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遺言作成の方法

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「遺言書を残したいのけれど、どうすればいいの?」

遺言書という言葉は聞いたことがあると思いますが、その作成の仕方まではなかなかわからないと思います。
ここでは、遺言書の作成方法について、簡単に説明をしていきたいと思います。

遺言は大きく分けて2種類

まず、遺言書には、「普通方式遺言」と「特別方式遺言」の大きく分けて2つの種類の遺言があります。
「特別方式遺言」とは、普通方式によって遺言をすることが困難又は不可能である場合に限って許される簡易な方式による遺言のことです。
「普通方式遺言」「特別方式遺言」は、それぞれさらにいくつの方式の遺言に分類され、それぞれの方式についてメリット・デメリットがあります。

ここでは、一般的な「普通方式遺言」について、その内容やメリット・デメリットを紹介してきます。

普通方式遺言

1.自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、文字どおり、遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自署し、これに押印することによって作成する遺言書です。

メリット

  1. 紙と筆記用具さえあれば作成できるので、簡単かつ費用もかかりません。
  2. 証人等の立会も不要ですので、遺言の内容を秘密にできます。

デメリット

  1. 法的要件の不備や内容の曖昧さなどによって、遺言が無効になる恐れがあります。
  2. ご自身で遺言書を保管する場合、遺言者の死後、遺族が遺言書の存在に気付かない可能性があります。
  3. 盗難や、改ざんされる危険性が伴います。
  4. 遺言者の死後、家庭裁判所において遺言書の検認手続きが必要です。

 

2.秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、遺言者が作成・自署し押印した遺言書を、封筒等で封印し、遺言書に押印した印鑑で封印印をすることによって作成する遺言書です。秘密証書遺言は、公証役場において、公証人及び証人2名に、秘密証書遺言であることを証明してもらいます。

メリット

  1. 自筆証書遺言と異なり、遺言書の全文は、ワープロや代筆でも認められる。
  2. 遺言の内容を秘密にできます。

デメリット

  1. ご自身で遺言書を保管する場合、自筆証書遺言と同様、遺族が遺言書の存在に気付かない可能性があります。
  2. 自筆証書遺言と同様、盗難や、改ざんされる可能性が伴います。
  3. 公証役場に、1,1000円の手数料を支払う必要があります。
  4. 自筆証書遺言と同様、遺言者の死後、家庭裁判所において遺言書の検認手続きが必要です。

3.公正証書遺言

公正証書遺言とは、遺言書を公証人に作成してもらうことにより作成する遺言書です。

遺言書は公正証書として、公証役場に保管されます。

メリット

  1. 公証人が作成するので、法的要件の不備や内容の曖昧さによって遺言書が無効になることを回避できます。
  2. 遺言書の原本は公証役場に保管されるので、盗難や改ざんのおそれがありません。
  3. 家庭裁判所においての遺言書の検認手続きが不要です。

デメリット

  1. 証人2名の立会のもと、公証人が遺言内容を確認するため、証人及び公証人には、遺言の内容を知られてしまうことになります。
  2. 財産の価格に応じて、公証役場に手数料を支払う必要があります。

まとめ

このように、遺言にはいくつか方法があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。
一般的に、秘密証書遺言を用いるメリットはあまりないことから、自筆証書遺言もしくは公正証書遺言によることが多いかと思いますが、遺言書が無効になったり盗難・改ざんを防ぐためにも、公正証書遺言がおすすめです。

※追記 自筆証書遺言が変わります

自筆証書遺言のうち、財産目録部分については、別紙として添付する場合にかぎり、自署する必要がなくなりました。パソコン等のワープロで作成した書面のほか、登記事項証明書や通帳コピーを添付することが可能となります。なお、別紙の全ページに署名・押印をする必要があります。本改正により記載不備により無効となるケースは減少すると思われます。
この改正については、平成31年1月13日から施行されます。

また、今後、自筆証書遺言の保管方法の1つとして、法務局が原本を保管し、その画像データをデータベースとして記録する仕組みが始まります。
法務局で保管されていれば、家庭裁判所の検認手続きが不要となります。
具体的な手続き、形式につきましては、現在、法務局で検討中ですが、遺言者ご自身が法務局に持参する必要があります。
こちらは、施行日が、平成32年7月10日と決まりました。

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