取り決めることです。決めた内容を記した遺産分割協議書を作成します。

もし、申告期限までに遺産分割協議が整わない場合、「未分割」の状態でも、相続税の申告期限は変わりません。申告をしないでおくと、無申告加算税や延滞税などのペナルティがあり、より多くの税金を納めることになるかもしれません。(※注意※)

(※注意※)未分割で安易に申告書だけを提出すると、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」などの税制の優遇が受けられないかもしれません。不安がある場合は、税理士に相談しましょう。

3.相続税申告書の作成

相続税申告書には、被相続人の遺産を全て記載し、それぞれの遺産を誰が相続するのかを記します。また、被相続人の債務や葬儀費用は、相続した財産から控除することができるので、それらの金額を記していきます。配偶者の税率軽減や障害者控除などの控除の対象になる場合は、それらも考慮したうえで相続税を計算し、申告書を完成させます。

4.まとめ

このように、相続税申告においては、被相続人の財産を隅々まで調べ上げる必要があります。申告書にはもれなく財産を記載し、控除できる債務などもしっかり調べて記載する必要があります。財産の申告漏れを税務署に指摘されるとペナルティが課されることもあります。また、税制の優遇措置などの記載漏れがあると、取り返しのつかない場合もあります。相続税申告は、税の専門家である税理士に依頼されることをおすすめします。

 

 

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