「わざわざ遺言書を書くのはどうなんだろう……」と思う人もいるかもしれませんが、遺言書を作成しておけば相続時のトラブルを未然に防止できる可能性があります。
ただし遺言書はルールに従って、法的に認められる内容を作成しなければなりません。
そこで本記事では、遺言書の概要・種類、作成方法について詳しく解説します。
遺言書を作成する際の知っておくべき用語や注意点なども紹介するのでお役立てください。
遺言書とは
遺言書とは、主に「自分の死後どのように財産を分けるか」について意思を示したものです。
遺言書がない場合、民法という法律で定められている相続人(法定相続人)全員で財産の分け方を話し合うことになります。
しかし相続人の間だけで遺産の分け方を協議すると、往々にして話がまとまりにくく、家族関係の悪化や、絶縁状態になるケースも。
事前に遺言書を準備すれば、そのような悲しい事態の防止が期待できます。また財産の分け方を法定相続分とは異なる形を希望される方にも有効です(ただし、後述する遺留分は侵害できません)。
遺書との違い
遺書やエンディングノートは人生の終わりを想定して、自身の思いなどを手紙のような形式で表したものです。記載内容は自由ですが、主に家族や親しい人への感謝の言葉、お別れのメッセージ、プライベートな事柄が多いでしょう。
遺言書と違って遺書に法的な効力はありませんが、手書きで氏名、日付、全文を記して押印する、などの遺言書の要件を満たしていれば、遺書にも法的な効力が認められる場合があります。
遺言書の3つのタイプ、それぞれの作成方法
一般的な遺言書の種類は、次の3つです。
それぞれ解説していきます。
遺言書の種類1:自筆証書遺言
自筆証書遺言は、名称どおり自分の手で書く遺言書です。一般的な遺言書のイメージに最も近い形式かもしれません。
費用がかからず、手書きで簡単に作成できるうえに、内容を書き換えやすいメリットがあります。一方、自宅で保管する場合は紛失の懸念があり、遺言書の方式に誤りがあると無効になるデメリットに注意が必要です。
作成方法としては氏名、日付、本文(全文)を自筆で記して押印します(2019年以降、財産目録はパソコンでの作成が可能)。遺言内容を変更する場合は、変更箇所に訂正印を押して明示します。
注意点としてはあくまでも自筆で記す必要があるため、文字が消えやすいボールペンや万年筆は避けましょう。質が悪い用紙も、年月の経過によって文字が薄くなったり、消えたりする可能性があるので気を付けなければなりません。押印時の印鑑は認印でもかまいませんが、実印を使う方が無難です。
保管場所と保管方法は自由ですが、自宅や銀行の貸金庫などに保管するケースが多いでしょう。仮に自宅の金庫で保管する場合、耐火金庫を利用することで、火事になっても自筆証書遺言は燃えずに残ります。
なお、銀行の貸金庫は本人の死後、凍結される可能性があり、遺言書の発見が遅れる懸念があるので注意してください。
他にも、信頼できる人に遺言を預ける方法が考えられますが、死後に家族が見つけられるように留意しましょう。
なお、2020年7月10日以降、法務局で自筆証書遺言を保管する制度がスタートしているので、その場合は作成者本人が法務局に持参します。
本人の死後、自筆証書遺言を見つけた者は家庭裁判所で検認を受けなければなりませんが、保管制度を利用すれば検認の必要がありません。
このように自筆証書遺言は、気軽に作成できるという魅力があるものの、作成方法を守らなければ法的な効力が発生しない点に要注意です。一般の方でその判断をするのは中々難しいと思うので、司法書士や行政書士のような専門家への相談をおすすめします。
遺言書の種類2:公正証書遺言
公正証書遺言は、遺言者本人が口述した内容を、公証人が公正証書という形式で作成する遺言書です。
公証人とは、元裁判官や元検察官など、法律の実務経験がある人が法務大臣によって任命される専門職です。
また、公正証書とは、公証役場という国の機関が作成する書類を指します。遺言に限らず、借用証書や離婚協議書の作成など、確実な証拠を残したい場合に利用されます。
公正証書による遺言は、正しい内容と形式が守られているため法的な効力が発生し、紛失や改ざんの恐れがないメリットがあります。自宅保管の自筆証書遺言のように、家庭裁判所の検認を受ける必要もありません。
一方、2名以上の証人を立てる必要があるので手間がかかり、相続金額に伴って手数料が発生するというデメリットもあります。
なお、本人の配偶者、両親、祖父母、子、孫などは証人になれないので注意してください。証人をお願いする人が身近にいない場合、司法書士や行政書士のような専門家への依頼を検討します。
公正証書遺言の作成方法は以下です。
- 遺言者本人の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書などを用意する
- 2名以上の証人の立会いによって、本人が公証役場で遺言内容を口述する
- 公証人が遺言内容を筆記する
- 遺言者本人、証人、公証人それぞれが署名・捺印する
原本は公証役場で保管されます。
このように公正証書遺言は、正確性が高い遺言書を残して実行できるという魅力がありますが、遺言書に未記載の財産には効力が及ばないため、記載もれに注意が必要です。
なお、前述した自筆証書遺言を家族が破棄、偽造すると私文書偽造罪や私用文書毀棄罪が成立します。しかし、公正証書遺言は紛失や改ざんのリスクがないので、安心して遺言書を残すことができます。
遺言書の種類3:秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、公証役場で存在を証明してもらえる遺言書です。公正証書遺言のように遺言内容を開示する必要はなく、秘密にしたまま残せるという特徴があります。
改ざんされる心配がなく、パソコンや代筆で作成可能(署名は自筆・押印が必要)というメリットがある一方、遺言内容に誤りがあると無効になるうえに手間と費用がかかり、紛失の恐れがある点には注意しなければなりません。
秘密証書遺言の作成方法は以下です。
- 手書きもしくはパソコンで遺言書を作成し、封に入れて押印する
- 2名以上の証人と共に公証役場へ遺言書を持参する
- 公証人が遺言書の日付と申述を封紙に記入し、本人と証人が署名押印する
秘密証書遺言は作成記録が残りますが、公正証書遺言と違って公証役場で保管されるわけではなく、自筆証書遺言のように自分で保管します。本人の死後、家庭裁判所で検認が必要になる点も自筆証書遺言と同じです。
このように秘密証書遺言は、自筆証書遺言と公正証書遺言の特徴を組み合わせた形式といえますが、利用数は年間100件程度と積極的に活用されていない状況です。
費用をかけず、気軽に作成するなら自筆証書遺言。正確性が高い内容を着実に実行するなら公正証書遺言。遺言内容を秘密にしたうえで、存在の証拠のみ希望する場合は秘密証書遺言という区分けになるでしょうか。
いずれにしても「どの遺言書が自分にとってベストなのか」に関しては、専門家のアドバイスが大切になります。
遺言書を作成したことがある人の割合
遺言書の定義と3種類の遺言書について解説しましたが、実際にどのくらいの人が作成しているのかが気になるのではないでしょうか。
生活保険文化センターが公開している総務省の調査データによると、55歳以上で自筆証書遺言を作成した人は3.7%、同じく55歳以上で公正証書遺言を作成した人は3.1%という結果が出ています。
また、年齢が上がるほど遺言書作成の経験者は増える傾向があり、75歳以上で自筆証書遺言を作成した人は6.4%、同じく公正証書遺言は5.0%という結果となっています。
遺言書を作成する人はあまり多くはないものの、前述のとおり、あらかじめ用意しておくことで残された家族がスムーズに相続を進められるでしょう。自身の状況に応じて、遺言書の作成を検討してみてください。
※参考:遺言書を作成したことがある人はどれくらい?|生命保険文化センター
遺言書の作成で可能になることとは
遺言書を作成することで以下が可能になります。
- 相続分・遺産分割方法の指定
- 相続権の剥奪
- 遺言執行者の指定
それぞれ簡単に解説します。
相続分・遺産分割方法の指定
遺言書の作成によって、「誰に対して、どの財産を、どのくらい渡すのか」を指定できます。遺言書の内容は法律で定められた相続分よりも優先されます。
相続権の剥奪
特定の相続人に財産を渡したくない場合に、相続権を剥奪できるケースがあります。ただし「相続人から虐待や重大な侮辱などを受けていたかどうか」などの条件をクリアしなければなりません。
遺言執行者の指定
本人の死後、本人に代わって遺言内容を実行する人を定めることができます。指定された遺言執行者は、相続財産の配分や相続人の廃除などを行います。
遺言書を作成するにあたって知っておくべき用語・ポイント
ここから遺言書を作成する際に知っておきたい用語とポイントを解説します。
遺留分
遺留分とは一定の相続人に対して保障された遺産の割合です。最低限相続できる権利ともいえるでしょう。
遺留分の権利者は、兄弟姉妹以外の法定相続人です。両親や祖父母のような直系尊属のみの場合は相続全体の3分の1、それ以外のケースでは相続全体の2分の1が遺留分として認められています。
遺留分は遺言書によっても排除できないため、たとえば「長男にすべての財産を相続させる」という遺言を残しても、長男以外の子や配偶者がいれば、長男に対して遺留分を請求できます。
相続トラブルを防ぐ目的で遺言書を作成しても、遺留分を侵害していれば、逆に相続人間で争いが起こる懸念があるので注意しましょう。
遺言執行者
遺言執行者とは、遺言書に書いた内容を実行する人です。前述のとおり、遺言執行者は遺言書で指定できますが、指定しなかった場合は家庭裁判所によって選任されます。
遺言執行者を指定することで戸籍謄本の収集がスムーズになったり、相続税が発生する場合も申告期限内に手続きが進みやすくなったり、などのメリットがあります。特に相続人が多忙で時間を割けない場合、遺言執行者の存在は心強いのではないでしょうか。
ただし、相続に詳しい人を慎重に選ばなければ手続きが停滞し、相続人の不信感をかって責任を追及されるリスクがあるので注意が必要です。
書き換え
遺言書の内容は何度でも書き換えできます。財産や相続人の増減など、状況に合わせて内容の変更を検討しましょう。
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言のいずれも書き換えできますが、適切なルールに従って変更しなければなりません。
なお、前の遺言書と後から作成した遺言書で内容が矛盾している場合は、後から作成した遺言書の内容が優先されます。
基本的に開封厳禁。検認が必要な場合、不要な場合。
遺言書の発見者が勝手に開封することは禁止されており、法律上は5万円以下の過料の定めがあります。遺言書を発見した場合、開封されてない状態で家庭裁判所に検認申立をしましょう。
具体的には、家庭裁判所に遺言書を持参して、検認済証明書をもらいます。ただし公正証書遺言、および自筆証書遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言に関しては、原本が公証役場に保管されているので検認不要です。
遺言書の開封は遺言者本人ではなく、家族など発見者の対応となりますが、事前に「家庭裁判所に検認するように」と家族に伝えておくことも大切かもしれません。
遺言書を作成した方がいい人の特徴とは
遺言書を作成作成した方が良い方は次のような条件に当てはまる方です。
子供がいない夫婦
子供がいない夫婦の法定相続人は、本人の両親と配偶者、両親が亡くなっている場合は本人の兄弟姉妹と配偶者です。両親や兄弟姉妹が相続人になることでトラブルが発生する可能性があるので、遺言書で財産について指定するといいでしょう。
相続人がいない
相続人が存在しない場合、最終的に財産は国庫に帰属します。友人やお世話になった人がいる場合、遺言書の作成によって財産を譲ることができます。
不動産を持っている
家や土地のような不動産は簡単に売却できないため、相続人が2人以上いればトラブルの元になりかねません。遺言書によって財産の分け方を指定することで、不要な争いを避けられるでしょう。
社会貢献したい
社会貢献を考えている場合も遺言書は効果的です。寄付金の指定先などを明記すれば本人の意思を示すことができます。
まとめ 自分で遺言書を作成するのが難しい場合は?
遺言書は主に財産の分け方についての意思を示したもので、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。今回の記事では、それぞれの作成方法を解説しました。
正確性の高い内容を着実に実行するなら、公証役場で元本が保管される公正証書遺言を検討しましょう。
ただし、配偶者と子供がいるケースなどで「財産を全て妻に残す」といった内容は、子供の遺留分(最低限相続できる権利)を侵害するので注意しなければなりません。
全国シルバーライフ保証協会では、入居・入院の際の身元保証、財産管理・任意後見のサポート、通夜・お葬式などのエンディングサポート以外に、遺言サポートも行っています。
司法書士などの士業法人グループが母体なので、信頼できる遺言書作成に関してもご相談ください。
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