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自筆証書遺言と公正証書遺言、おすすめするのは?

財産

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もっとも一般的な遺言に、自分で作成する「自筆証書遺言」と公証役場で公証人が作成する「公正証書遺言」の二つがあります。

遺言書は、ご自身の死後の法律関係について、自己の意思を表明する唯一の方法です。

遺産を誰に、どれだけ譲るのかを明確にして、法律的な効力を発生させ、遺産分割の際の争いを防ぐことが遺言書作成の目的でしょう。その為には、民法で定めた細かな要件を満たしていなければならず、それによって初めて効力が発生します。

効力について特別な差異はありませんが、自筆証書遺言と公正証書遺言の違いはどこにあるのでしょうか。

気軽に作成できる自筆証書遺言のデメリットとは

自筆証書遺言は、自分で作成すれば費用はかかりませんし、書きたいときにすぐ書けます。しかし、次の問題(デメリット)があります。

  • 民法が定めた細かな要件を満たさないと無効となり、また、遺言書作成時の作成能力が問われ、作成能力が無かった(例えば、判断能力が無かった)と判定された場合も無効となり、遺言の効力が発生せず、遺言そのものが無かったことになってしまいます。
  • 自筆された遺言書の原本だけが効力を持ちますので、保管を確実にする必要があります。死後に遺族に見つけてもらえず、また破棄されることも考えられ、この場合は、遺言そのものが無かったことになってしまいます。更に内容の改ざんや変造の危険もあり、そのようなケースでは遺言者の意思と同じ効力を発生させることが難しくなります。
  • 遺言者の死亡後、遺言書を発見又は保管していた人は家庭裁判所で遺言書の状態を確認する手続である検認を受ける必要があり、検認が無ければ、各種名義変更や預貯金の解約ができない不都合が生じます。この手続には戸籍をつかって相続人全員を確定させ、相続人全員に対して家庭裁判所が通知を出す必要があり、手間と時間を要します。

 

公正証書遺言をおすすめする理由

公正証書遺言には、次の利点(メリット)がありますので、費用はかかりますし、戸籍等の収集等の事前準備も必要ですが、遺言の効力発生が確実で安心できます。そのため、公正証書遺言での作成をお勧めします。

  • 作成時には公証人が、遺言者の能力を判断し、証人2名が立会います。公正証書遺言は、公証人による法的なチェックを受けて文書化された公文書となりますので、遺言者の能力や記載の内容で無効になることはほとんどありません。
  • 原本は公証役場で確実に保管されますので、紛失、破棄、改ざん、不発見の可能性はありません。また、全国の公証役場で検索システムがありますので、相続人は最寄りの公証役場で公正証書遺言の存否の確認ができます。
  • 家庭裁判所の検認手続は必要ありません。直ちに遺言を実現することができ、遺産の配分が早く、簡単にできます。
  • 健康上などの理由で文字を書くことができない、公証役場に行けない場合でも、文章はパソコン打ちで全文自筆の必要はなく、公証人に自宅や病院などに出張していただいて作成することが可能です。

 

※追記 自筆証書遺言が変わりました

自筆証書遺言のうち、財産目録部分については、別紙として添付する場合にかぎり、自署する必要がなくなりました。

パソコン等のワープロで作成した書面のほか、登記事項証明書や通帳コピーを添付することが可能となります。

なお、別紙の全ページに署名・押印をする必要があります。本改正により記載不備により無効となるケースは減少すると思われます。

この改正については、平成31年1月13日から施行されました。

また、令和2年7月10日からは自筆証書遺言の保管方法の1つとして、法務局が原本を保管し、その画像データをデータベースとして記録する仕組み「自筆証書遺言保管制度」が始まっています。

法務局で保管されていれば、家庭裁判所の検認手続きが不要となります。自筆証書遺言を遺言者ご自身が法務局に持参して手続きをしましょう。

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