通常、亡くなった人の財産は子や配偶者などの「法定相続人」へ引き継がれます。では、相続人のいないおひとりさまや、相続放棄によって相続人不存在状態になった人の遺産はどうなってしまうのでしょうか。
この記事では、亡くなった人の財産の管理・清算を行う相続財産管理人について解説します。
また、相続財産管理人選任手続きの流れや費用のほか、相続財産管理人を利用せずに済む対策についても解説しているので、ぜひ最後までご覧ください。
相続財産管理人とは?
被相続人(亡くなった人)に法定相続人がいない場合や、法定相続人全員が相続放棄をした場合などに利害関係人(後述)や検察官の申立てによって相続財産管理人※が選任されます。
相続財産管理人の主な役割は被相続人の財産の管理及び清算です。被相続人に管理する相続財産がない場合には相続財産管理人が選任されることはありません。
では、どのような場合に相続財産管理人の選任申立てがされるのでしょうか。代表的なケースは、被相続人の財産を遺贈などで取得した人(受遺者)や被相続人の債権者など「利害関係人」がいる場合です。
通常の相続手続きなら、受遺者や債権者は相続人に各種の対応を行うように求めることができますが、相続人がいない場合は、裁判所に選任された相続財産管理人に対応してもらうしかありません。
※令和5年4月1日の民法改正により相続財産管理人は「相続財産清算人」と名称が変更されましたが、便宜上「相続財産管理人」と表記します
相続財産管理人が必要となるケース
ここからは相続財産管理人が必要となるケースについて詳しく解説します。被相続人に相続人がいない場合や、相続人全員が相続放棄をした場合に相続財産管理人が選任されるというのが一般的です。
おひとりさまで相続人がいない場合
被相続人に、子どもや配偶者などの法定相続人がいないということは、すなわち、被相続人の財産を引き継ぐ(相続する)人間が存在しないこと(相続人不存在)を意味します。
相続人がいない場合、被相続人の財産は最終的には国庫に帰属すると法律で定められていますが、被相続人の死後に財産が自動的に国庫に帰属するわけではありません。
財産を国庫に帰属させるためには利害関係人による相続財産管理人の選任申立てが必要です。
たとえば、被相続人に借金がある場合などは債権者が利害関係人として借金の返済を受けるために相続財産管理人を申立てることがあります。
他にも、遺贈により財産を貰う場合も利害関係人として申立てます。相続財産管理人が選任されたら、借金の清算から余った財産の最終的な国庫への帰属まで、一気通貫で手続きが進むのが通常です。
相続人全員が相続放棄をした場合
被相続人の相続人全員が相続放棄をした場合も、いわゆる相続人不存在に該当し、必要に応じて相続財産管理人の選任が求められることになります。
たとえば、被相続人に資産よりも負債が多いなど、相続によって相続人に多大な不利益が生じるような場合には、相続人全員が相続放棄をし、相続人不存在状態になることはめずらしくありません。
相続放棄の結果として相続人がいなくなった場合は、主に債権者が利害関係人として相続財産管理人の選任申立てを行って被相続人の財産の清算を進めることになるでしょう。
なお、相続放棄をした相続人は、相続財産管理人の選任がされるまでの間は被相続人の遺産の管理義務を負うことになります。
相続財産の管理義務をできるだけ早く免れたいなら、利害関係人からの請求を待たずに、相続人から相続財産管理人の選任を申立てるほかありません。
相続財産管理人の権限
ここでは相続財産管理人の権限について解説します。相続財産管理人に権限として認められている行為は原則「保存行為」「管理行為(利用・改良行為)」の2つです。
まず、「保存行為」とは、相続財産の現状を維持するための行為を指します。二つ目の「管理行為」とは、財産の物理的な性質及び権利の性質を変えない範囲内において、相続財産を利用・改良する行為のことです。
そのため、「利用行為・改良行為」と呼ばれることもあります。
相続財産管理人は、保存行為と管理行為については、相続財産管理人の独断で行うことができます。しかし、相続財産管理人の独断で「処分行為」を行うことは認められていません。
相続財産管理人が処分行為を行うには、家庭裁判所の許可が必要です。ここでいう「処分行為」とは文字通り、売却など相続財産を処分する行為のことです。
各行為の詳細については、のちほど具体例を交えて説明します。
相続財産管理人に認められた『保存行為』『管理行為(利用行為・改良行為)』とは?
ここからは保存行為と管理行為(利用行為・改良行為)について具体例で説明します。
保存行為の具体例は次の通りです。
次に、管理行為の具体例です。
- 預金の払い戻し
- 既発生の債務の履行
- 既存の契約の継続更新 ※例外あり
どのような行為が保存行為や改良行為に該当するのかについては、行為の性質に応じて客観的かつ個別的に判断されます。
家庭裁判所の許可が必要な『処分行為』とは?
処分行為の代表例が、不動産などの財産の売却行為です。ここでいう財産は、売却価値の高い物品や不動産などを指します。財産的価値のない物品などを処分する際は、家庭裁判所による許可を得る必要はありません。
家庭裁判所の許可を得ずに行われた処分行為は原則として無効になる可能性があるため、注意が必要です。
相続財産管理人になれる人と請求できる人の条件
相続財産管理人に、特別な資格は不要です。しかし、立候補すれば誰でも相続財産管理人として選ばれるわけではありません。
相続財産管理人の選任申立てを受けた家庭裁判所は、被相続人の財産状況や利害関係を鑑みて、最も適切と思われる者を相続財産管理人に選任します。
なお、相続財産管理人選任申立ての申立人は、相続財産管理人候補者の推薦を行うことができますが、家庭裁判所が推薦された候補者を不適切だと判断した場合は、やはり別の者が相続財産管理人に選任されることになります。
また、被相続人の関係者であれば誰でも相続財産管理人の選任申立てを行えるというわけではありません。
相続財産管理人の選任申立てを行うことができるのは、被相続人の「特別縁故者」(後述)になりうるような関係がある者や、被相続人に対する債権者、被相続人と不動産の共有状態にある者、被相続人の残した財産を管理している者など、利害関係人に限られます。
そのほか、検察官も、相続財産管理人の選任申立てを行うことが認められています。
なお、特別縁故者とは、相続人ではないが、「被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、その他被相続人と特別の縁故があった者」として裁判所が認定された者のことです。内縁の妻(夫)などが該当します。
特別縁故者は、相続人として被相続人の財産を承継することはできません。特別縁故者が被相続人の財産を承継するためには、相続財産管理人の選任申立てをする必要があります。
相続財産管理人の選任に必要な手続きと流れ
ここからは相続財産管理人の選任に必要な手続きとその流れについて解説します。
相続が発生した後、利害関係人が相続財産管理人の選任の申立てを行います。
相続財産管理人の選任の申立ての際に、申立人は必要書類を家庭裁判所へ提出しなければなりません。
家庭裁判所は、所定の審理を経てから、相続財産管理人の選任を行います。家庭裁判所は、申立てに適切な理由があるのか、申立て自体が適法であるかなどを審理しなければなりません。
相続財産管理人の申立てに基づく審理が全て終わり、申立てが適切かつ適法であると判断できれば、家庭裁判所は申立てから1~2ヶ月を目安に相続財産管理人の選任の審判を下します。
相続財産管理人の選任に必要な書類
相続財産管理人の選任申立ての際は、家庭裁判所所定の申立書のほかに、次のような書類を家庭裁判所に提出しなければなりません。
- 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票、または戸籍の附票
- 被相続人の子(被相続人の子が死亡している場合は、被相続人の孫など、直系の子孫のすべて)の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
- 被相続人の父母の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
- 被相続人の兄弟姉妹が亡くなっている場合は、兄弟姉妹の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
- 被相続人の甥又は姪が亡くなっている場合は、それぞれの死亡の記載がある戸籍謄本
- 財産があることを証明するための資料(不動産の登記事項証明書、預貯金なら、預金、通帳など)
- 利害関係人が申立てる場合は、利害関係があることを証明する資料(金銭消費貸借契約書のコピーなど)
- 相続財産、管理人の候補者推薦する場合は、その候補者の住民票、または戸籍の附票
相続財産管理人選任にかかる費用
相続財産、管理人の選任にかかる費用は、基本的に次の通りです。
- 収入印紙(800円)
- 郵便切手(連絡手段として、郵送を選んだ場合。具体的な金額については家庭裁判所に確認)
- 官報公告料(5,075円)
- 予納金(相続財産管理人の報酬を含む)
なお、予納金は原則として相続財産から支払われます。
相続財産管理人が相続財産を管理するために、又は相続財産管理人がスムーズに手続きを進めるために必要と判断された場合などには、家庭裁判所の指定する金額を予納金として収めなければなりません。
なお、予納金の金額は財産の価格によって異なりますが、20〜100万円の範囲で決定されるのが一般的です。
相続財産管理人が必要なくなる対策
相続人のいないおひとりさまの場合、何の準備もせずに相続が発生してしまうと、周囲に思わぬ迷惑をかけることになってしまうかもしれません。
なぜなら、利害関係人が相続財産管理人の選任申立てを行わない限りは、土地や建物など財産が長い間放置され続けることになるからです。特に、建物が放置されると、老朽化して近隣に多大な迷惑をかけることになりかねません。
死後に財産が放置されないようにするための対策としては、遺言書の作成や養子縁組が効果的です。遺言書で財産の遺贈先と遺言の執行者を定めておくことで、不動産などが長期にわたって放置される事態を防ぐことができます。
遺言の執行者を依頼するなら、遺言手続きに精通している弁護士や司法書士などの法律専門家を選びましょう。
また、法律上の条件を満たさない遺言書は無効とみなされてしまうため、遺言書の作成段階から法律家のアドバイスを受け、公正証書遺言を作成することをおすすめします。
また、養子縁組によって知人や友人などの第三者と法律上の血縁関係を持つことができれば、その人が財産を相続できます。
相続財産管理人を選任しなくても済むように準備を始めよう
相続人がいないお一人様や、相続人全員が相続放棄をする可能性のある人は、相続発生後に財産が長期間放置される可能性があります。
財産が放置されると、多方面に様々な迷惑をかけるリスクがあるため、元気なうちに対策を行っておくことが重要です。
たとえば、内縁の妻や介護をしてくれた親族など、相続人以外に財産を承継させたい人が決まっている場合は、遺言書を作成して遺贈することをおすすめします。
死後の財産がどうなるのかについては予測できない部分も大きいです。しかし、予測できないからといって何もせずに放置しては、将来の世代に迷惑をかけることになります。
財産が適切に管理及び処分されるように、司法書士などの専門家に相談したうえでできる範囲の対策を講じておきましょう。
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