遺言執行者とは
遺言書を作成する際に検討すべきこととして、遺言執行者を定めるかどうか、というものがあります。遺言執行者とはどのようなことをするのか、誰がなればいいのか等、あまり知られていない遺言執行者についてご説明します。
遺言執行者ができること
遺言執行者は、遺言の内容を実現するための一切の権限を持っています。
相続人が手続きに関与しなくても、遺言執行者は銀行の預貯金口座の解約手続きや不動産の名義変更手続きといった相続手続きを行うことができます。
※予め受取人が指定されている生命保険金の受け取りや、相続財産とならない年金手続きなどは、遺言執行の対象とならないため、相続人が自ら行うことになります。
遺言執行者を選任しておいたほうがよい事例
法定相続人が多数いる場合、遺言書で指定された相続人が複数いる場合、不動産を法定相続人以外に遺贈する内容が含まれている場合に遺言執行者を選任しておいたほうがよい、または、選任しなければならない場合があります。
金融機関での預貯金の解約手続き、証券口座の名義変更手続き等では、遺言書で指定された相続人や受遺者がいる場合でも、相続分のない他の相続人の署名捺印を求められたり、複数の相続人・受遺者がいる場合には全員の署名捺印を求められたりすることがあります。
また、不動産を相続人でない第三者に遺贈する場合には、法定相続人全員が登記手続きに協力しなければ、不動産の所有権移転登記を行うことができません。
このような場合、遺言書で遺言執行者を定めておいたほうがよいといえます。
遺言執行者の選任方法
遺言執行者は、遺言で指定するか、もしくは、遺言で指定の委託を受けた第三者が指定します。遺言で指定がない場合は、利害関係人の請求により、家庭裁判所が選任をします。
遺言での指定がない場合、相続人が、家庭裁判所を介さず任意に遺言執行者を決定することはできません。この場合には、家庭裁判所への申立書に候補者を記載することができます。候補者は相続人や受遺者のうちの一人で構いません。
なお、遺言で指定されたからといって、必ず遺言執行者に就任しなければならないわけではありません。遺言執行者に指定された者が遺言執行を開始しない場合、相続人や利害関係人は相当の期間を定めて遺言執行者に就任するかどうか催告することができ、この期間内に確答しない場合は、遺言執行者への就任を承諾したものとみなされます。
遺言で指定された者が遺言執行者に就任するかどうかは任意ですので、相続人や受遺者でない第三者を遺言で遺言執行者に指定する場合は、予め了承を得ていたほうがよいでしょう。
遺言執行者になれるのは
法律上は、未成年者と破産者はなれないと定められているだけですので、それ以外であれば誰でも遺言執行者となることができます。特に弁護士等の専門資格を有する者でなくてもよく、相続人や受遺者の一人でも構いません。また、個人・法人の制限もありません。
遺言執行者の復任権
遺言執行者は、遺言で禁止されていない限り、自らの責任で遺言執行者の業務を第三者に行わせることができます。財産に争いがあり裁判を行う場合や、登記手続きを行う場合など専門知識がないと相続手続きが難しい場合でも、第三者に遺言執行業務を行わせることができます。相続手続き自体がよくわからない場合には、遺言執行業務をすべて第三者に任せることも可能です。
※令和元年7月1日に改正された民法施行日以前に作成された遺言では、旧民法1016条の規定が適用され、遺言書で第三者に遺言執行業務を行わせることを認めていない限り、やむを得ない事由がなければ第三者に遺言執行業務を行われることができません。
まとめ
①相続人が複数いる、不動産を第三者に遺贈する等の事情で、遺言執行者を定めておいたほうがよい場合があることから、遺言書に遺言執行者を記載すべきか迷う時には、記載しておいたほうがよい事が多いです。
②遺言執行者にはほぼ誰でもなることができ、遺言で定めた自らが遺言執行を行うことが難しい場合には、第三者に遺言執行業務を行わせることができます。基本的に、財産を受け取る方を遺言執行者に指定しておけば、円滑に相続手続きを進められます。
財産が多額であったり、複雑な相続関係であったりする場合は、遺言執行者を誰にするかを専門家に相談したほうがよいでしょう。
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