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民法改正で自筆証書遺言はどう変わった?

財産

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遺言と自筆証書遺言

 

遺言とは

法律にはあまり馴染みがない人でも、遺言については大まかなイメージがあると思います。

テレビドラマなどで大富豪などが亡くなった後、弁護士などが「遺言の内容はこれこれです」と相続人に告げるアレです。

具体的には、遺言をする人(遺言者)が自分の財産をどう相続させたいかを書き記したものが遺言です(財産の相続以外に認知なども可能ですがここでは触れません)。

遺言を書き記した書面は、遺言書、遺言状とも言いますが、法律上の違いはありません。

遺言には3種類ある

遺言には種類があります。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類です。

「自筆証書遺言」は、遺言者が自筆で遺言の内容を書き記したものです。

これに対し、「公正証書遺言」は、遺言者が公証人の面前で遺言の内容を話し、公証人が公正証書としたものです。

「秘密証書遺言」は公証人が遺言の存在のみを証明するものです。保管は遺言者がします。

本当は難しい自筆証書遺言

自筆証書遺言はその名の通り、遺言者が自筆で書き記した遺言であるため、比較的簡単なイメージがあります。

しかし、そのせいもあって無効になってしまうケースも多く、注意が必要です。

以下のようなケースでは自筆証書遺言が無効になってしまいます。

自筆証書遺言が無効になってしまうケース~自筆しない

自筆証書遺言が無効になってしまうケースのひとつは自筆しないことです。

「自筆」証書遺言ですから、自筆が必要なのは当然ですが、例えば、文章を自分で考えさえすればよいだろうと思って、代筆してもらう場合があります。これは無効です。

自筆というのは文章を自ら考えるという意味ではなく自分の手で書くという意味です。第三者が書いたのでは本人の意思かどうかがわかりません。

同様に文書をパソコンで作成するというケースも無効です。原則は全文を自筆しなければなりません。

パソコンではいくらでも第三者が作成可能であり、本人の意思かどうかがわかりません。仮に最後に本人が署名捺印してもダメです。

ただ、後述しますが財産目録に関してはかつて本人が全文を自筆しなければなりませんでしたが、これは大変な場合もあるため、民法改正で要件が緩和され、2019年1月からはパソコンで作成できるようになりました。

なお、録音や録画、携帯やスマホの文章もダメです。これも自筆ではないからです。

また自筆に当たっての筆記用具は特に限定されていません。通常はボールペンや万年筆ですが、毛筆でも可能です。

但し、鉛筆や消せるボールペンは容易に改ざんできてしまうため好ましくありません。

自筆証書遺言が無効になってしまうケース~要式を守っていない

自筆だけでなく、他にも要式があります。まず、遺言作成の年月日を書き署名押印する必要があります。

年月日を書いていないと遺言者のいつの意思かがわからず、遺言書が複数あったときにどれが最新のものかわからないので年月日は必須です。

また、署名押印も意思を表す上では重要です。

これらの年月日及び署名も自筆でなければなりません。

押印は認印でも構いませんが、実印が望ましいとは言えるでしょう。

自筆証書遺言が無効になってしまうケース~訂正が要式を守っていない

自筆証書遺言は自筆が原則なので途中で書き間違いをしてしまうこともあります。

この場合、修正液や修正テープを使って書き直すのは厳禁です。また、仮に何文字か削除する場合であっても末梢線で消すだけでは足りません。訂正箇所に二重線を引き、正しい文言を書き記した上で押印が必要です。また、欄外に「どこを何文字直したか」を記載して押印します。

このように法律文書の通例に従った厳密な訂正をしなければなりません。

自筆証書遺言が無効になってしまうケース~複数枚数の際の契印がない

自筆証書遺言は内容が多いと紙一枚では足りないこともあります。この場合、複数の紙面にわたって遺言を書くことになりますが、これは最後にきちんとホチキスなどで綴じて紙片間に契印をする必要があります。これをしないと差し替えなどのおそれがあるからです。

自筆証書遺言が無効になってしまうケース~発見されない

厳密に言えば無効になるのとは違いますが、自筆証書遺言は遺言者が一人で作成できるため、遺言を作成したことや保管場所がわからなくなってしまうケースもあります。例えば、遺言を作成して金庫にしまった旨を相続人になる人たちに伝えておくとか、信頼できる人に託しておくなどの配慮が必要です。

民法改正で自筆証書遺言はどう変わったか

 

財産目録は自筆でなくてもよくなった

比較的作りやすい自筆証書遺言ですが、上記のように無効になってしまうケースもありました。特に全文自筆という点がネックです。

財産の相続について記載する際、財産をきちんと特定する必要があります。財産には、現金、預貯金、不動産、宝飾品などの動産などさまざまなものがあり、それを特定するのはかなり面倒です。

特に不動産ではどこにあるどのような不動産のどういう権利かをきちんと書く必要があり、これを自筆で書き記すのはかなり難しいことです。

軽微な誤記で常に無効になるわけでありませんが、数字などを多く含む財産目録をきちんと正確に自筆するのは困難です。

そこで、2018年7月6日に民法が改正され2019年1月13日から財産目録は自筆である必要はなくなりました。

改正後の自筆証書遺言

改正後の自筆証書遺言では、遺言本文で「別紙財産目録に記載の不動産Aについて妻P子に、同不動産Bについては長男Qに相続させる」などと自筆し、財産目録についてはパソコンなどで作成するという形が可能です。

財産目録は司法書士など専門家に作成を委ねればよいですから、有効な自筆証書遺言の作成はかなり楽になります。

なお、この場合、改ざんや差し替えを防ぐ措置には注意が必要です。

つまり、財産目録をパソコンで作成しても訂正は適式に行わなければなりません。もっとも、パソコンで作成後、訂正するのであれば、通常は財産目録の文書全体を作り直した方がよいでしょう。

また、遺言本文と財産目録の間には契印をするほか、財産目録の各紙面には署名押印が必要になります。表裏に続いている場合は各面に署名押印します。

自筆証書遺言を法務局に保管してもらえるようになった

これは民法改正ではなく「法務局における遺言書の保管等に関する法律」という新しい法律によるものですが、自筆証書遺言を法務局に保管してもらえるようになりました。

この場合、本人が自ら出頭して申請する必要がありますが、公正証書遺言などと比べれば費用は大きなものではありません。この制度は2020年7月10日から施行されました。

また、従来、自筆証書遺言では相続に際し、遺言書の検認手続きが必要でした。これは、家庭裁判所で、遺言書の改ざんなどがないかを調べる手続きです。

法務局保管の自筆証書遺言ではこの検認が不要になったため、その点でも相続人の負担軽減につながるでしょう。

まとめ

自筆証書遺言では財産目録の作成だけを専門家に委ねることが容易なため、司法書士など専門家に依頼すれば、有効な自筆証書遺言の作成はかなり楽になります。
2020年夏からは自筆証書遺言の法務局保管制度が始まっていますので、今後も自筆証書遺言の活用が増えるものと期待されます。

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