Gさん(いわき)

お父様が亡くなり相談にいらしたGさん。相続人はGさんとお母様、さらに前妻との間に一人娘がいるということでした。自筆の遺言書をお持ちで「生前父は私に全部相続させる」という遺言を残したと聞いていたそうだったので、家庭裁判所に持っていき、検認の手続きを行いました。
・・・すると。
「不動産は妻と息子で2分の1ずつわけてください。預金は娘に3分の1あげてください」との文言が!
聞いていた内容と違ったので最初は驚いたGさんでしたが、「数十年会っていなくても、娘は娘だったんだなあ」と思い、娘さんにお手紙を送って無事に手続きを行うことができました。
亡くなるまで開封できない遺言はどんな結末になるのか、開けてみないとわからないものですね。
検認とは?
裁判所に遺言書があったことを認めてもらうための手続きです。
遺言書が見つかったら、まずは開封する前に検認が必要です。検認前に遺言書を開封してしまうと、5万円以下の過料が科せられる場合があります。また、故意に遺言書の改竄や隠蔽を行った場合には相続人としての資格を失ってしまいます。
開封してしまった場合でも遺言書の効力が無くなるわけではありませんので、開封後であっても検認の申し立てを行ってください。