遺産分割調停とは
被相続人が亡くなり、その遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合は、遺産分割調停という法律手続きを利用することが出来ます。調停手続を利用する場合は、家庭裁判所に遺産分割調停事件として申し立てます。相続人の中から、1人だけでも申し立てることができます。
相続で話がまとまらない場合は、原則的には調停前置主義となっており、裁判の前にまずは家庭裁判所で調停を行います。
ここで調停がまとまらず、法律的な判断が必要であった場合は裁判に移行するケースも稀にありますが、当事務所のパートナー弁護士の先生によると、調停から裁判に移行するケースは10件に1件あるかないかの割合だということです。
どんな場合に調停を利用するか?
遺産分割協議がまとまらない場合、または法律的な判断が求められる場合に遺産分割調停を利用することになります。相続における法律的な権利には「遺留分」「寄与分」「特別受益分」などがありますが、これらは法律的な判断を通じて確定される権利となります。
<調停を利用する場合を下記のようなケースです>
- 遺言書で法定相続分を侵されており、直接話し合いも出来ない …遺留分
- 被相続人の死亡の半年前に、現金1千万円が特定の相続人に贈与されていた。
生前贈与された財産を持ち戻して公平な遺産分割をしたい …特別受益
このように、当事者同士の話し合いでの解決が難しい場合は、調停の申立てを行うことも解決方法のひとつです。調停では相続人だけではなく、家庭裁判所の調停員などの第三者が間に入ることになりますので、冷静に話し合うことができます。
遺産分割調停に必要な書類
●遺産分割調停申立書
●遺産目録(土地、建物、預金、株式など)
●相続関係図
●その他添付書類
遺産分割調停の流れ
ステップ① 相続人・相続財産・遺言の調査
ステップ② 遺産確定 →遺産目録の作成
ステップ③ 遺産分割の通知と協議の提案 →話し合いがまとまらない
ステップ④ 遺産分割調停の申し立て ※①~④まで3ヶ月ほど掛かります。
ステップ⑤ 調停が受理されると、1か月に1回のペースで調停が開かれます。
調停は最低でも通常4~5回は行うのが一般的で、そのため結果がまとまるまでに通常1年~1年半くらいの期間が最低でもかかります。
まずは、当事務所にお気軽にご相談ください。