相続税の物納と延納

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更新日:2016/04/14

公開日:2016/04/14

納税の義務はあっても、相続税額を延納にしても金銭で納付することが困難とする場合には、税務署に申請することで、一定の要件はありますが金銭以外で納めることができます。また、収納価額は相続税評価額と同額になります。

 

1)物納ができる財産

1.国債及び地方債、不動産及び船舶
2.社債及び株式並びに証券投資信託又は貸付信託の受益証券
3.動産
※管理処分不適格財産となるものは物納に充てることができません。

 

2)物納申請期限

物納の許可を受ける場合は、相続税の申告期限までに物納申請書や関係書類を提出する必要があります。

 

相続税の延納

相続税額が10万円を超えており、納付期限までに金銭で一括納付が難しい理由がある場合には、税務署に申請することにより、一定の要件はありますが一括納付ではなく、年賦延納をすることが可能です。

 

1)適用要件

相続税の申告期限(10か月)までに税務署に延納申請書、担保提供書類を提出します。また、延納税額に相当する担保を税務署に提供しなくてはいけません。

2)延納期間

延納期間は相続した財産のうち不動産の占める割合によります。

  • 不動産の占める割合が50%未満の場合
    →5年以内
  • 不動産の占める割合が50%以上75%未満の場合
    →a動産に係る延納相続税額・・・10年以内
    →b不動産に係る延納相続税額・・・15年以内
  • 不動産の占める割合が75%以上の場合
    →a動産に係る延納相続税額・・・10年以内
    →b不動産に係る延納相続税額・・・20年以内

 

3)利子税

相続税の申告期限の翌日~分納税額の納期限までの期間に応じて、利子税を延納税額とあわせて納付する必要があります。

 

 

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